東京で離婚に関する様々な問題解決を得意とする弁護士(法律事務所)をご紹介

離婚後でも財産隠しをされた財産分与の請求はできる?

公開日:2021/07/15  最終更新日:2021/07/06


「夫(妻)と離婚をした後に、財産を隠していたことが判明した」「離婚をしてしまったけれど、隠されていた財産分与の請求をしたい」といった状況に置かれている人もいるでしょう。すでに離婚成立した後でも、隠されていた財産の請求はできるのか気になるところです。今回は離婚後でも、財産隠しをされた財産分与の請求は可能なのか解説します。

財産隠しは犯罪にはならない

そもそも財産隠しは、何かしらの犯罪に該当しないのでしょうか。夫婦の共有財産と考えた場合、窃盗罪や横領罪が適用されると考える人もいるはずです。しかし、残念ながら財産隠しは犯罪には該当しません。根拠は刑法の親族相盗例です。

親族相盗例では、配偶者や親子、同居している親族間で行われる詐欺や横領、窃盗、恐喝などは処罰されない仕組みとなっています。そのため夫婦の間で財産隠しがされていても、犯罪には該当しないのです。ただし、刑法で処罰はできなくても、民法上での損害賠償請求はできます。

離婚後でも財産分与の請求は可能か

続いては離婚をした後でも、財産分与の請求ができるのかどうかについて解説しましょう。

■離婚後も財産分与の請求ができる

結論から述べると、離婚をした後でも財産分与の請求はできます。たとえば離婚する際に元夫や元妻が「財産はまったくないので分与はできない」と話しており、実際に財産を受け取っていなかった場合は、離婚した後に改めて財産の請求が可能です。

また、離婚する際に一定の分与があった場合も同様となります。後から隠し財産が発覚すれば、「錯誤」による無効や「詐欺」による取り消しに該当する可能性が高まるのです。無効や取り消しとなった場合、財産分与は最初からやり直すことになるでしょう。

■請求期限は離婚から2年以内

離婚した後に隠し財産が発覚し、改めて請求する場合は期限に注意しなければいけません。請求期限は離婚から2年以内です。もし2年を過ぎてしまうと、一切請求はできなくなってしまうので注意しましょう。ただし家庭裁判所に分与の請求や調停を申し立てた場合、申し立てをしている間に2年を経過してしまっても問題ありません。

財産隠しされたときの財産分与請求の進め方

財産隠しをされたときの、分与請求の主な進め方は次のとおりです。

■本人と直接話し合いをする

別れた夫や妻と連絡が取れる環境にある場合、直接連絡を取って話し合いをしてみましょう。相手が請求に対して納得してくれれば、分与をしてもらえるはずです。

■内容証明郵便で請求書を送る

2つ目は内容証明郵便を使って、財産分与に関する請求書を相手の住所へ送ることです。電話に出なかったりメッセージを送っても無視されたりする場合「このまま無視していればあきらめるだとう」と思われていることも少なくありません。法律に詳しい人でない限り、内容証明郵便で請求書が届くと少なからず焦るものです。「このまま無視していたらよくない状況になるかも」と思い、分与に関する話し合いに応じてくれる可能性が高まるでしょう。

■家庭裁判所に調停を申し立てる

最後は家庭裁判所に調停を申し立てることです。連絡をしてもつながらない、内容証明郵便を送っても無視される、または話し合いをしても請求を受け入れてくれないような場合、家庭裁判所へ財産分与の調停を申し立てましょう。調停委員を介して、分与に向けた話し合いが行われます。もし調停を得ても相手が分与に合意しない場合、次に進むのが審判です。裁判所が状況を鑑みた上で、相手に財産の支払い命令を出してくれます。

財産隠しをされたときは弁護士に依頼しよう

財産を隠すということは相手がやましい気持ちを持っていたり、あなたのことを騙してやろうといった気持ちがあったりすることを示しています。相手によってはスムーズに話し合いなどが進まず、法律に詳しくない素人にとっては請求自体が難しい面もあるでしょう。

おすすめなのが弁護士に依頼することです。法律の専門家でもある弁護士に依頼することで財産の適正額を評価してもらえる、適切な財産分与額について判断してもらえる、スムーズな協議の方法をアドバイスしてもらえるなどのメリットが生まれます。

また家庭裁判所に調停や審判を求める際も、煩雑な手続きを代理でしてもらうことも可能です。財産を正確に知るためには調査が欠かせません。内容によっては弁護士照会や調査嘱託などの方法を取る必要がある面からも、弁護士に依頼するのがおすすめです。

 

離婚をした後で、元夫や元妻に隠し財産が判明するケースは珍しくありません。刑法上で処罰することはできないものの、離婚した後でも隠し財産に対する分与請求は可能です。ただし請求期限は離婚後2年以内と決まっているため注意しましょう。隠し財産が判明したら、できるだけ早く行動するようにしてください。請求する際は弁護士に依頼するのがおすすめです。専門家ならではの知識やアドバイスで、スムーズに分与請求を進められるでしょう。

東京でおすすめの法律事務所一覧表

イメージなごみ法律事務所の画像丸の内ソレイユ法律事務所の画像弁護士法人心の画像パーソナル法律事務所(旧河合安喜事務所)の画像ネクスパート法律事務所の画像
会社名なごみ法律事務所丸の内ソレイユ弁護士法人心パーソナル法律事務所(旧河合安喜事務所)ネクスパート法律事務所
対応時間(平日)10:00~20:00
問い合わせフォーム24時間
(平日)9:00~18:00
問い合わせフォーム24時間
(平日)9:00~22:00
(土日祝)9:00~18:00(要予約)
(平日)9:00~20:00
(土曜)10:00~15:00
(平日、土日祝)9:00~21:00
詳細リンクもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しく
サイト内検索
管理人紹介

サラリーマン
はじめまして。昨年離婚したばかりの30代サラリーマンです。離婚するときは離婚届に判を押して提出するだけかと思っていたのですが、そうはいきませんでした。弁護士はそれぞれ得意な分野があります。僕が離婚するときに調べたことをみなさんにも共有したいと思いサイトを立ち上げました。当サイトでは、東京の離婚相談を得意とする弁護士に関するさまざまな情報をユーザー様に紹介します。独自に調査した情報をもとに作成していますので、比較・検討の材料にぜひご活用ください。

離婚弁護士関連コラム