姑が原因で離婚を進めたい!弁護士への依頼のコツ
姑が原因で離婚を考える人は少なくありませんが、東京なら相談可能な弁護士が見つかります。しかし、どの弁護士でも同じ対応なわけではないため、仕事を依頼する場合は専門性を持った離婚関係に強い弁護士を選抜する必要があります。そこで今回が、東京で姑が原因での離婚で弁護士に相談する際のコツをご紹介します。
本格的に動く前に確認しておくべきポイント
まず和解の可能性がないかを、冷静に検討してみる必要があります。結婚も離婚も一生の問題です。同時に自分だけではなく、配偶者や子どものその後にも影響を与えます。それを踏まえて、配偶者と話し合いを試みてください。
他には、離婚後に住む場所の検討も重要なポイントです。東京近郊では物件も多いのは間違いありませんが敷金や礼金や家賃等、家を出た後に検討しなければいけない点は数多くあります。また、専業主婦であれば再就職先の確保も至上命題になりますし子どもがいる場合には親権の問題が出て来ます。場合によっては家庭内の不和を感じて、子どもが強いストレスを感じてしまうこともあるでしょう。
とくに離婚後の生活水準は、共働きであったとすれば夫の収入を充てにできましたがそれが途絶えることになりますのでかなり下がるのも理解しておかないといけません。つまりクリアしなければならない課題が相当数あるという事で、感情的に離婚に踏み切ってしまった場合、これらの問題を1度に同時進行で処理しなければならなくなるということです。
もちろん、弁護士や行政等でも生活相談窓口を開設しているため、まずは相談を優先してみるという考えもあります。ただ、放置したままにしておくのは、どんな場合であっても得策ではありません。
本格的に動く時には、新たに確認すべきポイント
基本的に夫と妻の両方が納得しているならば、どんな理由でも離婚は可能です。姑が原因であってもそれは変わりません。しかし相手が拒否した場合は、話が変化し相応の離婚理由が必要となります。わかりやすい物では、相手の不貞行ためや暴力行為ですが、これに「姑との不仲」は含まれません。
婚姻関係とは、あくまで夫と妻の2人の間の話であって、姑は分類上第三者になります。第三者と妻の不仲は、婚姻関係を続ける上で主な問題とは見なされません。しかし「嫁姑問題が悪化した場合には、夫は修復のために努力をするべきであり夫がそれを放置した結果致命的になった」と客観的に証明された場合には、離婚原因として充分に通る話となります。
ちなみに姑に対して慰謝料を請求するという考えもありますが、その場合被害を立証するのは訴え出る側である妻の仕事です。暴言の録音やラインの記録であったり、姑とのやり取りで精神的に不安定になり心療内科に通っていたり、そういった具体的な証拠があった場合には判断材料に考えてもらえます。
また、親権問題はとくに注意が必要です。親権は1度決めると変更が効かない物ですので、簡単に渡してしまうと後で後悔することになります。そういったトラブルを避けるためにもできれば「本格的に活動に入る前」の段階で方針を決めておき、活動に入った後は弁護士としっかり話し合うことをおすすめします。
離婚に必要な手続きを把握しよう
夫に話をしても難航し、姑とも和解の可能性は皆無となった時点で具体的に離婚のプロセスに入ります。その場合、協議離婚で届けに双方署名捺印して決着です。これで法律上は、夫ともその家族とも他人同士に戻ります。
この時話し合いが拗れて進まないときには家庭裁判所に離婚調停をお願いします。日本の制度では、急に裁判を行うことはできず「まずは1度話合うべき」というスタンスになっています。調停の日に、男女1人ずつの調停員がいる部屋に夫と妻は別に呼び出され互いにいい分を述べます。
これは複数回に及ぶこともあり、此処で合意に至れば決着となりますが、失敗した場合は不成立となり裁判に入ります。裁判では、客観的な証拠が最重要ですので、証拠集めの時点でやはり弁護士がいた方が大きいメリットがあるといえます。
嫁姑問題の場合は、やはり感情的にならざるを得ない部分が多く、法的な部分以外の面でも第三者に詳細を取り仕切ってもらった方がよい部分があるのは否めません。感情的な部分では拒否したい場合でも、お金のことを考えれば妥協できない部分も少なからず出てきます。
決着後の生活を考える上でも多くの体力が必要な事柄ですので、その意味でも交渉には弁護士を準備することを強くおすすめします。ちなみに選ぶ場合に異性の弁護士か同性かで悩む人も少なくありませんが、異性の場合は「配偶者側の心情を把握しやすくなる」という長所があり、同性の場合は「同性だからこそ悩みに共感してもらえる」という点で長所が見込めます。
感情問題で即事に及んでしまうと、今後の生活等で不利益が出ることが多いので行動に入る前に必要なポイントをまとめておく事をおすすめします。後は当人同士が同意した場合は別ですが、片方が拒否した場合の離婚理由に、嫁姑問題は含まれないことにも注意です。それで話をする場合には、客観的な証拠の準備が不可欠になります。後は協議離婚と、裁判のポイントをそれぞれしっかり押さえておけば申し分ありません。