東京で離婚に関する様々な問題解決を得意とする弁護士(法律事務所)をご紹介

認知症の配偶者と離婚するには?できるケースとできないケースも解説

公開日:2023/05/15  最終更新日:2023/05/24

認知症

夫婦が離婚する原因はさまざまなものがありますが、夫や妻が認知症になってしまった場合、意思疎通がスムーズにできないのでいっしょにいるのが苦しい、介護の負担も考えると別れたいと考えるケースがあります。今回は配偶者が認知症の場合離婚できるかどうかについてお話しします。

認知症の配偶者と離婚できる?

離婚するとなると法律的な手続きが発生します。認知症になり意志疎通ができない場合、離婚できるのでしょうか?

認知症のみを理由に離婚するのは難しい

配偶者が認知症になってしまい、判断能力がない場合、これからの介護が難しいので別れたい、といった理由では離婚するのは難しいです。

法的な離婚原因として認められる理由のひとつに「回復の見込みのない強度の精神病」というものがあります。

認知症はこのケースとして認められておらず、離婚したいと裁判所に申し出ても離婚は認められないといっていいでしょう。

認知症以外にも何か理由があれば離婚できる可能性はある

不貞行為やDVなどは、離婚の理由になります。

そのため、認知症以外にも離婚したい理由があれば、法的に理由として認められる可能性があります。

離婚理由になる証拠があるのかないのか、夫婦関係が破綻しており離婚理由として認められるかどうかなどは素人には判断が難しいため、法律事務所でまず弁護士に相談してみることをおすすめします。無料相談を行っているところが多いので無料相談からしてみるとよいでしょう。

認知症の人と離婚できるケースとできないケース

認知症の人と離婚するには判断能力があるかないかによって対応が変わってきます。

離婚できるケースとできないケースにはどんなものがあるのか解説します。

判断能力がある場合は離婚できる

離婚は夫婦間の問題です。夫婦両方の合意がなければ離婚できません。

そのため、認知症がごく軽度で判断能力がある場合、かつ夫婦双方の合意がなされた場合には協議や調停を経て離婚することになるでしょう。

この場合は夫婦双方が納得しての離婚になるので、理由はとくに問われません。そのため認知症が理由で離婚できるケースといえます。

判断能力がない場合は裁判になる

片方が分かれたいけれど相手に判断能力がない場合、双方の合意を得て円満離婚というのは難しくなります。

そのためどうしても離婚したいとなった場合は、裁判をすることになるでしょう。

認知症で相手に判断能力がない場合は、成年後見人をつけて、その成年後見人相手に裁判をすることになります。成年後見人は判断能力が不充分な者のかわりに、財産を管理したり法律行為をしたりする者のことを指します。

もし自分が成年後見人になっていた場合は、成年後見監督人といって、成年後監督人が適切な対応をしているか見守る監督人相手に裁判をすることになります。

財産の管理などを本人のかわりに行うというと、親族が成年監督人になるイメージを持つかもしれませんが、弁護士や司法書士などに依頼するケースが多くなっています。依頼相手に困ったら弁護士に相談してみるとよいでしょう。

認知症の配偶者と離婚するうえで注意点

認知症の配偶者と離婚するには健常者と同じような離婚手続きはできません。注意するべき点や準備するべき点についてまとめました。

下準備が必要

判断力がないくらい認知症が進んでしまった配偶者と離婚するためには、配偶者に成人後見人をつける必要があります。

まずは後見人をたて、その後後継人を代理人として離婚訴訟を行うといった手順を踏む必要があるので注意しましょう。

実績作りをしておく

認知症の配偶者の介護をどれくらい行ってきたか、DVや不貞行為があった場合は、証拠や記録があるかなどで裁判がスムーズに進むかが変わってきます。

認知症での介護が大変であるといった理由だけでは、基本的に離婚は難しいのが現状です。

DVや不貞行為があり、夫婦関係が破綻しているといった理由があると、離婚理由として認められるケースがあるので、証拠や記録などを集めたり記録したりして実績作りを行っておきましょう。

配偶者の離婚後について考えておく

認知症で離婚すると、誰が介護するのかといった離婚後の問題があります。

また生活資金も必要です。慰謝料や財産分与、介護を誰がするのかなどの具体的な対策を立てておく必要があるでしょう。

介護疲れでつらいといった感情だけでは離婚は認められないため、配偶者が離婚しても問題なく生活できるよう状況を整えておくことも必要です。

また、一般的な離婚裁判とは状況が異なるので、早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。

認知症の状態にある配偶者と別れるとなると、子どもや親戚との関係が悪化することも考えられます。トラブルを避けられるよう、子どもや親戚にも早い段階で話をしておきましょう。

まとめ

認知症の方の介護は肉体的にも精神的にもつらいものです。夫婦として長年寄りそってきたからこそコミュニケーションが取れなくなってくるのがつらく感じるでしょう。しかし認知症の方の介護がつらいからといって簡単に離婚することは難しいのが現状です。認知症以外にもDVや不貞があり夫婦関係が破綻状態にあった場合などは離婚が認められるケースもあります。まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

東京でおすすめの法律事務所一覧表

イメージなごみ法律事務所の画像丸の内ソレイユ法律事務所の画像弁護士法人心の画像パーソナル法律事務所(旧河合安喜事務所)の画像ネクスパート法律事務所の画像
会社名なごみ法律事務所丸の内ソレイユ弁護士法人心パーソナル法律事務所(旧河合安喜事務所)ネクスパート法律事務所
対応時間(平日)10:00~20:00
問い合わせフォーム24時間
(平日)9:00~18:00
問い合わせフォーム24時間
(平日)9:00~22:00
(土日祝)9:00~18:00(要予約)
(平日)9:00~20:00
(土曜)10:00~15:00
(平日、土日祝)9:00~21:00
詳細リンクもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しく
サイト内検索
管理人紹介

サラリーマン
はじめまして。昨年離婚したばかりの30代サラリーマンです。離婚するときは離婚届に判を押して提出するだけかと思っていたのですが、そうはいきませんでした。弁護士はそれぞれ得意な分野があります。僕が離婚するときに調べたことをみなさんにも共有したいと思いサイトを立ち上げました。当サイトでは、東京の離婚相談を得意とする弁護士に関するさまざまな情報をユーザー様に紹介します。独自に調査した情報をもとに作成していますので、比較・検討の材料にぜひご活用ください。

離婚弁護士関連コラム