勝手に離婚届を出すのは犯罪!?どんな罪に問われるのか確認しよう!
離婚届を相手の同意なしに勝手に出してしまうと、罪に問われる可能性があるとご存知でしたか?本記事では、勝手に離婚届を提出すると問われてしまう罪や、トラブルについて解説します。離婚届を出されたかの確認方法についても解説しているため、離婚届を出されたかもという不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
離婚届を勝手に出すことで問われる罪
パートナーの許可なく勝手に離婚届を出してしまうと、有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪や重婚罪、電磁的公正証書原本不実記載罪などの罪に問われる可能性があります。勝手に出してしまったとしても、パートナーは自力で確認することができ、離婚を無効にすることもできます。
どんな事情があったとしても勝手に提出してしまう行為は得策とは言えません。却って自分のほうが不利な立場になってしまう可能性があります。正当な理由があり離婚したいのに、パートナーが同意してくれないといった場合には、弁護士への相談がおすすめです。怒りに任せて行動せずに冷静になって対応しましょう。
離婚届を勝手に出されたときに起こるトラブル
ここでは、勝手に離婚届を出されることで起こるトラブルの例を紹介します。よくある例に絞って紹介するので、参考にしてください。
勝手に書かれる
パートナーに勝手に自分が書くべき欄も埋められて、提出されていたというケースはよくあります。2人分の欄の筆跡が全く同じであっても、離婚届を処理する役所の窓口の方は、署名が本物であるかは確認してくれないため、受理されてしまいます。
勝手に提出される
何かあった時のためにパートナーに預けていた離婚届を、知らない間に無断で提出されていたというケースもよくあります。こういったケースでも、窓口で対応する方は確認していないため、受理されてしまいます。
勝手に離婚届を出されたか確認する方法
勝手に離婚届を出されてしまった場合相手には悪意があるため、こちらから離婚届を出したか尋ねたとしても、教えてくれない可能性が高いです。
ここでは、聞いても相手が教えてくれない時に自力で離婚届が提出されたかどうか確認する方法を紹介します。パートナーに勝手に提出されてしまった可能性があるという方は、ぜひ参考にしてください。
受理通知を確認する
勝手に離婚届が出された場合、離婚届を受理した役所から本人確認の受理通知が届きます。パートナーが1人で提出を行った場合、一緒に提出に行かなかった自分にのみ受理通知が届き、パートナーが弁護士などの代理人を通して提出を行った場合、パートナーと自分に受理通知が届きます。
受理通知は、ほとんどの場合、離婚届の受理から1週間以内に届くことが多いです。勝手に離婚届が出された可能性がある場合は、ひとまず郵便ポストを確認してみましょう。
パートナーに悪意がある場合は先に破棄されている可能性もあるため、確実に確認したい場合は、次で紹介する自分の戸籍を確認する方法がおすすめです。
自分の戸籍を確認する
もう一つの方法は自分の戸籍を確認する方法です。自分の戸籍は戸籍謄本を取り寄せることで確認することができます。勝手に離婚届を提出されていた場合は、戸籍謄本に離婚したことが記載されています。
戸籍謄本は、自分の本籍地の役場の窓口、コンビニのマルチコピー機、オンライン申請などの方法で入手することができ、1通ごとに450円の手数料が必要です。
お金はかかってしまいますが、こちらの方法の方が確実なためおすすめです。なお、戸籍謄本に離婚したことが記載されるまでには離婚届の受理後、数日から1週間ほどかかります。離婚届を出されたすぐに確認を行った場合、反映されていない可能性があるので注意しましょう。
勝手に出された離婚届を無効にする方法
離婚届を勝手に出されてしまった場合、離婚するしかないわけではありません。勝手に出されたことを証明すれば離婚届を無効にすることができ、離婚届を無効にする方法には、調停を申し立てる方法と、起訴を起こす方法があります。
起訴は先に調停を行って、相手が離婚を無効にすることに同意してくれなかった場合に行います。調停の段階で相手が素直に応じてくれれば起訴は行わずに終わることが可能です。
パートナーの性格上、調停で離婚を無効にできないことがわかりきっていたとしても、起訴を起こす前には必ず調停を行う必要があるので注意しましょう。
勝手に離婚届を出されたときは弁護士に依頼するのがおすすめ
パートナーなどに勝手に離婚届を出され、離婚届を無効にしたい場合には、調停や起訴を起こす必要があります。調停や起訴を起こす際には、勝手に提出されたことの証拠を集めて提出したり、各種手続きを行ったりする必要があるため、特別な事情がない限り、法律のプロである弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士に依頼すると面倒な手続きを代行してもらうことができ、わからないことは全て確認することができるため、肉体的な負担も精神的な負担も大幅に軽減することができます。1人で抱え込んで無理をせずに、弁護士へ依頼することも検討してみましょう。
勝手に離婚届を提出する行為は、有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪や重婚罪、電磁的公正証書原本不実記載罪などの罪に問われる可能性があるため、どんな事情がある場合にもやってはいけません。勝手に提出されてしまった際には、1人で抱え込まずに法律のプロである弁護士に依頼することがおすすめです。本記事が、離婚問題を抱えている方のお役に立てれば幸いです。