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離婚後の年金はどうなる?年金分割とは?

公開日:2021/09/15  最終更新日:2021/07/06


離婚後の年金も、お金の懸念事項のひとつではないでしょうか。「年金分割」という言葉を聞いたことがあるけれど、結局どんな制度なのか。どうすれば年金分割できるのか。気になりますよね。もらえるお金は多いに越したことはありません。今回は年金分割についての疑問にお答えします。

年金分割制度とは

ふたりの婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。年金額の支給が多い方から少ない方へ分割するのですが、必ずしも相手の年金を半分もらえることは意味しません。ここは注意が必要です。

年金分割で受け取れる年金

公的年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」からなっています。離婚の際の年金分割の対象になるのは「老齢厚生年金」の部分のみになります。つまり、配偶者が自営業の場合は厚生年金に加入できませんので、そもそも年金分割制度を利用することはできません。

どのように年金を分割するのか

年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。それぞれ説明していきます。

■合意分割制度とは

合意分割制度は夫婦間の合意が必要になります。話し合いで合意が得られない場合は裁判手続きで分割割合を決めることになるため、時間がかかることがあります。次の条件すべてに該当する必要があるので、チェックしてみてください。

①平成19年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している。
②ふたりの合意や裁判手続きにより年金分割の割合を決めている。
③請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過していない。

■3号分割制度とは

次に3号分割制度についてです。こちらでは夫婦の合意は不要です。国民年金第3号被保険者であった方が請求をすれば、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できます。

①平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚を解消している。
②平成20年4月1日以後に、ふたりの一方に国民年金の第3号被保険者期間がある。
③請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。

を満たす必要があります。

年金分割の手続き方法

合意分割制度でも、3号分割制度でも、必ず年金分割の手続きをしなくてはなりません。手続きは実際に離婚をしてからになります。

■合意分割制度の手続き方法

ふたりそろって手続きに行く場合と、受け取る側がひとりで手続きをする場合で必要書類に違いがあるので、分けて紹介します。

・ふたりで手続きに行く場合
次のものを持って、現住所のある年金事務所へ行ってください。

①標準報酬改定請求書(日本年金機構のHPからダウンロードできる)
②年金手帳
③戸籍謄本(結婚年月日と離婚年月日が分かるもの)
④年金分割することおよび按分割内について合意している旨を記入し、自らが署名した書類(年金事務所にある)

・ひとりで手続きをする場合
この場合も、現住所のある年金事務所へ行ってください。持っていくものは以下になります。

①標準報酬改定請求書(日本年金機構のHPからダウンロードできる)
②年金手帳
③戸籍謄本(結婚年月日と離婚年月日が分かるもの)
④年金分割が記載された書類(公正証書もしくは家族裁判所の調停調書・審判書)

■3号分割制度の手続き方法

3号分割制度を利用するときは、

①標準報酬改定請求書(日本年金機構のHPからダウンロードできる)
②年金手帳
③戸籍謄本(結婚年月日と離婚年月日が分かるもの)
④相手方の生存を証明できる書類(住民票など※請求日1ヶ月以内に作成されたもの)

以上を持って、現住所にある年金事務所に行ってください。

事前に必要な情報提供を受けることができる

特に合意分割では話し合いの際に参考になる情報が必要なのではないでしょうか。また、「年金分割の割合」は自由には決められず、法律で定める範囲内になるように決めること(「按分割合」という)とされています。

この範囲、分割対象となる期間等の情報提供を受けることができます。こちらは離婚の前でも請求することができ、「年金分割のための情報提供請求書(日本年金機構のHPからダウンロードできる)」に、

①請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
②戸籍謄本(婚姻期間等を明らかにできるもの)

を添付して年金事務所に提出してください。

すぐに分割した年金が受け取れるわけではない

分割した年金が受け取れるのは、自分の年金受給が開始されてからです。仮に元配偶者がすでに年金を受給していても、自身の年金の受給が開始されていなければ受け取ることができないわけです。また、年金の支払い期間が最低限の受給要件である年数に満たない場合は、自分の年金も分割した年金も受け取ることができません。

年金はしっかりと支払うようにしましょう。元夫や妻が年金分割後に再婚や死亡をした場合でも、自身が受ける年金額に影響はないので安心してください。

 

以上、年金分割について見てきました。必要な書類を現住所のある年金事務所に提出すれば手続きができます。書類集めを面倒に思うかもしれませんが、離婚をしただけでは年金分割はできません。3号分割制度であっても手続きが必要になるので注意しておきましょう。また、離婚した翌日から2年以内が請求できる期間になります。これを越えてしまうと年金分割を請求できませんのでこちらも注意しておきましょう。

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