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離婚後に子どもと面会できる?面会交流権って何?

公開日:2024/07/01  

子どもとの面会

現在日本においては、離婚時の親権者は女性に決まることがほとんどです。しかし、成長する我が子とは定期的に会いたいのが親心というものでしょう。離婚時に子どもと定期的に会うことのできる日程や日時を決められるのが、面会交流権です。本記事では、そんな面会交流権について、詳しく解説します。

面会交流権とは

面会交流権は、離婚した際に、親権を持たない親が子どもと定期的に会って交流するための権利を指します。この権利は法的に厳格に定められているわけではなく、親自身が子どもとの交流の頻度や日程を合意することができます。

しかし、子どもの利益や希望も考慮されるべきであり、その点を含めて話し合いが行われるべきです。面会交流権は、離婚話し合いの際に決定されることが一般的でしょう。

なぜなら、離婚後は元夫婦が頻繁に接触する機会が減るため、その時点で交流に関する取り決めをしておくことが重要だからです。しかし、時には夫婦間で話し合いがまとまらず、面会交流権に関する合意が得られない場合もあります。

そのような場合には、家庭裁判所において再び交渉を行うことができます。子どもと非親権者の親が定期的に会うことは、子どもの精神的な安定にとっても重要です。

離れて暮らす親との交流を維持することで、子どもは両親との絆を保ち、安心感を得ることができます。そのため、面会交流権の取り決めは離婚後の子どもの健全な成長にとっても有益なものと言えます。

面会交流権の具体的な内容は、親自身が自由に決定できます。例えば、1か月に1回の頻度や毎月1日の日程などが挙げられます。ただし、これらの決定にあたっては、子どもの意見や希望も考慮する必要があります。

子どもが面会交流を望んでいる場合には、その希望を尊重し、できる限り実現するよう努めるべきです。まとめると、面会交流権は離婚後の子どもと非親権者の親の間の関係を維持し、子どもの精神的な安定を促進するための重要な権利です。

面会交流権の取り決め方

離婚時の面会交流権の決定方法は、主に夫婦間の協議、家庭裁判所での調停、そして調停後の審判のいずれかによって行われます。

夫婦間の協議

まず、協議の場合は、夫婦が話し合いを通じて面会交流権について取り決めます。この際、親の都合だけでなく、子どもの希望や利益も考慮されるべきです。一般的には月に1回程度の面会で合意することが多いですが、親子間の関係が良好な場合には、より頻繁な面会も認められることがあります。

家庭裁判所での調停

次に、調停の場合は、協議で合意が得られなかった場合に家庭裁判所で話し合いが継続されます。家庭裁判所での調停手続きを行う際には、面会交流調停という手続きが取られるのです。当事者は家庭裁判所に申立てを行い、面会交流申立書や必要書類を提出します。

調停は非公開で行われ、当事者双方が出席する必要があります。調停委員が当事者の話し合いを聴き、解決案を提案します。話し合いがまとまれば、家庭裁判所で合意内容を記載した調停調書が作成され手続きが終了するのです。

調停後の審判

調停が不成立となった場合には、審判手続きが行われます。裁判官は当事者の主張だけでなく、子どもの年齢や性別、性格、学業、生活環境などを考慮し、面会交流権の結論を示すのです。これにより、子どもに負担がかからないよう最適な決定がなされます。

離婚時に面会交流権が認められないケース

面会交流権が認められないケースには、いくつかの要因が存在します。

子ども自身が面会拒否する場合

まず挙げられるのが、子ども自身が面会交流を嫌がる場合です。親同士のいさかいや感情的な状況を目にして信頼を失った子どもは、面会交流を拒否する可能性が高く、裁判所も子どもの意見を重視し、拒否された場合は面会交流を認めない傾向があります。

子どもに悪影響が及ぶ場合

さらに、子どもの精神面や生活環境に悪影響が及ぶ場合も、面会交流権が認められない理由となります。親子関係が悪化している場合や、面会を希望する親に問題がある場合(例えば、離婚に不満を抱えており、子どもに対して親権者を中傷する行為をする場合)は、子どもの精神的な安定を損なう恐れがあります。

子どもへの危険性が高い場合

さらに、親権の無い親による子どもへの危険性が高い場合も、面会交流権が認められないケースに含まれます。親が薬物使用や児童虐待、性的暴行の経歴がある場合、子どもを面会させることは子どもの安全を脅かす可能性があるため、裁判所はこれを許可しません。

子どもの意思・安全が最優先される

これらの理由から、面会交流権が認められないケースには子供の意向や安全、精神的健康などが考慮されます。親権の無い親も子供との関係を維持したいと望むでしょうが、その関係が子供の利益に反する可能性がある場合は、裁判所は面会交流権の認可を見送ることがあります。

まとめ

離婚後、子供との面会交流権を確保することは、親としての切実な願いです。面会交流権の取り決めは、離婚時の重要な一環であり、夫婦間の協議や家庭裁判所での調停を通じて行われます。子供の利益や希望を考慮しながら、親が適切な頻度や日程を決定することが重要です。子供自身が面会を拒否する場合や、精神的な影響が懸念される場合は、面会交流権が認められないことがあります。裁判所は常に子供の安全と幸福を最優先に考え、そのためには厳格な判断が下されます。離婚後の親子関係は子供の成長と幸福に大きな影響を与えるため、親権を持たない側も子供との関係を維持するために努力し、その絆を築くことが重要です。

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