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離婚する際に慰謝料は必ず払わなければならない?

公開日:2019/07/15  最終更新日:2019/06/28

夫婦間でうまくいかず別れた場合には、お金の問題が出てくることが多くなるでしょう。

よく耳にするのは、慰謝料の支払いになります。

この場合には、どのような支払い方をするかによって金額が異なるでしょう。

また、そもそもなぜ支払わなければならないのかを理解しておく必要があります。

 

そもそもなぜ慰謝料を支払わなければならないのか

夫婦が別れる場合に支払う慰謝料とは、相手に対しての迷惑料と言えるでしょう。

よくある別れの原因の一つは、どちらかが不倫をした場合になります。例えば、男性が妻以外の女性と性的行為を持った場合、それが妻にばれてしまうと離婚を突き付けられるでしょう。

もちろん当事者間で話し合うことが必要になりますが、この場合女性は心の中に深い傷がついてしまっている可能性があります。精神的にもおかしくなる可能性があるだけでなく、生活の基盤そのものが揺らいでしまう可能性も否定できません。そうすると、一方的な理由により片方の生活が脅かされると大きな迷惑をかけてしまうことになりますので、慰謝料請求することができるわけです。

ですが実は、いくら不倫などによる離婚の場合でも相手側が請求しなければ特に支払わなくてもよいです。先ほどの例のように、男性が一方的に配偶者以外の女性と不倫をして、それが原因で別れたとしても、女性側が請求しなければ支払う必要はありません。

これは、協議離婚の場合に限られます。ただそれとは別に、養育費の支払いが考えられますのでその点をよく理解しておくことが必要になります。

 

調停や裁判離婚になった場合はどのようになるか

では、調停や裁判離婚になった場合はどのように考えたらよいでしょうか。そこで理解しておきたいのは、まず調停と裁判離婚の違いです。

基本的に、どちらかが原因に不倫をした場合や暴力をふるった場合は夫婦間の問題ですので、刑事問題にならない限り警察などが介入してくることはまずありません。当事者間で話し合う場合には、弁護士などを介入させることが必要です。ですが、いずれにしても話し合いの中で解決するならばその方法が一番よいでしょう。

ただし、いくら当事者間で話し合ったとしても結論が出ないこともあります。そもそも二人は離婚する関係ですので、話し合いができない夫婦も少なくありません。もしそのような場合には、裁判所を介入させる必要があります。

つまりこの段階で、弁護士と裁判所の両方を介入させる必要があるのです。いわゆる、調停により話し合いをする場面が設けられることを意味していますが、多くの場合第3者が介入した段階で解決することが多くなります。特に裁判所で話し合うことになればお互い冷静な状態で話し合うことができ、裁判までもつれ込むことはまずありません。

ところが、調停でも結論が出ない場合は離婚裁判にもつれ込むことになるでしょう。この場合、相手方が慰謝料請求をしていれば慰謝料請求が認められる可能性が高いです。ちなみに、平均的な金額は300万円から400万円ほどになるでしょう。

 

請求することができない場合のポイント

慰謝料請求された場面でも、必ず支払わなければならないわけではありません。例えば、どちらにも原因がある場合です。一方的に不倫をしたほうが悪く思われがちですが、妻が数年間性行為をしてくれない場合には不倫しても仕方がない部分がありますので、この場合どちらにも原因があるといえるでしょう。

そうすると請求することができなくなります。また、性格の不一致などがよく言われていますが、この場合にも請求することはできません。性格の不一致とは、二人の仲が悪くなっている状態です。カップルなどで喧嘩ばかりをしており、結果的に別れてしまうようなことがありますがこれが性格の不一致の一種です。また、数年間性行為をしていない場合にも性格の不一致と言えるでしょう。

後は、夫婦関係が破たんした後に不貞行為をおこなった場合です。夫婦関係が破たんする前ならば、不倫をしたほうに原因があることが多くなりお金を請求することは可能です。ですが、夫婦関係が破たんした場合には実質的に夫婦とは言えませんのでその場合性行為しても特に問題ないといえます。

最後は、落ち度がないのに支払いを要求されるような場合です。このように、例外的ではありますが、慰謝料請求しなくても問題のない事例がありますので、事前に確認をしておく必要があります。

 

夫婦で別れる場合に慰謝料請求をすることがありますが、一方的に原因を作ったほうが相手に対して支払うお金のことを意味しています。迷惑料と同じと考えてよいでしょう。協議離婚の場合は、このようなことはありません。

協議離婚の話し合いをしてみたけども決着がつかない場合におこなわれる調停離婚や裁判などの場合、お金を請求することが可能になります。ただこの場合も、必ず請求できるわけではなく、双方とも不貞行為をしている場合や破たん後に不貞行為をほかの異性とした場合は慰謝料の請求をするほどができません。

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