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離婚を拒否する方法とは?

公開日:2020/09/15  最終更新日:2020/09/07

日本では年間21万組が離婚します。東京だけでも2万3千組が離婚していて、仲の良い夫婦でも決して他人事ではないのです。友人から離婚の相談を受けることも珍しくありません。しかし、相手から離婚を請求されても断りたい場合、一体どのような方法で拒めるのでしょうか。夫婦関係が危うい人もそうでない人も、知識として把握しておきましょう。

単純に拒み続けるだけだと最後にどうなる?

9割近くの離婚は協議で成立しています。これは夫婦双方が合意の上、署名捺印した離婚届を役所に提出する方式です。一方が拒んでいる限り離婚が有効に成立することはありません。協議が成立しない時、家庭裁判所の調停手続きが利用されるでしょう。1割ほどがこの方式に進みます。

夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申し立てることで手続きがスタートしますが、調停手続きも調停委員を間に入れた話合いの一種です。拒むことが可能なため欠席を続ける人もいますが、裁判所の調停手続きを無視したという事実が残ってしまうため、その後の手続きへの影響を考えれば避けるべきでしょう。

合意できる見通しが立たなければ、いずれ調停手続きは打切りとなり、多くの場合、最終手段である訴訟手続きに進みます。訴訟を起こされた場合には、裁判所に出席して反論していくことが必要です。何もしないと欠席判決と言って、訴訟を起こした側の主張を全部認める判決が出てしまうからです。

反論して争う場合には、ある程度審理が進んだ時点で裁判所から和解案が示され、大概は条件付きで和解が促されます。訴訟の約半数がこの和解で終了しています。そこでも拒否を貫けば判決です。注意すべきは出された判決の中で訴訟を起こされた側が全面的に勝てたケースは1割ほどしかないということです。

件数としては僅かに年間300~400件です。拒否を続けていっても最後の門は相当に狭そうです。そこで当事者の多くは判決の結果をあらかじめ予想した上で、その手前の段階での解決を選んでいます。離婚調停では弁護士を依頼する方も多くいます。東京にも専門にしている弁護士が多くいますので相談してみましょう。

法律的に拒否できるのはどんな場合?

まず、いくら拒んでも法的に離婚が認められる典型的なケースを民法の条文から三点ほど確認しておきます。まず配偶者に不貞な行為があったとき、いわゆる不倫です。次に、配偶者から悪意で遺棄されたとき、病気の妻に生活費を渡さない場合や、家から締め出す場合です。

もう一つ「婚姻を継続し難い重大な事由」というのも掲げられています。家庭内暴力、アルコールやギャンブル依存などが分かりやすい例です。逆に弁護士や裁判官でも判断が微妙に分かれる例として「長期間の別居」があります。別居以外の事情も含めての総合判断となるため、別居期間が何年に及ぶかだけでは決められません。

実際、別居期間が3年で認められることもあれば十年でも認められない場合があります。ともかくこうした事情がどの程度あるかで、最終的に裁判所の判決で離婚が認められる可能性が決まってきます。ここで注意したいのが、裁判では離婚を求める側がこれらの事情の存在を証明する役割を負うとされる点です。

見方を変えれば、十分な証明がされなければ拒否を貫ける可能性が高くなるといえます。拒み続ける道を選んだ場合にもう一つ考えておきたいのが、相手に不倫などの事情がないかどうかです。これがあれば相手方は、原因を自ら作っておきながら離婚を要求する身勝手な者(有責配偶者)として法的に不利な立場に立たされます。当然、拒否が認められるハードルがぐっと低くなるわけです。

拒否する目的も確認しておきたいところ

そもそも何のために拒否するのかを見極めることも大事なポイントでしょう。人間は感情をもった生き物ですから、一方的な要求には誰しも一度は感情的に反発するでしょう。しかし、いつまでも感情だけに突き動かされていたのでは大事な人生を台無しにしかねません。拒否を続けていった先のゴールをしっかり見据えて、何をどこまで拒否するのか整理してみることも大切です。

たとえば、円満な家庭を取り戻すために拒否したいというのであれば、基本的に最後まで拒み続ける姿勢が必要になる一方、相手の意思を翻意させるための努力と技術が重要になります。このあたりは法律論だけでは対処しにくい分野ともいえます。人情の機微にたけた助言者を得ることが解決の糸口につながることもあるでしょう。経済的な理由から拒否する場合であれば、慰謝料や財産分与、それに年金分割などの条件を整えることで離婚に応じる余地が生まれます。

一方、別居することを条件にして婚姻を続ける道も選択肢になるでしょう。ひたすらに相手の再婚を阻止するのが拒否する目的という人にもこの選択肢は有効です。よく見られるケースとして、最終的には離婚を容認する意思を抱きながら、交渉条件として拒否カードを使う場合があります。相手方や裁判所の言動の中から適切な引き際を読み切る洞察力が重要になるので、経験豊富な弁護士の助言を得たいところです。

 

離婚するかどうかは人生を決める問題です。その意味で法律論より人生論が重要な場合もあります。大事なことは、自分の人生を決められるのは自分だけということ。何よりも冷静な判断力が求められます。

弁護士と相談することは、自分の法的な立場を知るだけでなく、客観的な視点から過去から将来までを見通して冷静な行動をとる助けになります。東京には離婚問題を得意とする弁護士が大勢いることも心に留めておきましょう。

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