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国際離婚するときの注意点!親権や養育費について解説!

公開日:2022/08/15  最終更新日:2022/08/05


国際離婚をする時には、子どもの親権や養育費が問題になります。国によって親権のとりかたが違うこと、ハーグ条約があることで出国できないという問題も出てきます。どちらの親にとっても、子どもは宝物です。手放したくないという同じ思いがあるからこそ、トラブルにもなります。今回は、国際離婚における親権や養育費について解説します。

国際離婚する場合、親権はどうなる?

ほとんどの場合、子どもの本国法で決まります。両親と子どもの国籍が異なる場合は、子どもが普段生活している国の法律で決めることになります。日本では単独親権となっており、話し合いで親権を決めることができます。話し合いで決まらなければ、調停、裁判へと進み、親権を決定します。海外では共同親権の方が主流です。海外では、子どもの立場を尊重するという見地から法がつくられています。

そのため、たとえ親権がとれても、子どもが日本国籍を持っていても、日本へ連れて帰れないという判決がでることがあります。この場合、子どものパスポートは裁判所に保管され、許可がない限り日本には帰れません。単独親権を獲得したいなら日本法が適用されるようにしなくてはいけません。日本法で判断されるのであれば単独親権ですし、これまでの養育してきた実績も考慮されるため親権を得やすくなるかもしれません。親権の変更は、家庭裁判所の判断が必要になります。さらにやむを得ない事情がない限り、親権の変更が認められるケースは少ないです。

最初の段階で納得できるように、しっかりと話し合いましょう。国籍ついて、日本では親のどちらかが日本人で生後3か月以内に日本の役所へ出生届と提出していれば日本国籍を取得できます。生まれると自動的に国籍が与えられる国もあります。相手国で出産して、日本でも出生届を提出していると二重国籍になります。出生届の際に、国籍保留の手続きをしていると、子どもが22歳になるまでの間に子ども自身が自分で国籍を選択できます。

国際離婚するときの流れと注意点

国際離婚はどこの国の法律に従って判断されるのかというと、夫婦の本国法が同一であるときはその本国法と定められています。夫婦の本国法が同一でないときは、夫婦の常居住地の法律となっています。つまり、婚姻生活を送っている国ということになり、日本に住んでいれば日本の法律で判断されます。共通の常居住地法もないときは、夫婦と密接な関係にある地の法律とされています。夫婦の一方が日本に常に居住する日本人であるときは、日本法と定められています。

日本に住んでいれば、日本の役所に離婚届を提出すれば離婚成立です。さらに配偶者の国でも婚姻届が出されている場合は、配偶者の在日大使館で日本での離婚届受理証明書などの書類を提出し申請する必要があります。配偶者の国が裁判離婚でしか離婚できない国の場合は、日本で裁判をして判決文を用意し、配偶者の国の裁判所で手続きを踏まなければならない場合もあります。

配偶者の国で暮らしている場合は、その国の法律が適用されます。離婚手続きは国によって異なります。たとえば、裁判で認められないと離婚できないという国もあります。配偶者の国での離婚が成立したら、その証明書類とその翻訳を日本の本籍地のある区役所に提出すれば、相手不在でも日本での離婚が成立します。

国際離婚するときの養育費の決め方

養育費については、子どもが住んでいる国の法律によって判断されます。そもそも養育費を決めていないと離婚ができない国もあり、考え方はさまざまです。共同親権となれば、離婚後もともに子育てをするパートナーです。離婚後も連絡をとり続け、協力して子どもを育てていく必要があります。

離婚後のトラブルにならないように、養育費についてしっかりと決めておきましょう。離婚後、別々の国に住む場合は養育費が支払われなくなるケースもあります。できる限り最初のまとまったお金をもらい、残りの支払い方法もしっかりと決めておくとよいでしょう。

国際離婚するときに気をつけたい「ハーグ条約」とは

ハーグ条約とは、子どもの連れ去りを防止し生活基盤を守るための条約です。16歳未満の子を常居所地から国外へ連れ出した場合、監護権を侵害された親が返還するよう申し立てることが認められています。国際結婚が増えて、離婚後にパートナーの同意なく自分の国へ子どもを連れだして返還に応じないというケースが多発したためにハーグ条約がつくられました。

条約がない時は、連れ去られたら自力で探さなくてはいけませんでした。この条約により、同意なく子どもを自国に連れていくというトラブルを防ぎ、親の都合で子どもの生活基盤か変わってしまうことも防ぎます。親が子育てをしたい場所ではなく、今子どもが住んでいる場所で子育てをすべきということです。いくら親でも不法に連れ去るのは犯罪です。注意してください。

デメリットとして、せっかく親権を得ても子どもが海外に住んでいる場合は、裁判所の許可なく日本に連れて帰れないという問題が発生します。日本に帰国して子育てしたくても、出国できないということになります。結婚前に、このハーグ条約について知っておくとよいですね。

まとめ

子どもの親権、養育費は国内でも問題になります。これが国際離婚となると、基準となる法律や子どもが住んでいる場所などによって、より難しい問題になります。この問題は、離婚後の子育てや自信の人生に大きく影響します。離婚前に国際離婚について知っておき、離婚後の生活が後悔なく送れるように準備し、必要な時は弁護士を依頼しましょう。

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