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離婚とうつ病との関連性とは?

公開日:2023/07/01  最終更新日:2023/05/24

うつ病

配偶者の病気が原因で離婚を考える人もいますが、その病気の中にはうつ病も含まれています。パートナーがうつ病になってしまうことで、結婚生活を継続するのが難しくなる可能性もありますが、すぐに離婚に結びつくケースばかりではないでしょう。本記事では、離婚とうつ病の関連性について解説します。

うつ病を理由に離婚できる?

夫、あるいは妻がうつ病になり、それを理由に離婚することはできるのでしょうか。

一般的に離婚する方法としては、当事者である夫婦のみで話し合い納得した上で行う協議離婚、裁判所を通して話し合う調停離婚、そして相手が離婚に応じなければ裁判で離婚を認めてもらうという離婚裁判の3つがあります。

協議や調停で話し合い、双方が納得できればうつ病を理由に離婚が成立するでしょう。

しかし、うつ病になった配偶者が離婚に納得しなければ、やはり裁判になります。裁判で離婚が認められるのは、法定離婚事由という法律で定められた離婚の理由がある場合です。

しかし、うつ病だからといってもそれだけで法的な離婚理由とするのは難しいでしょう。

なぜなら、夫婦間には相互扶助義務があり、お互いに助け合わなければならないとされているからです。うつ病になってしまった事実だけでなく、そのほかに離婚せざるを得ない法定離婚事由がある場合なら、裁判所も離婚を認めてくれる可能性があります。

離婚できる条件とは?

うつ病が原因で離婚裁判になったとき、裁判所が離婚を認める条件にはつぎのようなものがあります。

回復の見込みがない強度の精神病である

うつ病自体は精神病の中でも軽度だとされ、回復する見込みがあるので強度の精神病だとはいえません。

しかし、うつ病でも重度になることがあり、そうなると長期間治療を継続しても回復しないことがあります。

医師が診察し回復の見込みがないことが書かれている診断書があれば、法定離婚事由になる可能性があります。

回復させるための協力をしてきた

回復する見込みがない強度の精神病と診断されても、それだけで離婚が認められるわけではありません。

相互扶助義務があるので、うつ病になったからすぐ離婚してもいいだなんて裁判所は言わないはずです。

配偶者がうつ病を発症した後、どのようにサポートし回復のために協力してきたか、それをアピールすることも重要です。

たとえば、配偶者を病院へ連れていき、長期間にわたり根気よく治療を受けさせたことや、病院での治療以外に家でもしっかりケアしてきたことなどが、配偶者のため協力を惜しまなかったと判断されます。

配偶者が生活に困らないこと

うつ病になった配偶者が、離婚後に生活に困るようでは離婚が認められない可能性があります。

うつ病では自分自身で収入を得ることが難しいケースが多く、離婚することで生活が成り立たなくなる可能性があるでしょう。

そのような配偶者を見捨てるかたちになる離婚を、裁判所は認めるわけにはいきません。

配偶者がうつ病になりその回復のために協力してきたことに加え、うつ病の配偶者が離婚後の生活に困らないこと、これも必要になります。

たとえば、配偶者の親・兄妹などの親族に生活の面倒をみてもらえるとか、障害年金がもらえるので生活していくことで、離婚後の配偶者の生活に問題がないと判断され、離婚が成立する可能性があるでしょう。

すでに夫婦関係が破綻している場合

うつ病を発症したことだけでなく、それ以前からずっと別居状態にあるなど夫婦関係が破綻していたのなら、それが法的離婚事由となり離婚が成立する可能性があります。

また、うつ病を発症したことがきっかけとなり、モラハラやDVの被害を受けている場合も法的離婚事由になるでしょう。

うつ病離婚の手続き方法

うつ病離婚の手続きはどう行うのか、その方法について解説します。

協議離婚

夫婦間での話し合いが可能なら、まずは協議離婚を進めていきます。

協議離婚はほかの方法よりも負担が少なく、解決までが早いという特徴があります。

ただし、うつ病がどの程度なのかによって話し合いが難しくなるので、そのような状況なら成年後見人を申し立てる必要が出てくるかもしれません。

調停離婚

夫婦のみで離婚について話し合うのは冷静になれないことも多く、配偶者がうつ病なら話し合いだけで解決することはなおのこと難しいかもしれません。

当事者同士のみで話し合う協議離婚での解決が難しいなら、裁判所の調停委員会が間に入る調停離婚へと進みます。

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員に仲介に入ってもらい交渉するものですが、当事者が直接対面して話し合う必要はありません。

離婚裁判

協議離婚、調停離婚が成立しなければ、最終的には裁判を行うことになります。

裁判なので離婚を認めるか否かをはっきりさせることができ、離婚が認められれば離婚することが可能です。

裁判に勝つ、つまり離婚するためには「婚姻を継続し難い重大な事由」を立証する必要があります。

うつ病の回復が見込めないと判断した医師の診断書や、それまでの治療経過を知ることができる資料、配偶者の治療に協力し支えてきたことを記した日記などが、証拠として認められる可能性があるでしょう。

まとめ

配偶者がうつ病を発症したからといって、すぐに離婚することは難しいのが一般的です。夫婦には相互扶助義務があるため、うつ病になった配偶者を見捨てるような離婚は裁判で認められることはないでしょう。裁判で離婚を認めてもらうには、婚姻を継続し難い重大な事由を立証できる証拠をそろえる必要があります。可能なら裁判になることは避けたいものですが、当事者が話し合いで離婚を決めることはうつ病なら難しいケースも多いです。冷静に話し合うことが難しければ、弁護士に相談し調停や裁判の手続きをとることをおすすめします。

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