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【離婚後】これだけはすべき!やることリスト

公開日:2020/07/01  最終更新日:2020/07/08

離婚は紙切れ一枚と言いますが、その一枚は重く、離婚をするのは本当に身も心も疲れるものです。離婚届が受理されやっと新しい一歩を進めると思っても、実は離婚後にやらなければならない手続きなどが多く何から手をつけて良いか悩まれる方も多いでしょう。

子どもの有無で離婚後のやることは変わってきます。効率よく進めるために分かりやすくやることリストにまとめてみましたのでぜひご活用ください。

離婚後の姓についてやること

最初にやることは、離婚後の姓をどうするか決めることです。旧姓(親の姓)に戻すことも可能ですし、離婚後も自分が戸籍の筆頭者となり元パートナーの姓を名乗ることできます。

子どもがいる方は、氏族称の届出と家庭裁判所への子の氏変更許可の申し立てが必要になり、家庭裁判所で認められた後に役所で子どもの入籍手続きを行います。離婚しても子どもの姓や戸籍は父親と同一になるので、母親が旧姓に変更せずに元パートナーの姓を名乗る場合も、別の姓として管理されますので注意が必要です。

□やること①婚氏族称の届出(離婚後も元パートナーの姓のままにする)

※離婚から3ヶ月以内が届出期間になり役所で手続きを行います。

必要な物

□本人確認書類

□離婚の際の姓を証明する届

□戸籍謄本1通(本籍地以外に届出する場合)

□印鑑(シャチハタ不可)

□やること②国民健康保険への加入

元パートナーの扶養家族として社会保険に加入していた人は、離婚と同時に社会保険は利用できなくなります。子どもがいる方は、子どもの分もあわせて国民保険への加入が必要になります。

必要な物

□本人確認書類

□健康保険資格喪失証明証

□印鑑(シャチハタ不可) 

□やること③国民年金への加入

結婚中に元パートナーに扶養されていた方は、厚生年金から国民年金への切り替えが必要となります。年金事務所でも手続きは行えますが、役所で行うことも可能です。

□やること④住民票/世帯主の変更/マイナンバーカードの変更

離婚後に転居を伴う場合は住民票の移動をし、同時にマイナンバーカードの変更もしておきましょう。転居はないが、住居の世帯主が元パートナーだった場合は世帯主の変更も必要になります。

□やること⑤家庭裁判所へ子の氏変更許可の申し立て手続き

管轄の家庭裁判所への申し立て手続きは、郵送で行ことも可能で、その際に必ず事前に家庭裁判所に確認することをおすすめします。申し立てが認められると、家庭裁判所から子どもの入籍許可証などの必要書類が郵送で届けられます。

必要な物

□父母の離婚の記載がある戸籍全部事項証明書

□子どもの戸籍全部事項証明書

□収入印紙 800円

□返信用封筒・切手

□届出人の印鑑(シャチハタ不可)

□やること⑥役場で子どもの入籍手続きを行う

家庭裁判所から子どもの入籍許可証などの必要書類が届いたら、役場で戸籍の入籍手続きを行い、受理されてようやくお子さんと同じ新しい戸籍を手にすることができます。

必要な物

□入籍する親の戸籍全部事項証明書

□子どもの戸籍全部事項証明書

□入籍届

□子の氏名変更許可審判書謄本

□印鑑(シャチハタ不可)

子連れ離婚なら役場の福祉課へ急ごう

子どもの入籍手続きが済んだら、入籍手続きをした足で役所の福祉課・子ども課へ行きましょう。母子家庭・父子家庭は生活する上で大変な苦労が多いのも事実ですが、受けられる助成も数多くあります。ただし、誰でも受けられる訳ではなく所得制限やお子さんの年齢制限が設けられていますので確認しておきましょう。

□やること⑦児童扶養手当の申請

ひとり親の生活を援助する制度で、受給条件は18歳未満の子どもを扶養して同じ日本国内で生活していることがベースになりますがその他の受給条件は役所でご確認ください。

必要な物

□子どもの戸籍全部事項証明書(入籍後)

□住民表の写し

□申請者名義の通帳・キャッシュカード(その口座に振り込まれます)

□申請者の年金手帳

□申請者の所得証明書(申請時期が1月~6月の場合は、全前年度の所得証明書・7月~12月の場合は前年の所得証明書)

□やること⑧ひとり親医療費助成制度の申請

所得が制限内で生活保護を受給していない親が対象になります。

□やること⑨就学支援制度の申請

子どもの義務教育の進学に対する支援です。既定の所得の範囲内の方が対象となります。世帯人数と所得範囲は自治体によって異なりますので直接役所にご確認ください。

日常生活でこれだけはやっておこう

離婚後にやることで優先順位の高いものをご紹介しましたが、氏名や住所が変わった場合は、生活に関する手続きが必要になりますので一例のやることリストをご紹介します。

□運転免許証

□クレジットカード

□銀行口座

□生命保険

□携帯電話

□電気

□ガス

□水道

□パスポート

ひとりで悩まずに弁護士に相談しよう

離婚後に必要なやることをリスト形式でご紹介しました。子どもがいる方は手続きなどやることが多くなりますが、受けられる助成やサポートをしっかり受けていただきたいと思います。

また、離婚後にも養育費や慰謝料の問題が続くこともあるでしょう。誰かに相談しようと思っても親しい仲であるほど、両親や友人に相談し辛いこともあります。

ひとりで悩む前に離婚を専門にしている弁護士に相談するのも幸せへの近道ではないでしょうか。離婚に強い弁護士がプロとしてしっかりサポートしてくれるのでおすすめです。

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