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【離婚前】にこれだけはすべき!やることリスト

公開日:2020/07/01  最終更新日:2020/07/08

離婚後は生活が一変するため、別れてからの生活を安定させるためにも、離婚前の準備を万端にしておかないと、離婚成立後に気が付いても手遅れになることもあります。離婚に向けて事前準備をしなくてはなりませんが、具体的にどんなことをすればいいのか分からない方も多いでしょう。

ここでは、離婚前のやることをリストにしてご紹介しますので、ぜひ参考にして離婚に備えてください。

お互いの離婚意思を確認する

離婚を決めたなら、まず離婚に関する話し合いを始める前にお互いに離婚をする意思があるかどうか改めて確認をします。お互いに離婚する意思があれば、協議離婚成立へ向けて話し合うことになります。

□やること①離婚の意思があるか確認をする

自分だけでなく相手にもしっかりと離婚の意思があることが確認できたら、協議離婚成立に向けてお互いの条件を冷静に真摯に話し合うことが必要になります。協議離婚の場合、当事者だけで話し合うこともできますし、もちろん第三者の弁護士に介入してもらうこともできます。弁護士という立場上冷静にアドバイスをくれることでしょう。

もし相手が離婚をする意思がない場合は、調停員2名が中心になり両者の話を聞き離婚成立を目指しますが調停でも離婚の合意ができなかった場合は、離婚裁判へ発展します。反対に、相手から離婚を切り出され自分に離婚の意思がない場合や、感情的になり離婚を口にしてしまったが冷静に考えやり直すことを望んでいる場合は、この最初の段階でしっかりと離婚する意思がないことを相手に伝えましょう。

離婚を決めたら子どものことについてやること

離婚を決意した夫婦は、何よりも子どものことを最優先の考えて決める必要があります。両親が離婚をすることで少なからず、子どもにはストレスや影響がありますので、なるべく離婚後も子どもの負担が少なくなることを前提に親としての責任を果たす意味できちんと話し合いましょう。

□やること②子どもの親権を決める

未成年の子どもがいる場合に両親のどちらが親権を持つか決めなければなりません。現状、どちらが日常的に子どもの世話をしているかで決めるケースが多く、子どもが乳幼児など小さければ小さいほど母親が親権を持つことが優先され、15歳以上は本人の意思も尊重されますが現状と変わらない生活を子どもが遅れるように考えなくてはなりません。

□やること③子どもの養育費を決める

養育費は子供に受け取る権利があります。養育費の金額は、最高裁判所が養育費の暫定表を収入別に公表していますので、そちらを基準に話し合いを進めるといいでしょう。

□養育費の支払い額

□養育費の支払い期間(例:子どもが20歳・22歳を迎える年度末)

□養育費の支払い期日

□養育費の支払い方法(例:銀行振込の場合口座の指定)

□やること④離婚後の面会交流を決める

離婚後のトラブルが多く発生しているのが、子どもとの面会交流についてです。後々トラブルにならないためにもあらかじめしっかり決めておきましょう。

□面会頻度

□面会日時を決める方法

□面会場所

□子どもの受け渡し方法(例:母親が待ち合わせ場所まで送迎する)

□お泊りや旅行の可否

□親権者を通さずに直接子どもと電話やメールを許可するかどうか

□学校行事の参加

□面会交流の際の費用の分担

□やること⑤強制執行認諾約款付き公正証書を作成する

日本では、養育費の未払いが多く離婚後に生活が困窮してしまう母子家庭も少なくありません。いくら離婚前に養育費の支払いを約束していても口約束を鵜呑みにするのは、絶対にいけません。強制執行認証諾約款付き公正証書があれば、万が一養育費が支払われなくなった場合に、裁判所に申し立て認められた場合に、給料差押えなどの強制力を発動させることができるようになります。

離婚前に財産分与の方法や慰謝料解決金を取り決める

離婚前に財産分与についても取り決める必要があります。どのようなものが財産分与に含まれるかというと、婚姻中に築いた財産になります。なかには専業主婦で収入がない、パートで収入が少ないので財産を築いたのは夫の力だと言う方もいますが、専業主婦であっても家事という重要な家事を務めていたわけですから財産分与を請求する権利があります。

また、養育費だけでなく財産分与や慰謝料・解決金についても公正証書に残すことを強くおすすめします。

□やること⑤財産分与

財産分与の一例を挙げておきます。現金以外の財産は、現物で分けるよりもそれを売却などしてお金で分けるか、代物で相殺することが多いでしょう。

□家

□車

□預貯金

□保険

□家具家電

□やること⑥慰謝料・解決金の有無

離婚原因に相手の不貞行為(浮気)や暴力などのDVがあった場合、慰謝料を請求できることがあります。慰謝料をすんなり支払われるケースは少ないので、慰謝料を請求できるケースに該当する方は、当事者だけで話し合うより、弁護士に相談し慰謝料について相談することをおすすめします。

また、慰謝料に該当しない場合でも離婚解決金として請求できるケースが多いので、解決金についても弁護士に相談するのが安心です。

後悔しない!離婚前に弁護士に相談しよう

離婚前のやることリストを紹介させていただきましたが、この他にも離婚後の姓をどうするのか、新しく生活をする住居の確保などやることは多くありますが、ぜひ今回ご紹介した離婚前に絶対やっておいてほしい「離婚前のやることリスト」を参考にしてください。

また、離婚に向けて話し合いなど大変なこともありますが、離婚が成立してから失敗したと後悔しないように、離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が間に入ることで、当事者間のストレスが軽減されることも確かですが、しっかり話し合いたい請求権に関することも弁護士に依頼した方が、交渉がスムーズに運びやすくなるでしょう。

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