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離婚公正証書とは?作成するメリットや押さえておくべきポイントを解説

公開日:2023/04/01  


離婚するとなった場合、お金の問題や子どもの問題など、決めるべきことや話し合うべきことがたくさんあります。しかし、離婚前にきちんと話し合ったと思っても離婚後にもめる可能性もあるのです。離婚に関する物事は、書面を残しておくと言った言わないの水掛け論にならなくて済みます。今回は、離婚公正証書を作るメリットなどを解説します。

離婚公正証書とは

離婚公正証書とはどんなものなのでしょうか?詳しく解説します。

公正証書とは?

そもそも公正証書とはいったいなんなのでしょうか?2人以上の間でお互いの権利や義務について取り決めた内容を、法令にのっとった方式で公文書として作成する証書のことをいいます。もっと簡単にいうと、公証役場で公文書として作成した証書のことです。

普段生活するうえでは利用することのない施設ですが、公証役場は全国に300か所ほど設置されており、誰でも利用可能です。公正証書は契約者の本人確認がしっかりされるため、証書を作ったのに一方の契約者が契約していない、契約に相違があるといったトラブルになることが少なくなっています。

万が一、トラブルに発展しても公正証書が裁判の証拠になるので安心です。また、証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失しても再発行できます。証書の内容は、法律の専門家である公証人が法律上問題ない内容かどうかチェックするので、中身の効力は信頼できる内容となります。

離婚公正証書とは?

公正証書を作成するのは、お金や権利が絡む場合が多くなっています。たとえば、遺言状、お金の貸し借り、事実婚の契約書などです。離婚する場合は、養育費や慰謝料、財産分与などが絡む場合に公正証書を作るケースが多くなっています。

離婚公正証書を作成するメリット

離婚公正証書作成のメリットはなんなのでしょうか?詳しく解説します。

養育費の未払いを防げる

日本では養育費の取り決めがなされず、その後の支払いが滞ってしまうという実態があります。養育費を受け取る権利があっても、きちんと養育費を受け取れていないケースが多くなっているため、公正証書を残すことで養育費が不払いになった際、強制執行にスムーズにうつることができます。

離婚条件を明確に書面で残しておける

細かい離婚条件を書面に残しておくことで、お互いに合意した内容が証書に残ります。証書は公証役場に原本が保管されるため、再発行が可能です。証書を捨ててしまった、引っ越したから場所が分からない、紛失したかもしれないといったごまかしがきかないため、安心感が得られます。

離婚公正証書を作成するときの注意点

離婚公正証書を作成する際に注意しなければいけない点はあるのでしょうか?詳しく説明します。

一度作成したら簡単には撤回できない

証書の内容は双方の合意がない限り、原則的に撤回することはできません。早く離婚したいからといって内容をよく確認せずに内容に合意してしまうと、自分に不利な内容が盛り込まれていても簡単に撤回はできません。証書作成の際、内容は慎重に決める必要があります。

強制執行について記載するかどうか考える必要がある

離婚証書は養育費の支払いが滞った場合、すぐ強制執行できるというメリットがあります。証書を利用して強制執行を行うためには、強制執行認諾文言を証書に明記することが必要になります。証書によって強制執行できる内容は、養育費や金銭的な財産分与などお金が絡む場合に限定されています。子どもとの面会交流などは対象外となっているので、あらかじめ内容を確認しておきましょう。

離婚公正証書は弁護士に作成してもらうのがおすすめ

離婚公正証書は弁護士に作成の相談をするのがおすすめです。理由を解説します。

公平な離婚協議ができるため

離婚に関する条件は本人同士の話し合いだけではスムーズに進まない場合もあります。どちらかに不利な条件のまま話し合いが進んでしまうこともあるので、弁護士が間に入ったり同席したりすることで、法や裁判の例などに基づいた公平な話し合いを進めることができるでしょう。

弁護士は調停や訴訟にも対応できるため

証書の作成は行政書士、司法書士などに頼むこともできます。しかし離婚調停、訴訟の際に代理人として対応できるのは弁護士のみです。弁護士は離婚条件に関してもめた場合、調停や訴訟になるケースも対応してきているため、証書作成の段階で総合的にトラブルを防止しつつ内容を取り決めるなど広い視野を持っています。また、万が一調停や訴訟に発展したとしても、証書作成の際に利用した弁護士がいれば、すぐに相談できるのでストレスが少なくてすみます。

まとめ

離婚するとなった場合、たくさんのことを話し合わなければなりません。すぐに離婚したいと思って離婚してしまうと、養育費未払いなどの原因になってしまい、離婚後の生活が苦しくなってしまう可能性があります。公正証書を作成しておけば、養育費の支払いが滞った際に強制執行できるなどのメリットがあります。しかし、証書の内容を一方が有利な条件にしないためには、弁護士に作成の相談や依頼をするのが賢明です。弁護士を入れて話し合いをすることで、離婚の話し合いのストレスも緩和され、証書の内容も公平かつ、法にのっとった内容をスムーズに作成できるでしょう。

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