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離婚協議書の書き方とは?弁護士に作成を依頼できる?

公開日:2019/10/01  

東京でも多くの夫婦が別れる道を選んでいますが、別れたあともトラブルが起こることも少なくありません。そうしたトラブルを避けるためには離婚協議書を作成しておくと安心です。

ここからは正しい書類の書き方や、弁護士に依頼する方法について書いていきます。配偶者との離婚を考えている人はぜひ参考にしてください。

別れたあとの約束事を守るためには

愛し合って結婚した夫婦も、いざ一緒に暮らしてみると合わないところが出てくることは珍しくありません。さらに浮気や借金問題など乗り越えることが難しい問題に直面してしまうこともあります。いろいろな苦労を乗り越えて長年一緒に暮らしている夫婦も多く存在しますが、その逆に短期間で別れてしまうことも少なくありません。

そして、別れる際も離婚届を提出したら、それで終わりというわけではありません。新たに人生を進めていくためには片づけておかなくてはならない問題もたくさんありますので、感情的にならず落ち着いて対処していくことも大切です。

まず、別れる前には二人の間の約束ごとはきちんと決めておくことが大切です。別れるための条件や財産分与、子どもの養育のことなど決めておかなくてはならないことはたくさんあります。

こうした場合は二人の間で話し合いがおこなわれるわれることになりますが、その場で口約束だけにしてしまうと、その約束が実行されないなどで後にトラブルとなる可能性があります。裁判所になっても約束したことを証明することは難しくなりますし、いつ約束したのかの時期も曖昧となっていく可能性があります。

夫婦間であっても契約ごとには違いはありませんので、大切な約束は口約束だけで済ますことは避けたいところです。契約を正式なものにするためにも、必ず約束を実行するためにも書面で残しておきましょう。

夫婦間の協議で約束ごとを決めていく

ときには離婚問題は裁判にまで発展することもありますが、日本では多くの場合は夫婦間の話し合いによる協議離婚となることが多くなっています。この場合は、申し立てをしない限り家庭裁判所は関与しませんので、条件や約束事は自分たちで決めていくことになります。

金銭面の問題としては、慰謝料や財産分与のことがありますし、子どもがいる場合はどちらが親権を持つかを決め、養育費や面会交流の相談もしていくことになります。家庭裁判所が関与する場合は、二人が取り決めた内容について書面で作成してもらうこともできますし、執行力もあるので安心感があります。

二人で話し合いをする協議離婚の場合は、書面を専門家に作成してもらうことはできませんので、口約束で済ませてしまうと履行されなくなる、年月ともに内容が曖昧になってくるなどの弱点もあります。それゆえ、約束を守るためには書面に残しておくことが安心と言えます。

裁判所の関与がない場合は執行力の面で不安もありますが、公正役場で公正証書にしておくと金銭面に関して執行力を持てるのでより安心です。具体的な書き方としては、用紙にはこれといった規定はなく、自筆でもパソコンでも作成することができます。

縦書き・横書きどちらでもよくなっていますが、筆記具は鉛筆など消せるものは避け、万年筆やボールペンを選びましょう。同じものを2通作成し、それぞれが大切に保管しておくことになります。

専門家のサポートを受けることも考える

離婚協議書を公正証書にしておくとより安心感がありますが、この場合は二人で公正役場に出向くことになります。公正証書が作成されたら、その原本をよく確認し、二人で署名・捺印をおこないます。この場合も2通発行されますので、それぞれが1通ずつ大切に保管しておきましょう。

書面を作成しておくと別れたあとも安心感がありますが、作成する際は、それぞれが不利な条件になっていないかをしっかりと確認しておく必要があります。離婚の際は法律が関わることも多く、十分に理解できていないという人も少なくありません。

不利な条件で離婚しないためにも、書面の作成は弁護士に依頼することも考えておきたいところです。書類を作成するだけではなく、慰謝料や財産分与などの相談にも応じてもらえるので、より円満な解決が期待できます。

東京では多くの弁護士が活躍していますが、得意としている分野はそれぞれ違いがありますので、夫婦間の問題に強い法律事務所を選んでおきましょう。専門家に依頼するのは敷居が高いと感じる人もあるかもしれませんが、初回相談は無料で応じてくれることも多くなっていますので、まずは気軽に相談してみましょう。

 

離婚をする際は、約束ごとを決めておく必要がありますが、口約束だけになると実行されなくなる可能性もあります。

別れたあとのトラブルを避けるためにも約束ごとは書面で残しておくことが大切です。離婚協議書の作成には大きな決まりはありませんが、作成が難しいと感じた場合は弁護士への依頼も考えてみましょう。

書面の作成はもちろん、財産分与や慰謝料などの相談にも応じてもらうことができます。東京で依頼する場合も夫婦間の問題に強い法律事務所であるかはよく確かめておきたいところです。

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