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子どもの親権は何歳まで?知っておきたい基礎知識

公開日:2025/11/15  

親権 何歳

子どもの親権は、親としての大切な責任と権利が結びついたものです。しかし「具体的には何歳までなのか」と疑問に思う人は少なくありません。親権は子どもの成長や法律の決まりによって区切りがあります。そこで本記事では、子どもの親権が何歳までなのかをわかりやすくご紹介します。

そもそも親権とは?親がもつ役割と責任

親権という言葉は耳にするものの、具体的にどんな権利や義務を含むのかはあまり知られていないかもしれません。ここでは、親権の基本的な内容を紹介します。

親権に含まれる2つの内容

親権とは、子どもを育て守るために親に認められた大切な権利と義務です。大きくわけると「身の回りの世話や教育などを行う身上監護権」「子どもの財産を管理する財産管理権」があります。前者では生活や教育の方向性を決め、後者では財産を適切に守る役割を担います。このふたつを通じて、子どもが心身ともに健やかに成長できるよう支えていくのが親権の本質です。

身上監護権と財産管理権の具体例

身上監護権は、教育を受けさせたり生活を整えたりする監護教育権、住む場所を決める居所指定権、職業を認めたり制限したりする職業許可権などです。一方、財産管理権は子どもの貯金や財産を守り、契約などの法律行為を代理で行う権利です。これらの権利義務はすべて、子どもの利益を守り、自立への道を助けるために設けられています。

子どもの親権は何歳まで?

親権は、子どもを育て守るための権利と義務ですが、法律で定められた年齢で終了します。ここでは、親権が有効なのは何歳までなのか、法改正の背景や18歳以降の子どもと親の関わり方について紹介します。

親権が有効なのは18歳まで

親権を行使できるのは、子どもが18歳の誕生日を迎えるまでです。民法には「成年に達しない子は父母の親権に服する」と規定されており、18歳に達すると親権は自動的に終了します。つまり、19歳や20歳になっても親権がおよぶことはなく、子ども自身が法律的に独立した存在として扱われます。

成人年齢が18歳に引き下げられた理由

以前は20歳未満の子どもが親権に服していましたが、法改正により18歳で成年とされるようになりました。この背景には、選挙権年齢の引き下げや国際的な流れに合わせて、成年年齢が18歳に引き下げられたことがあります。そのため、日本でも18歳から大人としての権利と責任をもつことになりました。

親権が消滅しても続く親の支え

法律上は18歳で親権が消滅しますが、生活面では親の支えが必要な場合が多くあります。たとえば、大学や専門学校に進学する場合、学費や生活費を親が負担するケースは珍しくありません。また、親元に住み続ける子どもも多く、経済的に自立するまでは親の意見が大きな影響を与えることもあります。

親権と養育費の関係とは?

離婚後に子どもを育てていく上で大切なのが「親権」と「養育費」です。どちらも子どもの成長を支える仕組みですが、その内容や役割には違いがあります。

養育費とは何か?

養育費とは、子どもが自立するまでに必要な生活費や教育費、医療費をまかなうためのお金のことです。通常は、子どもと一緒に暮らしていない親が、暮らしている親に対して毎月支払います。養育費の支払い期間はケースにより異なりますが、一般的には子どもが経済的に自立するまで(大学卒業まで)支払われることが多いです。

親権と養育費の関係

親権は、子どもを育て守る権利と義務であり、生活の場を決めたり教育を行ったりする責任を含みます。一方、養育費は親権をもたない側の親が経済的に子どもを支える仕組みです。親権の有無に関わらず、両親が協力して子どもを育てることが重要です。

親権者を決める際のポイント

離婚後にどちらが親権をもつかを決める際には、子どもの利益を第一に考えます。とくに子どもが小さい場合は、母親が親権を得るケースが多いですが、必ずしも母親が有利とは限らず、実際に子どもの生活を支えてきた親が優先されます。最終的には、子どもの安定と成長が最優先されます。

まとめ

親権は子どもの生活と成長を守るために親に与えられた重要な権利であり義務です。法律上は18歳で終了しますが、生活や経済的支援はその後も続く場合があります。離婚後も親権の有無にかかわらず養育費を通じて子どもを支える責任があります。親権や養育費はいずれも子どもの健やかな成長を支える仕組みであり、親は内容を正しく理解したうえで最善を考え行動することが求められます。また、制度や状況は法律改正や家庭の事情により変わるため、専門家へ相談することも大切です。最終的な目的は子どもが安心して成長し、自立できる環境を整えることにあります。親権や養育費はそのための支えであり、親としての責任と愛情を具体的に示す手段といえるでしょう。

 

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