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メールや電話のやり取りの履歴だけでは不貞行為と認められない!?

公開日:2021/11/15  


配偶者の携帯に届いた疑わしいメール、こそこそと怪しい通話…。不貞行為をしているに違いないと確信できたら、離婚や慰謝料請求も考えますよね。しかし、法的な証拠がなければうまくかわされてしまうことも。この記事では、どんなものが不貞行為の証拠になるのか、誰に慰謝料請求できるのかを解説します。

メールのやり取り程度は証拠不十分扱い

「大好き」「また会いたい」などメールでの甘いやり取りがあれば、不貞行為の決定的な証拠になると思うかもしれません。しかし、メールや電話でのやりとりは決定的な証拠とはいえません。離婚や慰謝料を請求するためには、肉体関係を確認するか、推認できるような決定的といえる証拠が必要です。

不貞行為の証拠が不十分では、単なる憶測や推測ととらえられることもあります。離婚や慰謝料の請求が認められない場合もあり、不貞行為の決定的な証拠を持たないで配偶者を追及しても、嘘をつき通されることも少なくありません。

さらに、配偶者の不貞行為が原因で離婚を請求するときには、不貞行為が結婚生活の破綻の原因であること証明しなければなりません。たとえば、長年別居しているなど夫婦関係がすでに破綻している状態で配偶者が不貞行為をしたとします。その場合もともと夫婦関係が破綻していたため、不貞行為が夫婦関係の破綻の原因と認められず、離婚請求ができないこともあるのです。

不貞行為の証拠が完全でなくても離婚請求自体は可能ですが、慰謝料がもらえない、もらえても金額が大幅に減少する、不貞行為の相手には慰謝料請求ができない…など不利な状況になることが多いです。離婚、慰謝料請求、財産分与、養育費、親権などの争点で優位に立つためにも、決定的な不貞行為の証拠を集める必要があります。

証拠として有効なものは?

では、どんなものなら有効な証拠として認められるのでしょうか。法的に有効な証拠とは、一般的にいう証拠よりも、より厳しい基準になっているようです。ただし、証拠は合法的に収集しなければ無効となってしまいます。

写真やビデオ

不貞行為の証拠としてもっとも有効なのは、写真やビデオ映像です。ただし、写真やビデオなら何でもよいというわけではありません。たとえば、不倫相手を2人で旅行している、相手の部屋へ出入りしている…といった情報だけでは、肉体関係があるということを充分に立証できません。証拠として有力になるのは、配偶者が相手と一緒に何度もラブホテルに出入りしている場面です。

ただし、デジタルカメラで撮影した写真は、編集が容易にできてしまうため、証拠能力は弱くなります。決定機な証拠とはいえず、状況証拠という扱いにされる場合がほとんどです。写真に日付や時刻が入っていたり、連続性があると証拠として認められることもありますが、アナログ写真のほうが証拠として認められやすい傾向があります。

不貞行為を認める音声

アナログ式のテープで録音された音声も証拠になります。夫婦の会話の中で、不貞行為の事実を認める言葉を述べた場合に有効です。ICレコーダーやデジタル機器では編集やねつ造が簡単なことから、証拠能力が弱いと判断されることが多いので注意が必要です。

電子メール

携帯電話やパソコンのメールから浮気が発覚することは多いものです。しかし、メールの履歴を見た、メールの内容を写真に撮ったというだけでは、肉体関係を証明できません。具体的に肉体関係があったことが確認できる内容ならば証拠になる可能性がありますが、ただの履歴だけでは状況証拠として扱われてしまうだけです。ただし、状況証拠であるメールをもとに、配偶者が不貞の事実を認めた場合は証拠となります。

そのほかの証拠

友人や関係者、探偵社など第三者による証言、不貞行為が認められる手紙や日記、不倫相手からの手紙や贈り物、ホテルの領収書やクレジットカードの明細なども証拠になる可能性があります。不貞の証拠になるような物を見つけたらコピーしておきましょう。

慰謝料の請求先は?

配偶者の不貞行為が発覚すれば、怒りや悲しみの感情が湧いてくることでしょう。同時に、配偶者や不倫相手を許せないという気持ちもでてきて当然です。不貞行為をされた場合には、精神的な苦痛に対する慰謝料請求が可能です。慰謝料請求は、不貞行為をした配偶者と不倫相手に対してできます。

「共同不法行為」といって、配偶者と不倫相手の2人で共同で行ったことだと判断されるからです。配偶者と不倫相手の2人に請求することもできますが、二重取りすることはできません。たとえば、夫と妻のうち、夫がほかの女性と不貞行為をしたとします。妻が被った精神的損害が200万円相当となった場合、妻は夫か相手女性に対して全額200万円を請求できます。

または、夫と相手女性にそれぞれ100万円ずつ請求することも可能です。ただし、夫から200万円、相手女性からも200万円…といったように、合計400万円を請求することはできません。なお、配偶者から慰謝料を受け取っても、婚姻関係の継続は可能です。夫婦は家計が一緒になっていることが多いので、婚姻関係を継続させる場合は慰謝料の請求先が不貞行為の相手になるのが一般的です。

まとめ

一般的に不貞行為が疑われるようなメールや電話も、法的な証拠としては不十分なことも少なくありません。離婚や慰謝料請求などを有利に進めていくためにも、決定的な証拠が必要です。また、慰謝料を受け取っても婚姻関係の継続は可能です。優位に立って交渉していくためにも、法的に有効となる証拠を着実に集めていきましょう。

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