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嫁いびりが原因で離婚!姑に慰謝料は請求できる?

公開日:2022/05/01   最終更新日:2022/06/22

慰謝料は請求できる?

嫁姑問題が取り上げられるのは、今も昔も変わりません。それほど夫婦間のトラブルの原因となる嫁姑問題で、姑の嫁いびりがきっかけで夫婦関係が悪化し、最終的に離婚にまで発展するケースは少なくないです。ここでは、嫁いびりで離婚が可能か、その場合慰謝料の請求はできるのか、嫁姑問題による離婚を回避する方法についてご紹介します。

嫁姑問題は結婚生活における一番のトラブル

既婚女性の結婚生活における悩みの一つは、嫁姑問題といえるのではないでしょうか。特に同居している場合には、悩みが深いことが多いです。ことではどのようなことが悩みになっているのか見ていきましょう。

過干渉

姑が毎日の食事の内容や、習慣などについて口出ししてくる、子どもの教育方針に見当違いのアドバイスをしてくるなど、姑の過干渉はトラブルの大きな要因です。嫁には自分の考えがあり、それに従って家族で物事を決めているはずです。

自分の考えこそが一番という、姑からの助言という名の口出しがエスカレートすると、生活すべてを監視されているようなプレッシャーを感じることもあります。

価値観の不一致

料理の味の好みや生活習慣、衛生観念などに関する不一致です。とくに同居している場合には、どうしても姑側に合わせることが多く、互いにストレスを感じてしまいます。

その他

暴言をはかれたり、自分の両親の悪口を聞かされたり、食事に言いがかりをつけられたりと、嫌がらせに近い行為をされることが原因となることもあります。また、熱があるのに仮病といわれたり、他の家の嫁をわざとほめたりなどさまざまな原因で嫁姑間にトラブルが起きています。

嫁いびりが原因で離婚はできるのか

嫁いびりが離婚原因にあたるかどうかという問題について見ていきましょう。結論からいうと、原則として調停離婚や協議離婚の段階では、夫と妻が合意していれば、どんな理由であっても離婚は可能です。

合意が得られずに裁判で離婚を求める場合には、法定上の離婚理由が必要です。嫁いびりに該当する理由は、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるかどうかがポイントとなります。

単なる不仲

一般的に婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められるためには、夫婦間に問題があることが前提です。姑からの嫌がらせがひどい、性格が合わないなど、単なる不仲と思われる理由では離婚はできません。

夫の対応

夫が家庭問題に対してどのような対応をしていたかは、裁判で離婚が認められるためにはとても重要になります。嫁姑問題は家庭の問題なので、夫は妻と姑の間に入って関係修復に協力する責任があります。

自分の母親に対して、もう少し優しい対応をするように忠告し、妻に対してフォローをするという対応がある場合には、嫁いびりを理由に離婚をすることは認められにくいです。

妻が夫に相談してもまったく取り合わず、母親の肩をもつことで家庭環境維持のための協力を怠っている場合には、離婚事由となることがあります。

関係修復の努力

離婚を前提に弁護士に相談する際には、どこまで関係修復のための努力をしたかが重要となります。姑とのトラブルで悩んでいる場合、同居しているのなら別居することを提案したり、近くに住んでいる場合には遠方に引っ越したりという解決方法を提案しましょう。

姑に慰謝料請求はできるのか

慰謝料が発生するのは、相手方の不法行為によって精神的損害を被った場合です。嫁いびりが不法行為に該当すれば、慰謝料を請求することは可能です。些細なトラブルでは認められることは少なく、たとえば姑から無理に離婚するように仕向けられた、誰の目から見ても常軌を逸していると思われる言動があったなど、客観的に違法ないじめがあることが必要で、かつそれを立証する証拠が必要です。

嫁いびりは家庭内で行われることがほとんどのため、身内以外の第三者が証言することは難しいです。慰謝料の請求を考えている場合には、日ごろから録音や撮影を行い、客観的な証拠を集めておくことがとても重要です。

嫁姑問題による離婚を回避する方法

夫との関係は良好で、子どものためにも離婚は避けたいという場合、どのように対処したらいいでしょうか。

夫に相談

離婚は夫婦間の問題で、嫁と姑がするわけではないため、まずは姑との関係について夫に相談しましょう。第三者である姑の言動が原因で夫婦の関係が破綻することは、夫婦どちらも望んでいないはずです。夫に仲介してもらうことでトラブルが収まる場合もあります。

コミュニケーションを取る

多くの場合、嫁・姑・夫の間でのコミュニケーション不足や行き違いがトラブルの原因に発展しがちです。問題を解決するためにも、コミュニケーションの機会を取るように努めましょう。

 

嫁いびりが原因で離婚を求める場合、裁判になると、慰謝料を請求するには確固たる証拠が必要になります。夫との関係に何も問題がなく、子どものためにも離婚したくないのであれば、まずは離婚を回避する方法を試してみましょう。それでも難しいのであれば、専門家に相談することを検討してください。

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