協議離婚をスムーズに進めるには?
夫婦の話し合いだけで離婚を成立させるのが「協議離婚」です。そのほかの離婚の方法には「調停離婚」と「裁判離婚」があり、離婚の方法は主にこの3種類です。この記事では離婚方法別の必要書類や話し合いで決めるべき事項、夫婦だけでの話し合いで解決できず協議離婚ができない場合はどのようにしたらよいかについて解説します。
離婚の仕方で必要なものが異なる!
離婚の方法には3種類ありますが、それぞれの方法によって必要な書類が異なります。この章では「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のそれぞれで必要な書類について解説します。
■協議離婚
必要書類は離婚届けのみです。提出者の本人確認を求められることもありますので、顔写真付きの証明書であるパスポートや運転免許証などを持参するとよいでしょう。パスポートや運転免許証を持っていない場合はマイナンバーカードも本人確認書類として有効です。郵送や代理人に提出を任せる場合、証明書の用意は必要ありません。
■調停離婚
裁判所から選出された調停委員が仲立ちをして離婚の手続きを進める方法です。裁判離婚とは違い、法律上の離婚原因がなくても利用できます。調停離婚では本籍が住所と異なる市区町村役場であれば戸籍謄本が必要なほか、申立人の印鑑と調停調書の謄本の用意が必要です。調停調書の謄本は調停成立後に取得可能なので、まずは申し立てをしましょう。
■裁判離婚
「不貞行為」「同居や夫婦生活の協力の拒否」「扶養義務を怠る」「3年以上生死不明」「暴行・浪費・犯罪・性格の不一致」など、法的な原因があれば裁判離婚ができます。必要な書類は調停離婚と同じ「戸籍謄本」「申立人の印鑑」「調停調書の謄本」の3つと「判決確定証明書」です。「判決確定証明書」は判定確定後に裁判所へ申請します。
協議する前に話し合いで何を決めるのか明確にしよう
財産分与や親権・養育費など、離婚時には今後の財産や子どもの養育などについて決めておかなければならないことがあります。
■子どもの親権
離婚すれば夫と妻は別々に暮らします。しかし、子どもはどちらかが引き取り、面倒を見る必要があります。子どもの親権は経済的に豊かな方が得ることもありますが、ある程度子どもが大きくなっていれば本人たちの意思も尊重した選択が取れます。自分の子どもであるにも関わらず、毎日の成長過程を見守れないことは悲しいことですが、どちらか一方が子育てをしなければなりません。
■養育費
子どもの親権とともに、養育費についても話し合う必要があります。養育費を求める場合はどのくらいの金額を支払うのか、進学する学校が公立か私立のどちらかによって授業料も異なるので納得がいくように話し合う必要があります。支払金額に困った場合は「養育費の目安金額計算機」もありますので、参考にしてみてください。義務者と権利者の収入、子どもの年齢と人数、そのほかの要扶養者を含めた合計人数によって養育費の目安が計算されます。
■社会保険の変更手続き
配偶者の被扶養者であった場合、離婚後は社会保険に加入しなければなりません。変更と加入手続きには「資格喪失証明書」や「扶養削除証明書」が必要で、これは配偶者の勤務先から取得できます。会社にいいづらい場合は、少し時間がかかりますが年金事務所でも変更可能です。
■離婚時の年金分割
離婚時の厚生年金の年金分割請求は2年以内にできます。「合意分割制度」は、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できる制度です。分割される年金に国民年金は含まれないため、会社に属していないフリーランスの場合は対象外になります。詳しくは日本年金機構のサイトを確認することをおすすめします。
■財産の名義変更
夫婦共同名義にしている財産は名義を変更する必要があります。とくに家やマンションなどの不動産は大きな財産ですので、どちらの名義に変更するのか、もしくは売却して財産を分けるのか決めておきましょう。
話し合いで解決できないときは?
協議離婚は当事者の話し合いだけで終わるのがメリットの1つですが、話し合いで解決できない場合はどうしたらよいのでしょうか。
■弁護士に相談する
財産分与などを話し合いで解決できない場合は、弁護士に相談してみましょう。弁護士を代理人として協議を進めてもらうことも可能です。調停離婚となった場合でもアドバイスがもらえるので、心強い味方となるでしょう。
まとめ
この記事では、離婚方法別の必要書類や協議する際に決めておくべき項目、話し合いで解決できない場合の対処法について紹介しました。相手から差し出された離婚届を提出するだけで離婚してハッピーエンドとなる漫画やアニメがよくありますが、実際には離婚届けを提出するだけでなく事前に決めておくべき項目がたくさんあります。もちろん夫婦によっては紹介した項目以外にも決めるべきことがあるでしょうから、離婚前にしっかりと洗い出してみましょう。