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再婚したら養育費はどうなる?減額交渉をすることは可能なのか解説!

公開日:2022/11/01  最終更新日:2022/10/17


お子さんがいる夫婦が離婚する際は、養育費について取り決めがされます。養育費を払うことになった方は、義務をまっとうしようとするでしょう。そんな中、元配偶者が再婚したと知ったら「今後の養育費の支払いはどうなるんだろう」と思うのではないでしょうか。そんな方に向けて、この記事では、養育費の減額について解説します。

元配偶者が再婚したら養育費は減額できるのか?

養育費が減額できるかを解説する前に、養育費とはどんなものなのか、養育費の支払い義務はなぜ発生するのかを、簡単に紹介します。養育費とは、まだ未成熟な子どもが、社会的に自立するまでにかかる費用のことです。親は、養育費を支払う法的義務があり、この義務は、離婚しても免除されません。ちなみに、未成熟子とは、未成年に限らず、経済的・精神的に、まだ自立できていない子どものことを指します。

養育費は減額できるのか

本題の養育費は減額できるかですが、前提として、元配偶者が再婚をしても養育費の支払い義務は続くのが一般的です。ただ、相手と話し合いをして合意が得られたら、養育費の減額や支払い自体を終わらせることもできます。しかし、話し合いがうまくいかなければ、調停や審判などの手続きが必要になります。やはり、当事者だけの話し合いでは、なかなかうまくまとまりません。事態が深刻になる前に、弁護士に相談して介入してもらうと、スムーズに話が進むことがあります。

養育費減額が可能となる条件

次に、養育費減額が可能となる条件を紹介します。ここまで解説したように、養育費の支払い義務は、自分の子どものための費用なので、離婚をしても原則は義務が免除されるわけではありません。しかし、親にも新しい生活での事情があります。これから紹介するケースは、元妻が親権者となり、元夫が養育費の支払いをしているという前提です。

元妻(母)が再婚したケース

元妻が再婚したときに養育費が減額できるかの判断要素は、元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組をするか否かによります。再婚相手が、子どもと養子縁組をすると、養父、つまりは親権者となります。そうなると、第一次的扶養義務が発生します。この場合は、再婚相手の収入によって養育費の減額や、終了が認められます。しかし、養子縁組はしたものの、再婚相手に充分な収入がない場合は、減額できないこともあります。養子縁組をしていない場合は、扶養義務は発生しないので、元夫の養育費支払い義務は、同じ状態で継続されます。

元夫(父)が再婚したケース

基本的な考え方としては、元夫の扶養すべき人が増えるので、減額請求をすることはできます。しかし、再婚相手の収入状況や、子どもの有無によって減額の程度が変わります。まず、再婚相手の収入が低い、または無収入の場合ですが、実はこのケースでは、減額請求は認められにくいです。再婚相手が働けない理由があるときは別ですが、単に専業主婦というような場合は、働くとしたらこれくらいの収入はあるだろうという額を基準にされるからです。

再婚相手に子どもがいたり、子どもができたりした場合は、養育費が減額できる可能性は高いです。再婚相手の子どもと、養子縁組をしないときでも、再婚相手が育児などで働けない場合などは、再婚相手に対しての扶養義務はあるので、減額が認められることがあります。

養育費の減額を申請する方法

では、養育費を減額できる条件を満たしている場合、実際に申請する方法を紹介します。まずは、元夫婦同士での話し合いが一般的です。元配偶者に対して、養育費を減額してほしい旨、その理由を伝えましょう。話し合いは、証拠がないと、後々、言った言わないの争いになることもあるので、結論が出たら、メールなどの電磁的記録や、書面での約束をとっておきましょう。自分たちだけではうまくやれる自信がない場合は、最初から、弁護士に立ち会ってもらうのもおすすめです。

また、正式な合意を主張するには、公正証書を作るのが一番です。こちらも弁護士に相談すれば、スムーズに作成できるでしょう。話し合いでまとまらなければ、養育費減額調停を、家庭裁判所に申請しましょう。調停はあくまでも、話し合いでの解決を目指するので、第三者を挟んで、冷静に合意を得られるように努めてください。調停でも、合意が得られなければ、審判になります。審判手続を行い、書類などによる調査がされ、最終的には、裁判官が、養育費減額の結論を出します。納得いかない場合は、不服申し立てもできます。

再婚したら養育費の支払いを打ち切られた場合

最後に、再婚した側から見て、養育費を打ち切られた場合の対処を解説します。何度も述べたように、再婚したからといって、養育費の支払い義務が当然になくなるわけではありません。流れとしては減額申請と同じように、話し合い→調停→審判となります。しかし、相手から打ち切りされた場合は払う意思がないということなので、話し合いではまとまりにくいでしょう。

早めに弁護士などに相談し、第三者を挟むことで、冷静に対応しましょう。また、離婚の際に、養育費について公正証書で取り決めをしている場合は、その内容に沿った強制執行ができます。しっかり保管しておき、必要なときには、専門家にアドバイスをもらいましょう

まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、元配偶者が再婚した場合に、養育費の支払い義務がどうなるのかをご紹介しました。養育費は、我が子のための費用です。離婚しても自分の子どもであることに変わりはないので、基本的には子どものためと思って払うことになるでしょう。しかし、親にもそれぞれの生活があります。事情があり養育費を減額して欲しい場合は、正しい手順を踏んで、請求をしてください。できることなら、穏便に話し合いで合意を得られるように努めましょう。

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