離婚弁護士への費用の支払いは分割払い可能?
弁護士に依頼する場合は、その内容に見合った費用を払って動いてもらわなければなりませんが、その人自身の経済状況では費用を一括で払えないということもあり得ます。
では、実際に依頼する場合の支払いに関してはどのようになっているのでしょうか。
一括だけでの対応なのか、それとも分割でも良いのか、支払い方法を見ていきましょう。
弁護士費用の内訳はどのようになっているのか
弁護士費用は、大きくは着手金と報酬金の2つに分かれており、それぞれ必要に応じて支払う形がとられています。
着手金は実際にその案件に対して依頼するときに払うお金のことで、これを先に払ってから弁護士は対応する形となっています。だからこのお金に関しては依頼するときは必ず払わなければならない種類のお金だと理解しておきましょう。
報酬金は基本的には相手の方から損害賠償などで受け取ったお金から、一定の割合で支払うことになっているお金のことをいいます。
ただ、離婚に関しては金銭ではかることができないので、一定の割合で払うという形は取れません。したがって、この場合は案件の内容に対してあらかじめ設定されている金額を支払う形となっています。
相談したいけれど費用をどうしても払えないとき
夫婦が離婚する場合、相手がすぐに納得してくれればあとは財産分与の形とか、今後の生活費のこととかを考えるだけでも済むかもしれません。しかしなかなか納得してくれない場合は、弁護士に依頼して対応してもらわなければなんともならないことも十分あり得ます。
ただプロに相談して対応してもらうので、それ相応の費用は発生し、その支払いの責任を依頼者は負わなければなりません。通常、弁護士に依頼する場合は最初に相談する形がとられていますが、その場合はだいたい1時間あたり5千円程度が相場です。
ただ、事務所によっては無料で対応しているところもあるので、その場合は相談だけであれば1円も発生することはありません。相談した結果、もし依頼すると決めたら今度は着手金を払うことになりますが、その際の金額はどのような対応をしてもらうかによって変わります。
つまり、交渉してもらうだけなのか、それとも訴訟を起こすのかによって全く請求額が変わってくるということです。また、このお金自体は離婚できたかどうかとか、納得のいく結果になったかどうかということは関係なしで一度支払ったら戻ってきません。
また、無事相手と離婚できたら報酬金を払うことになりますが、その支払いは案件を無事完了できたときということになります。ただ、これ以外にも手数料や訴訟費用、さらに出張費や交通費なども発生する可能性があります。
だからその人自身の経済状況によってはどうしてもこのお金を払うことができない可能性も出てこないわけではありません。その場合は、法テラスに相談するか、分割払いなど費用の支払い方法に柔軟に対応してくれる弁護士に相談するのがコツです。
分割払いをしてもらうときのポイント
現在では、収入が少なくてなかなか支払いが難しいという人にも利用しやすい、分割払いの対応をしている弁護士も東京などでも少なくありません。だから、ときには着手金も発生することなく案件に対応してもらえることもあるほどです。
しかし分割払いは無条件でさせてくれるわけではなく、まずはその人の収入状況や生活費などを調べ、その状況でも無理のない金額での支払いを提示してくれます。ただ、人によっては全く収入がない状態で離婚したいと考えており、月々数千円の支払いでも難しいということもあり得ます。
その場合はどのようにして費用を捻出すれば良いのだろうかと途方に暮れてしまうかもしれませんが、基本的には心配する必要はありません。実は、一定の条件を満たしている場合に限り、法テラスが支払う費用を立て替えてくれるからです。
この制度を利用することができれば、あとは法テラスに立て替えてもらった分をコンスタントに返済すれば問題ありません。ただ全ての事務所で分割払いに対応しているわけではないので、まずは分割でも良いと言ってくれる事務所を探すところから始めましょう。
離婚問題を解決する場合、弁護士に依頼するのは良い方法ですが、その際は動いてもらうために費用を払わなければなりません。ただある程度高額なので、一括で払うのはかなり難しい人も多くなっていますが、その際は分割で払ったり、法テラスを利用して対応できる場合があります。
また相談だけであれば無料でおこなっている事務所もあるので、まずはそこに相談してどのように動くべきかを考えることも可能です。
法テラスの場合は条件を満たしている場合はその費用を立て替えてもらうことができるようになります。もちろんその後は立て替えてもらった費用を返さなければなりませんが、分割で対応してもらうことも可能です。