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離婚時に住宅ローンが残っている場合は?

公開日:2020/04/15  

離婚の話し合いを進める中で問題になりやすいのが住宅ローンです。離婚後にローン返済が残っている家に住み続けることにはリスクがあります。とはいえ、売るに売れない状況に陥ることが大半なので、どのようにリスクを回避すべきかはそれぞれの立場で考えるしかありません。ここでは、どのような解決策があるか解説します。

まず名義人の確認が何より重要

離婚時に住宅ローンが残っているケースはかなり多いでしょう。家は売却して得た金銭を分配すれば話は比較的簡単ですが、不動産の査定額より住宅ローンの残額のほうが上回ってしまう場合は、家を失った後もローンだけが残ることになり非常に不利です。こうした場合は夫婦どちらかが住み続け、ローンを払い続ける選択がなされるケースが多くなりますが、そこにはどのようなリスクがあるのでしょうか。

まず重要なのが、ローン名義人と所有名義人を確認することです。ローン名義人はローン契約をした当事者を指し、債務者です。そして所有名義人は不動産登記簿に記載してある名義人を指します。ローン名義人は夫や妻が単独の場合もあれば、共働きで夫婦が連帯債務者となっている場合もあるでしょう。夫婦どちらか一方の収入だけでは審査がとおらない場合などに、夫婦が共に連帯債務者という形で同じだけ債務を負う形になります。

連帯保証人はこれとは違い、ローン名義人がローンを滞納した場合にのみ返済を求められる立場です。ただ、基本的にはローン名義人と同じ責務を負いますので、返済を求められたら応じなければなりません。つまり、離婚時点で法的に誰がローンを返済する義務を負っているのかを明確にすることが何より重要です。これにより、夫婦どちらかが住み続けるときに回避すべきリスクが変わって来ます。

どちらかが住み続けるケースを解説

ローン名義人が夫の場合、ローン名義はそのままで所有名義を妻に変え、夫が家を出て妻や子が住み続ける財産分与を考える人は少なくありません。ただこの場合、そこに住んでいることが住宅ローン名義人の条件だとして、金融機関が契約違反と見なし残額一括返済を求めて来るリスクがあります。

また夫のローン返済が滞った場合、金融機関など債権者がリスク回避のため抵当権を行使する場合もあります。財産分与で家を得たとしても差押えられて競売にかけられてしまえば、妻は立ち退くしか選択肢はなくなり、住む場所を失うことになりかねません。

もし妻もローン名義人として責務を負っていれば当然返済負担が重くなりますし、連帯保証人であっても元夫がローンの支払いを滞納すればリスクは跳ね上がります。元夫も自分が住まっていない不動産のローンを支払い続けるモチベーションが低くなるケースが多く、請求しても支払いに応じない場合は妻に残債の支払い義務が生じて来るのです。

逆にローン名義人である夫が住み続けて妻や子が出る場合、ローン契約違反ではないので債権者から残額一括返済などは求められません。ただし妻も返済の責任を持つ連帯責任者や連帯保証人のままだった場合、責務は離婚してもなんら変わることはありませんので、元夫が滞納すれば返済を逃れることはできません。借り換えなどで連帯保証人を外れる方法もなくはないのですが、いずれも経済的余裕がないと現実的ではなく、リスクをゼロにすることは難しいでしょう。

リスク回避にはいくつかの方法がある

協議離婚時は特にですが、リスク回避の対策として有効なのが公正証書を残すことです。例えば夫がローン名義人で妻が連帯保証人の立場なら、公正証書で連帯保証についても話し合い、決めごとをしっかり記しておくことが重要です。この例で妻の立場を有利にするなら、離婚後に債務者である元夫が住宅ローンを滞納し、元妻が支払いの肩代わりをした場合、負担金の全額を元夫に請求できるといった内容が考えられます。

一時負担が発生するリスクは避けられませんが、最終的には元夫に責任を負わせることが可能な内容です。いずれにしてもローンが残っている以上、家を出た側のもとにある日突然債権者からの請求がある可能性はゼロにはできませんが、財産を失ったまま補填できないリスクは軽減されるでしょう。

理想はとにかく早く完済して契約を終わらせることなのですが、家を売っても債務のみが残ってしまうケースが多いため、負担がかかった場合の対応策を講じておくことが重要です。最悪は破産をしてローン残額をゼロにする方法もありますが、当然避けたい選択であることは言うまでもありません。

 

離婚時の住宅ローンの扱いには頭を悩ませるケースが多いです。返済残額が少ない場合や、不動産の評価額が残額より高くなるケースでは大きな問題にはなりにくいですが、ほとんどの場合は査定額より残額のほうが上回り、売るに売れない状況になります。まず確認すべきはローン名義人や連帯保証人で、離婚後にどちらが住み続けるにせよ、債務負担をどのようにするか明確にしておくべきでしょう。協議離婚では公正証書を残すなどの対策も必要ですし、双方が納得できる着地点を見つける必要があります。

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