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顔を合わせずに離婚する方法!弁護士へ依頼・調停・郵送など

公開日:2026/01/01  

離婚,裁判

離婚したいけれど配偶者と顔を合わせたくない、暴力やモラハラが怖くて直接話し合いができないという悩みをもつ方は少なくありません。実は、相手と一度も顔を合わせることなく離婚を成立させる方法が複数あります。本記事では、配偶者と顔を合わせずに離婚する方法をはじめ、郵送での離婚届提出や離婚後の接触を回避する方法を解説します。

弁護士に依頼すれば直接会わずに協議離婚できる

弁護士を代理人に立てることで、配偶者と一切顔を合わせずに離婚手続きを進められます。

弁護士がすべての交渉を代行

協議離婚の場面では、通常夫婦が直接話し合います。しかし弁護士に依頼すると、弁護士があなたの代理人として相手との交渉をすべて行うため、あなたが相手と関わる必要がなくなります。弁護士が代わりに相手と連絡を取ってくれるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。

弁護士が代理人として行う主な業務

弁護士は依頼者の代わりに離婚条件の交渉、財産分与や養育費の取り決め、離婚協議書の作成まですべて担当します。相手が話し合いに応じない場合でも、弁護士からの連絡には応じるケースが多いため、協議が進展する可能性が高まります。

また、離婚届を郵送で提出する際の手続きもサポートしてもらえるのです。

弁護士依頼のメリットと注意点

弁護士に依頼する最大のメリットは、法的知識にもとづいて有利な条件で離婚できることです。相手も弁護士を立てている場合は、弁護士同士での話し合いになるため、感情的な対立を避けながら冷静に交渉を進められます。

ただし弁護士費用がかかるため、経済的な負担を考慮する必要があります。法テラスを利用すれば費用を分割で支払うことも可能です。

離婚調停なら原則として顔を合わせない

協議離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。離婚調停では、基本的に夫婦が顔を合わせることはありません。

調停委員を介した交代制の話し合い

調停では裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会が、夫婦の話し合いを仲介します。夫婦は交代で調停室に入って調停委員と話をするため、同じ空間にいることがありません。待合室も申立人用と相手方用で別々に用意されており、帰宅時間もずらしてもらえるため、偶然鉢合わせる心配もほとんどありません。

例外的に顔を合わせる場面と対策

ただし離婚調停では、例外的に夫婦が同席する場面が2つあります。1つ目は第1回調停期日の冒頭で行われる手続き説明の時間です。2つ目は調停が成立する際の調停調書読み上げ時です。

これらの場面では原則として同席が求められますが、会話をする必要はありません。

DV案件での特別な配慮

DV被害やモラハラなどの事情がある場合は、事前に家庭裁判所に相談することで特別な配慮を受けられます。一般的な待合室ではなく別室を用意してもらえたり、同席が必要な場面でも交代で手続きをしたりできます。

近年では、DVなどの事情がなくても本人が強く同席を拒否すれば、裁判所も無理強いせず交代で対応してくれる場合が多くなっています。

郵送で離婚届を提出する具体的な方法

離婚の合意ができたら、離婚届を役所に提出する必要があります。離婚届は郵送での提出が法的に認められており、相手と顔を合わせずに手続きを完了できます。

郵送先と必要書類の準備

離婚届を郵送で提出する場合、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場が郵送先となります。本籍地の役場に郵送すれば戸籍謄本の添付が不要になるため、手続きが簡単です。

所在地の役場に提出する場合は、婚姻中の戸籍謄本を一緒に郵送する必要があります。

必要書類と郵送時の注意点

協議離婚の場合は、夫婦と成人の証人2名が署名押印した離婚届、届出人の身分証明書のコピー、必要に応じて戸籍謄本を郵送します。調停離婚や裁判離婚の場合は、調停調書や判決書の謄本も必要です。

郵送の場合は離婚届に不備があってもその場で修正できないため、事前に電話で役所に確認しておくことをおすすめします。

受理日と離婚成立日について

郵送で離婚届を提出した場合、離婚成立日は郵便を投函した日ではなく、役所に届いて受理された日になります。書類に不備がなければ、役所で確認後に受理され、夫婦双方に受理通知が郵送されます。

確実に届けるため、簡易書留での郵送がおすすめです。

離婚後も相手と会わない方法

離婚が成立した後も、相手と顔を合わせずに済む方法があります。

接近禁止命令の申し立て

配偶者から暴力や脅迫を受けていた場合は、裁判所に接近禁止命令の申し立てが可能です。この命令が発令されると、相手があなたに近づくことが法的に禁止され、違反すれば刑事罰の対象となります。

接近禁止命令は離婚後でも申し立てでき、元配偶者も対象に含まれます。

日常的な接触回避の工夫

暴力や脅迫がない場合でも、工夫次第で相手との接触を最小限に抑えられます。子どもがいる場合の連絡はメールやLINEで行い、直接会話を避けます。どうしても連絡が必要な場合は、親や友人など信頼できる第三者を介して行う方法もあります。

また、遠方への引っ越しによって物理的に接触困難な状況を作る方法も考えられますが、子どもがいる場合は生活環境の変化が子どもに与える影響を慎重に検討することが大切です。

面会交流時の安全確保

子どもがいる場合、面会交流は子どもの権利として原則的に認められます。しかし直接の受け渡しが困難な場合は、第三者機関を利用した面会交流や、学校や保育園での受け渡しなど、安全を確保する方法を検討できます。

まとめ

相手と顔を合わせずに離婚することは十分可能です。弁護士を代理人に立てれば協議離婚から離婚届の提出まですべて任せられ、離婚調停では基本的に夫婦が同席することはありません。離婚届の郵送提出も法的に認められた方法で、役所に直接行く必要がありません。DV被害などがある場合は、接近禁止命令の申し立ても検討できます。一人で抱え込まず、専門家に相談することで安全に離婚手続きを進められます。

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はじめまして。昨年離婚したばかりの30代サラリーマンです。離婚するときは離婚届に判を押して提出するだけかと思っていたのですが、そうはいきませんでした。弁護士はそれぞれ得意な分野があります。僕が離婚するときに調べたことをみなさんにも共有したいと思いサイトを立ち上げました。当サイトでは、東京の離婚相談を得意とする弁護士に関するさまざまな情報をユーザー様に紹介します。独自に調査した情報をもとに作成していますので、比較・検討の材料にぜひご活用ください。