離婚届は一人で提出できるの?
結婚をする際は婚姻届けを役所の窓口に届けます。婚姻届けはほとんどの夫婦が一緒に窓口に提出しています。婚姻届を2人で提出するので、離婚するときも2人で提出するものと思っている方もいるのではないでしょうか。婚姻届も離婚届も役所への提出は1人でもできますが、注意点もあります。ここでは離婚届の提出について詳しく解説します。
離婚届の受理通知とは
離婚届を夫婦どちらかが1人で提出した場合、提出した際に本人確認ができなかった元配偶者に対して、離婚届けが受理されて離婚が成立したことが受理通知という書面の送付によって伝えられます。
受理通知によって、提出に行かなかった人も確実に離婚が成立したのかを知ることができます。友人や家族、弁護士など第三者が離婚届の提出をすることもできます。その場合、受理通知が夫婦関係にあった当事者両方あてに送付されます。
離婚届の受理通知は早ければ3日、遅くても2週間以内には送付されるのが一般的です。送付先は住民票に登録された住所なので、離婚後に離婚届に記載した住所とは別の場所に転居している場合は、受理通知を受け取ることができなくなります。
離婚届の受理通知は転送することができないので、転送届を出していても転送してもらうことができません。提出日から2週間以上たっても離婚届が届かない場合は転送できず役所に返送されていることも考えられるので、心当たりがあれば役所に確認をしたほうがよいでしょう。
一番よいのは転居するのであればできるだけ早めに住民票を移し、転居先の住所を離婚届に記載しておくことです。
離婚届が無効になる条件とは
離婚届は一人でも提出できます。そのため、どちらかが離婚に合意していなくても勝手に離婚届を提出して離婚を成立させることも可能です。
ただし、未だに離婚の条件について話し合いが決着していない場合や、そもそも離婚したくない場合など、勝手に離婚届を提出されると困ることもあるでしょう。離婚届の不受理申出をしておくことで離婚届を無効にすることができます。
そもそも離婚届は当事者双方の合意のもと提出されることが原則なので、離婚提出前に「自分には離婚の意思がないこと、離婚届が提出されても受理しないでほしいこと」を申し出ておくことで、離婚届が提出されても役所が双方の合意がないと判断することができます。
離婚届の不受理申し出は、役所に申出書用紙があるので確認してみてください。不受理申し出を提出すると、その後取り下げの届出をするまで効力が継続します。
離婚届を提出する際の注意点
離婚届の提出はどこでもよいわけではありません。基本的に本籍のある役所に提出し、別の場所で提出する場合は夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を用意する必要があります。
逆に戸籍謄本を取り寄せておけば、本籍地でなくても今住んでいる場所の役場で離婚届を提出できます。
話し合いによる協議離婚であれば離婚届はいつ提出しても問題ありませんが、調停や裁判よって離婚した場合、調停成立日あるいは審判、裁判の確定日から10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
正当な理由がなく提出期限を過ぎてしまうと、過料が課されることもあるので注意してください。
提出の時間は、基本は平日の日中が望ましいですが仕事で難しい場合は夜間窓口などを利用しましょう。土日や夜間窓口に離婚届を提出した場合、担当職員による確認が翌日以降となります。
不備がなければそのまま提出した日付で受理されますが、不備があった場合は連絡がきて訂正にまた役所に行く必要が発生する、そもそも受理されないケースもあるので、できればその場で処理してもらえる時間帯に提出するのがおすすめです。
協議離婚の場合、提出時に必要なのは離婚届のみです。本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本と、本人確認のための免許証やマイナンバーカードなどを持参しましょう。不備があった場合に備えて夫婦それぞれの印鑑も用意しておくと安心です。
調停や裁判で離婚した場合は調停調書の謄本あるいは判決の謄本、審判書の謄本、確定証明書などが必要になります。離婚後にも婚姻時の姓を使い続けたい場合は婚氏続称に関する届の書類を別途提出します。
この届出は離婚届の提出日と同じである必要はなく後日の届出でも問題ありません。離婚届の提出は基本的にシンプルな内容なので、書類の内容に不備がなければスムーズに終了します。
役所の開庁時間外に不備のある離婚届を提出してしまうとやりとりに時間がかかり受理されるまでに時間がかかってしまうので気をつけましょう。
まとめ
離婚届は一人でも提出をすることができ、その内容も特段難しいものはありません。調停離婚や裁判離婚の場合は離婚届の提出を10日以内に行うのを忘れないよう気をつけてください。
離婚はストレスがかかるのでなるべく早く手続きを終わらせてしまいたいという方がほとんどです。こちらで紹介した内容も参考に滞りなく離婚届が受理されるよう事前にしっかりと準備をしておくことをおすすめします。