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離婚届が無効になる条件とは?

公開日:2023/07/15  最終更新日:2023/05/24

離婚届が無効になる条件

協議して円満に離婚できるようになりたいと考えている人は、離婚届が無効になる条件について知っておきましょう。相手が勝手に役所に書類を提出するおそれがあるときは、こちらも離婚届を受理しないように役所で手続きを行う必要があります。自分たちだけで解決するのが難しいときの方法も紹介します。

離婚届が無効になる条件とは

2つの場合に無効になります。

ただし、偽装離婚や書類に不備があっても受理されたときは離婚が成立します。

離婚の意思がない場合

どちらか一方ではなく、双方に離婚の意思がないと成立しません。協議することが大切です。

勝手に書類を役所に提出されたときも無効になります。

離婚の届出がない場合

離婚の意思があっても、書類が役所に提出されていないときは無効になります。

ただし、書類に不備があっても受理されるケースがあります。このような場合は離婚が成立するので注意しましょう。

離婚不受理届とは

概要、メリット、デメリットなどについて見ていきましょう。

何もしなければ受け付けられた状態になってしまう

相手が役所に提出した離婚届を受理しないように申し出る制度のことで、役所は離婚届を受理しないようになっています。

ただし、相手が勝手に書類を役所に提出したままの状態を放置していると、受け付けられた状態になってしまうので注意してください。

離婚不受理申出の目的

本人に離婚する意思がないにもかかわらず、離婚届を提出されるケースがあります。

本来は双方が合意した後に離婚届を役所に提出するようになっていますが、勝手に書類を提出されてしまうと、協議離婚が成立したものと思われてしまいます。

このような場合、裁判所に訴えるまでに時間がかかってしまうので、あらかじめ離婚不受理申出ができるようになっています。

申し出をしたほうがよい場合

相手が無断で離婚届を提出してしまいそうなときは、申し出をしたほうがよいでしょう。

たとえば、離婚条件について話し合うことなく、書類の作成を優先させている場合、過去に記入した離婚届を相手が保管している場合、相手が離婚を急いでいる場合などです。

これらのような状況にならないように、夫婦喧嘩の勢いで離婚届を記入するようなことはしないようにしましょう。

申出の有効期限

以前は有効期限が定められていましたが、現在は有効期限が定められていません

申出を取り消さない限り、効力が発生します。そのため、充分に協議した結果、離婚することが決定した場合は、申出を取り下げなければいけません。

メリットとデメリット

こちらのメリットは、自分が知らないうちに離婚届が受理されるのを防止できます。

また、無料で手続きできるので金銭的に余裕がない人でも実施できます。

こちらのデメリットは、郵送などで手続きができないので、役所に足を運ばなければいけません。また、離婚届を提出した相手と言い争いになる可能性があります。

申出時に必要なもの

書類だけではなく、本人確認書類と印鑑が必要になります。

書類はパソコンからダウンロードできるようになっているので、役所の窓口で入手してから記入するよりも、先に自宅などで記入しておきたい人におすすめです。

申出場所

市区町村役場になっています。戸籍担当課や市民課が受付場所になっています。

申出ができる人

夫婦のみとなっています。

本人がどうしても役所に向かえない場合は、例外として代理人による手続きが可能ですが、詳細は市区町村役場に確認しましょう。

提出した離婚届を取り消す手続き

当事者同士の話し合いが進行しなかった場合や、話し合うことが難しい場合は、裁判所に調停を申し立てられます。

家庭裁判所に調停を申し立てる

離婚の意思がないにもかかわらず、離婚届が受け付けられた状態になっている場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

このような状況になると、双方が裁判所から呼び出しされるので、話し合いが行われます。

ただし、お互い顔を合わせて話をすることはありません。こちらの話し合いの場で、協議離婚が無効であると双方が合意できると問題が解決するようになります。双方が合意できなかったときは、調停が不成立になります。

調停が不成立に終わった場合

決着をつけるために、裁判所に訴えることになります。

こちらの場合は、訴訟のように話し合いをするのではなく、裁判所が最終的な判断を下すようになるのが特徴です。

そのため、双方が自分に有利になる証拠を裁判所に提出して判断を仰ぐようになります。なお、裁判所が下す最終的な判断の内容によっては、慰謝料の請求が可能になる場合があります。

困ったときは弁護士に相談する

裁判所に調停を申し立てるときは、弁護士に相談するほうがよいでしょう。万が一、調停が不成立に終わった場合のことも考えて準備しておきましょう。

まとめ

夫婦で言い争いになったときに、離婚届を作成するケースがありますが、本当に離婚する気持ちが固まるまでは作成しないほうがよいでしょう。離婚不受理申出は無料で誰でもできますが、夫婦で言い争いに発展するケースが考えられます。感情的になってしまうと、話し合いの場が設けられなくなるので、できる限りそのような状況にならないようにしましょう。また、困ったときは自分たちだけで問題を解決しようとするのではなく、弁護士に相談してください。

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はじめまして。昨年離婚したばかりの30代サラリーマンです。離婚するときは離婚届に判を押して提出するだけかと思っていたのですが、そうはいきませんでした。弁護士はそれぞれ得意な分野があります。僕が離婚するときに調べたことをみなさんにも共有したいと思いサイトを立ち上げました。当サイトでは、東京の離婚相談を得意とする弁護士に関するさまざまな情報をユーザー様に紹介します。独自に調査した情報をもとに作成していますので、比較・検討の材料にぜひご活用ください。

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