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離婚時に借金がある場合の財産分与はどうなる?借金の財産分与方法

公開日:2021/06/15  最終更新日:2021/06/23


財産分与とは、離婚時に「夫婦共有財産」を分け合うことです。財産分与と聞くと、預貯金や不動産などの「プラスの資産」をイメージするかもしれません。しかし、借金などの「負の資産」も対象になるケースがあります。今回の記事では、財産分与の対象となる借金とならない借金の違いと、負債の財産分与の方法を紹介するため参考にしてください。

財産分与の対象になる借金

銀行の無担保カードローンは、審査も簡単で借入限度額も充実しています。このような社会経済環境から、一般家庭においても何らかの借入金があることは珍しいことではありません。離婚の際は、借入金が財産分与の対象になることがあります。

■財産分与の対象になる借金

財産分与の対象になるのは、婚姻生活維持のために借り入れた資金です。たとえば、生活費のために利用したキャッシング、カードの借金や車のローン、教育ローン、住宅ローンなどが対象となります。

■財産分与の対象にならない借金

個人的な目的で借り入れたお金は、財産分与の対象にはなりません。たとえばギャンブルのために借りたお金、投資のために借りたお金、遊興費として借りたお金が当てはまります。また、結婚前からある借金についても、財産分与で考慮されないことが原則となっているようです。

借金の財産分与の方法

負債がある場合は「プラスの資産」から差し引きすることで財産分与しているようです。たとえば預貯金がそれぞれ夫に500万円、妻に300万円あったとしましょう。生活費のための借入金が150万円あるとすると、プラス資産が800万円、負債が150万円となり、差し引きで650万円が財産分与の対象となります。

この650万円を基本的には夫婦で半分に分けるため、夫に325万円が、妻にも325万円が入るのです。夫は預貯金の500万円から25万円を妻に支払い(この25万円を代償金といいます)、負債の150万円を返済します。残った325万円が夫の財産です。

借金は半分になるのか

資産で借金を帳消しにできなかった場合はどうなるのでしょうか。借金を半分相手にも負担してもらえるのでしょうか。それとも自分に借金の負担をかけないで欲しいという希望が通りやすいのでしょうか。

■借金の原則

借金のある夫婦が財産分与をするとき「借金を相手方に負担してほしい」と希望するケースがあります。しかし、借金などの負債は分けないのが原則です。

借金には「債権者」がいるためです。借金を半分にするということは、「ひとつの借金にいたひとりの債務者」が「ふたり」になるということになります。離婚など個人的な事情によって債務者を勝手に変更されると、債権者の立場が不安定になり不利益を受けてしまう可能性が高くなるのです。そのため、借金を半分に分けることはできません。

■借金を返済する義務がある場合

しかし、住宅ローンでいわゆる「ペアローン」でお互いに一定の負債を追っている場合、一方の配偶者の住宅ローンについて他方が連帯保証人になっているケースなどは、それぞれ債務者や連帯保証人としての負債を負います。

■約束なら任意でできる

当事者間での約束なら、半分にすることも可能です。たとえば離婚後、夫の借金を妻が半額負担すると約束して、妻が夫へ毎月返済額を払い続ける(債権者への返済は夫が行う)という対応ができます。この方法は任意であり義務ではありません。

住宅ローンが残っている場合の財産分与

人生で一番大きな借金といわれるのが住宅ローンです。住宅ローンが離婚時に残っている場合はどうなるのでしょうか。確認していきましょう。

■資産がローン残債を上回っている場合

基本的には「資産から負債を差し引きした価額」が財産分与の対象です。たとえば不動産の価値が3,500万円、住宅ローンの残債が2,500万円であれば、財産分与対象額は1,000万円となります。家を取得する側が、相手に代償金を支払って清算するようです。

■ローン残債が資産を上回っている場合

上記の例では資産がローン残債を上回っていましたが、資産価値から住宅ローンを差し引いた価額がマイナスになる「オーバーローン」物件のことも考えなくてはなりません。この場合は、基本的に財産分与は行わないようです。家や住宅ローンの名義はそのままになり、離婚後も住宅ローン債務者がローンを払い続ける必要があります。

離婚時に夫婦双方ともオーバーローン物件の取得を望まない場合は、「任意売却」することによって解決する方法があるでしょう。任意売却とは、ローンを組んでいる金融機関の許可を得て家を売却する方法です。売却金をローン返済に充てられるため、残ローン額を大きく減らせます。

 

離婚時に借金がある場合について紹介しました。借金という負の資産を上回るプラス資産があるときは、借金をプラス資産から引き、残ったプラス資金を分ける。負の資産が大きい時は債務者の変更はこちらの事情では不可能なため借金を分けることはできない。このふたつを原則として覚えていただければと思います。離婚にはお金の問題がつきまといます。許されるならしっかり話し合い、清算してから新しい道を歩き出せたらいいですね。

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