アルコール依存症の配偶者と離婚するには?必要な証拠や手順を紹介!
飲酒にはストレスを発散させる効果がありますが、度を越してしまうと周囲に迷惑をかけてしまったり、暴言・暴力を引き起こしてしまったりといったマイナスの効果が出てしまいます。まして、アルコール依存症となると夫婦生活の維持が困難になってしまうでしょう。今回はアルコールと離婚についてまとめます。
アルコール依存症とは
アルコール依存症とは、自分の意志でお酒の飲み方をコントロールできなくなった状態のことです。「これ以上飲んではいけない」と頭の中でわかっていても、お酒をやめられなくなってしまうのです。飲酒を始めたころは少量で満足できていても、徐々にアルコールに慣れ、より多くのアルコールを摂取しなければ、飲んだ気にならなくなってしまいます。酒量の増加にとどまらず、お酒を飲む時間や場所を気にしなくなってしまうと、アルコール依存症がかなり進んだ状態だといえるでしょう。
こうなると、数時間おきにお酒を飲むようになり、酒類が手放せなくなります。アルコール依存症の状態がさらに進むと、職場でも酒臭さがでてしまい、周囲に迷惑をかけてしまったりすることが増え、退職を余儀なくされるケースが出てきます。夫婦生活においても、維持が困難となるでしょう。それでも、お酒がやめられない状態は、重度のアルコール依存症です。この状態になってしまうと、目が覚めると飲み、酔うと眠るを繰り返すようになります。
アルコール依存症によって発生する問題
アルコール依存症は健康状態や仕事、家庭生活など様々な場面に悪影響を与えます。アルコールへの依存は配偶者や子どもへの暴言・暴力、無断欠勤を始めとする仕事上のトラブル、さらには飲酒運転による重大事故などの原因となります。しかし、こうした問題が発生しても、アルコール依存症に陥っている人は、周囲の人の言葉に耳を貸そうとしません。お酒を飲んでいる状態が幸せであり、それを邪魔するものを排除する行動に出がちです。
アルコール依存症だけでは離婚は難しい
アルコール依存症は、さまざまな問題を引き起こしますが、それが原因で離婚できるのでしょうか。離婚の手続きには法的離婚と協議離婚の2種類があります。協議離婚とは双方の合意による離婚のことで、地方自治体に離婚届を出すことで成立します。法的離婚が成立するには、不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明]」「回復の見込みのない強度の精神病」「婚姻を継続しがたい重大な事由」のいずれかに該当しなければなりませんが、アルコール依存症だけでは該当するとはいいづらく、法的離婚は難しいといえるでしょう。
アルコール依存症の配偶者と離婚するには証拠が必要
協議離婚が成立すれば良いのですが、配偶者が離婚を拒むケースもあります。そのような時は裁判で離婚が争われます。裁判ではアルコール依存症が「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまるかが争点となります。
悪意の遺棄は同居義務・協力義務・扶養義務を果たしているか否かがポイントとなりますが、アルコール依存症の場合は協力義務や扶養義務をはたしていない可能性があります。飲酒に全財産をつぎ込み、配偶者や子どもの経済的扶養を怠っているような場合、悪意の遺棄が認められる可能性が高まります。飲酒が原因で仕事をせず、子育ての支援もしないとなれば、協力義務に反するとみなされるかもしれません。
また、飲酒が原因で発生する暴力・暴言により夫婦関係が破綻しているようなときは「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められることもあるでしょう。ただし、いずれの場合でも裁判で争うための証拠が必要です。酒類の購入記録や暴力を受けた際の診断書といった証拠があれば、離婚できる可能性が高くなるといえます。
アルコール依存症の配偶者と離婚する手順
まず、配偶者がアルコール依存症であるかはっきりさせるため、配偶者に診断を受けてもらう必要があります。そして、アルコール依存症の治療に向けて話を進めましょう。この過程で、協力してアルコール依存症から脱却できれば離婚せずに済むかもしれません。
しかし、配偶者が診断や治療に積極的に応じず、相手から暴力や暴言を受けたら、証拠を残しておきましょう。とくに、暴力を振るわれたときは被害を証明する診断書が有効です。診断・治療を拒否した場合、協力関係の維持は困難ですので、次のステップに進まなければなりません。次のステップとは、別居して物理的に距離を置くことです。これにより、飲酒が原因の暴力などから身を守ることができるからです。距離を取ってお互いに冷静になってから離婚の協議を進めましょう。
話し合いがこじれる可能性もあるため、離婚の意志が固いならば弁護士に協力を依頼したほうがよいでしょう。その後は、弁護士を通じて話し合いを行い、離婚成立まで粘り強く交渉します。相手から暴力を受けた場合は不法行為が成立するため、慰謝料を受け取れる可能性があります。具体的な手続きの進め方についてはお近くの弁護士など法律関係者に相談するとよいでしょう。
まとめ
今回は、アルコール依存症と離婚の関係についてまとめました。アルコール依存症であることだけを理由とした一方的な離婚は成立しにくいですが、証拠をしっかり揃えたうえで裁判に訴えると法的離婚ができる可能性があります。配偶者のアルコール依存症が原因で離婚したい場合は必要な証拠をそろえ、粛々と手続きを進めていきましょう。