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離婚後に受けられる「児童扶養手当」とは?

公開日:2020/08/15  最終更新日:2020/09/04

子どもを連れて離婚をした場合、別れた元配偶者から養育費の支払いがあるとはいっても、家庭としての収入は減ってしまうのが普通です。こうしたひとり親世帯の厳しい収入状況に配慮して、国では児童扶養手当の制度を用意しています。申請手続きや支払いの窓口は身近な自治体、たとえば東京23区であればお住まいの地域を管轄する区役所です。

離婚後に役立つ児童扶養手当の内容

児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を対象にして手当を支給することで「生活の安定と自立をうながし、児童の福祉増進を図ること」を目的とした制度です。離婚の場合のほかにも、父母が亡くなったり、父母の行方がわからなくなったり、遺棄されたりした児童なども対象となります。

実際に児童扶養手当のお金を受け取るのは対象となる児童の監護者や養育者であり、離婚の場合は通常は子どもを引き取った方の親ですが、そのほかの場合には児童の祖父母などの親戚であったり、児童養護施設の施設長であったりもします。

この手当は原則として児童が18歳になる日以降の最初に迎える3月31日まで支給されることになっていますが、児童が一定の障害の状態にある場合は20歳未満まで期限が延長されます。児童扶養手当の金額は、対象となる児童の人数と世帯の所得によって異なりますので一概にいえませんが、仮に支給対象児童が1人しかいない場合は、2020年4月現在、全部支給であれば月額43,160円、一部支給であれば月額10,180円から43,150円の範囲内となっています。

後述しますが、一部支給は所得制限によって手当の金額が減額された場合のことであり、所得金額によっては全く支給がなくなってしまうこともあります。支給される月は毎年の奇数月であり、前回からの分がまとめて指定された銀行口座に振り込まれるのが普通です。

児童扶養手当を受け取るための手続き

児童扶養手当の支給を受けたい場合には、法令に基づいて請求の手続きをしなければなりません。手続きのないまま放置していても自動的に支払われることはありませんので注意が必要です。離婚そのものや、子どもの養育費の金額などをめぐる相手との交渉を弁護士に依頼した場合であっても、弁護士の活動のなかには手当の支給手続きの代行までは含まれていないのが通常ですので、自身で手続きをすることになります。

手続きをするための窓口は住所地を管轄している自治体の役場で、東京都の23区内であればそれぞれの区役所、東京都内の市町村であればそれぞれの市町村役場です。最初の手続きは認定請求と呼ばれるもので、要は法令で定められた手当の支給対象に該当していることを行政に認定してもらう手続きといえます。

窓口には請求書以外の書類もいくつか提出が必要となりますが、通常は請求者本人と対象児童の戸籍謄本、手当の振込先となる銀行口座の口座番号などがわかる預金通帳、認め印としての印鑑は必須です。場合によっては、ほかの書類が必要となることがありますので、くわしくは事前に窓口に電話などで相談しておくか、職員の指示にしたがって追加での提出をするのがよいでしょう。

また、支給が開始された以降にも手続きが必要な場合があり、毎年8月には受給資格を確認するために現況届とよばれる書類の提出が求められるほか、氏名や住所に変更があったときなどにもそのつど届出が義務付けられています。

養育費と児童扶養手当の関係に注意

児童扶養手当には所得制限とよばれる制度があります。所得が少ない場合には全額が支給されるものの、所得が多くなるにしたがって減額される、いわゆる一部支給の状態となり、所得が法令の定めを超える場合には全く支給されなくなることがあります。

離婚や養育費の金額は夫婦間での協議で決まることはもちろんありますが、協議がこじれてしまった場合などには、法律に詳しい専門家である弁護士を立てて、交渉を代理してもらうことが多く行われています。

そして弁護士に依頼した場合には、当事者だけで協議をするよりも養育費の金額などの条件がより有利にまとまりやすくなるメリットがあります。この場合に注意しておきたいのは、養育費と児童扶養手当との関係です。養育費をもらっているからといって手当を受給する権利がなくなることはもちろんありませんが、所得制限によって減額される恐れがないとはいい切れません。

養育費に関しては年間に受け取った金額の8割でカウントされますので、その金額を他の所得額に加えた額が所得制限額以内になっているかどうかが問題です。たとえば扶養人数が1人の場合であれば、2020年4月以降、全部支給が適用される所得制限額は87万円であり、この金額を超えてしまうと一部支給となり、さらに一部支給の所得制限額も230万円と決まっています。この所得制限額は扶養人数に応じて変化しますので、あらかじめ計算して確かめておくことも大切です。

 

離婚によるひとり親家庭には児童扶養手当が支給される制度がありますが、請求者本人と対象児童の戸籍謄本などを添付の上、市区町村役場での認定請求の手続きが必要です。この児童扶養手当には所得制限があるため、養育費の金額次第では減額の恐れがあります。

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