離婚弁護士に依頼してから離婚できるまでどれくらいの期間がかかる?
双方の話し合いにより、円満に別れることができればそれに越したことはないですが、協議をおこなっても双方の主張がかみ合わず、難航しそうな場合はプロの弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは護士に相談した場合、どれぐらいの期間を経て別れることができるか、その流れも含めて見ていきましょう。
成立までにはどんな流れをたどるのか
別れを決意した場合にはまず、プロの弁護士に早い時期に相談することが肝心です。離婚というのは人生の中での大きな決断ですので、自分だけの視野だけではなく第三者であるプロの力を借りることもときには必要になります。
一言で離婚といっても、別れられるかどうかの問題ではなく、子供がいれば親権問題や今後のお金の問題が絡んできます。それらを総合して円満に解決する手助けをするのが、東京の弁護士なのです。
一番良いのは夫婦の話し合いだけで決着することですが、一方が相手との別れを決意しているという状況では、互いに相手への配慮や譲歩をするという気持ちが生まれにくい、というのが現実です。そんなときに双方の気持ちを傾聴し、状況に適した良いアドバイスなども含めて、より良い解決法を一緒に考えてもらうことは大変有効です。場合によっては相談後に気持ちが変わり、もう一度関係修復を図る決意をする方もいるようです。
弁護士に法律相談をした後は、互いに別れの意思や条件などを含めた話し合いの場を設けます。これが「離婚協議」で、これにより成立すれば「協議離婚」となります。
協議によって双方の合意が得られない場合は、弁護士が家庭裁判所へ調停の申し立てをおこない「離婚調停」へと発展します。そして家庭裁判所での調停でも難航してしまった場合は、調停不成立となり「離婚裁判」を起こすことが必要になります。
因みに「協議」からすぐに「裁判」へと進むことはできず、裁判を起こすには必ず調停をおこなう必要あります。裁判で認められればようやく成立となりますが、いずれかが判決に不服がある場合は上訴をする必要が出てきます。
具体的に成立まではどれ位の期間が必要か
2016年の司法統計を見ると、調停をおこなったうちの5割は「調停」か「協議」の段階で成立しています。平均的ケースとしては、調停申立てから4.5ヶ月で5割が離婚に至っています。申立ての期日から約1ヶ月半で最初の調停がスタートし、その後は1ヶ月から1ヶ月半ごとにおこないますので、たいていは3回程度で調停の成立または不成立が決定しています。
「裁判」に至っては、訴訟を提起してから平均13ヶ月で第1審が終わり、判決まで争った場合は1年半程度で決着すると言われています。ただし、第1審の判決に対して高等裁判所へ控訴された場合は、訴訟は継続することになります。上記の調停や裁判自体の期間に加えて、申立てのための準備期間なども考える必要があります。
従って成立までの期間は、調停の申立てと裁判提起がスムーズに進んだとして、調停で終了する場合なら約半年、裁判で終了するまでは1年半ぐらいが平均ということになります。ただしあくまでも平均期間であって、場合によっては調停に1年、裁判で3年かかる事例も少なくはありません。
裁判の回数が増えれば増えるほど、精神的・金銭的な負担も増大してしまいます。信頼できる有能なプロに依頼して早期の解決を図るのが得策と言えるでしょう。
どんなケースで長引いてしまうのか
成立までには、早く終わる場合もあれば逆に長期間に至ってしまうケースもあります。終結を遅らせる一番の要因は、争点の多さです。
争点が少なくただ離婚するかしないかの問題であれば、比較的スムーズに進みますし、協議中に早い段階で和解が済めば、ことはそれほど難しくありません。ところが争点が多く、かつそれぞれの主張が全く折り合わない場合には、当然長引いてきます。
それぞれが掲げる主張や条件を整理し、必要であればそのための立証をしたり、場合によっては調査が必要になるケースもあるのです。裁判が難航しそうな可能性があるなら、できるだけ立証するための証拠を日頃から準備しておくこともポイントです。
どんな証拠が有効であるかは、プロの弁護士にアドバイスを受けると良いでしょう。訴訟や裁判に精通したプロならではの助言は、優位に進めるために一番有効と言えます。
弁護士に相談し協議から離婚成立までには、調停で終了する場合なら約半年、裁判で終了するまでは1年半ぐらいかかることになります。争点が多いケースではそれ以上に長引く事例もあり、長期に及ぶほど金銭的・精神的負担も増していきます。
そうならないためにも多くの実績を持つ有能な弁護士に依頼して、できるだけ早期解決を図れるようにしたいものです。また裁判が難航するにつれ立証するための証拠が必要な場合もあり、そのためにもさまざまな事例を経験し、訴訟に精通した弁護士を付けることが必要です。