離婚するときに妻が持ち家に住み続けられる?
家の名義が夫にある場合、離婚することになったら出ていくことになるのか、不安になるかもしれません。自分が子どもと生活する場合ならなおのこと、経済力に自信がないなら住む場所を見つけるのも簡単なことではいため、今まで通り持ち家に住み続けたいと思うでしょう。離婚した妻が持ち家に住み続けることは可能なのかについて、解説します。
離婚後の持ち家に妻は住める?
離婚後、持ち家に妻がそのまま住み続けることができるのかという問いに対して、その答えは「できる」です。
実際、離婚した後に夫が持ち家を出て妻が子どもと住み続けるというケースはよくあります。
ただし、場合によってはそれまでと同じように住み続けられない、リスクが伴うこともあるので注意が必要です。多くの場合、家は住宅ローンを利用して購入するはずですが、その住宅ローンが問題となります。
すでに住宅ローンを完済した場合
住宅ローンがもう残っていない、完済した場合はそれほど面倒な手続きはいりません。
離婚する際に財産分与についても話し合いますが、名義が夫にある持ち家なら夫が妻に財産分与すれば、今度は妻の名義となるので離婚しても問題なく住み続けることが可能です。
まだ住宅ローンが残っている場合
離婚後もまだ住宅ローンを払い続けなければならない場合、住宅ローンを組んだ本人である夫がそのまま返済していくか、それとも妻が返済していくかどちらを選ぶことになります。
夫が持ち家を出ていくなら、自分が住む場所を確保しその分の費用もかかるため、それまでと同じように住宅ローンを支払うことが難しくなる可能性もあるでしょう。
また、妻が残った住宅ローンを払っていく場合、住宅ローンの名義を夫から妻に変更するという方法もあります。ただ、妻に安定した収入がありローンの返済が可能だと認められなければ、住宅ローンの名義を変更できない可能性もあります。
元夫の持ち家に住むリスクとは?
元夫の名義である持ち家に、離婚後も妻が住み続けることで生じるリスクについて、さらにくわしく説明していきましょう。
名義人である元夫が住宅ローンを返済しない
名義を変更せず元夫がローンを返済することを選んだ場合、元夫が経済的に困難になったなどの理由で支払いが滞るケースも少なくありません。住宅ローンの返済が滞れば担保として家を差し押さえられ、売却されることもあります。
知らない間に家が売却されることも
名義が元夫のままなら、持ち家は元夫に所有権があるので、売却することが可能です。
離婚後、元夫がローンを支払っていくことができなくなったり、借金の返済があるなどの理由で、妻に知らせず家を売却したりするケースもあります。家を売却されてしまえば、他人の名義となり妻はそこに住むことができなくなります。
贈与税がかかる可能性も
離婚後に元夫が住宅ローンを完済した場合、持ち家は元夫から妻へ贈与されたとみなされて、その分の贈与税が発生する可能性もあります。
元夫と離婚後も連絡を取り続ける必要がある
持ち家が元夫の名義で住宅ローンを完済していない場合、その件に関して連絡を取り続ける必要が出てきます。
離婚後はもう関わりたくないと思っていても、連絡を取らなくてはいけないので精神的な負担になる可能性があります。
持ち家の家に住み続ける方法とは?
離婚後も妻が持ち家に住み続けることは、上記で説明したようなリスクがあり安心できないかもしれません。
しかし、不安を感じることなく持ち家に住み続けることは可能なので、その方法について説明しましょう。
住宅ローンの借り換えを行う
住宅ローンが完済していないことでさまざまなリスクがあるのですから、思い切って住宅ローンの借り換えを行うという方法もあります。
ただし、それを行う場合は審査に通るだけの収入が妻にあることが条件です。
住宅ローンの名義を変更するだけでなく、ほかの銀行で借り換えるという方法もあります。
こちらも妻にローンを返済できるだけの収入があることが条件で、雇用形態や勤務年数なども審査されることになります。
ただ、ほかの銀行で借り換えを行うことで、より金利の低いローンにすることが可能になるので、支払っていく負担は軽減するでしょう。
家賃として妻が夫に住宅ローンを払う
名義変更が難しい場合、毎月の住宅ローンを妻が夫に家賃として支払うという方法もあります。
この方法は離婚後も夫と連絡を取り続ける必要がありますが、妻が滞りなく毎月きちんと支払えば問題なく住み続けることができるでしょう。
ローン完済後の取り決めをきちんと行う
住宅ローンの借り換えを行わず、元夫と妻のどちらかがローンを負担する場合、問題になるのはそのローンを完済したときです。
ローンを完済しても家の名義が変更されていなければ、元夫のものなので勝手に売却される恐れもあるでしょう。
ですから、住宅ローンを完済したときに家の所有権を妻に移転、つまり名義を変えるという取り決めを行っておく必要があります。ただの口約束ではなく、法的効力のある公正証書にしておくことが大切です。
まとめ
離婚する際に、持ち家に妻がそのまま住み続けることは可能であり、実際にそのようなケースは多いです。子どもは母親である妻とそれまで住んでいた持ち家に住み続けることで、離婚後の生活に関しての負担を軽減させることができるでしょう。ただし、妻が持ち家に住み続けることはリスクを伴うこともあるので、そのようなリスクを避け安心して住めるようしっかりと対策するようにしてください。