離婚届けの不受理申出とは?勝手に離婚されないために知っておこう
自分が知らないうちに自分と配偶者の離婚が成立し戸籍にバツがついていたら、あなたはどうしますか? そんなことが起きるわけないと思っている方もいるかもしれませんが、現実では起こりうることです。
そんなトラブルを防止する方法として離婚届の不受理申出という制度があり、離婚の意思もなく偽造された離婚届を出されてしまった場合に離婚手続きを無効にすることができます。今回は離婚届の不受理申出についてお伝えします。
勝手に離婚届をだされたらどうなる?
相手が、何がなんでも早急に離婚を成立させたい一心の場合に、自分が知らぬ間に相手が離婚届に自分の名で署名・捺印して役所に提出してしまった場合、手続きに不備がなければ残念なことに離婚届けは受理され、自分の意思に反する離婚、書いた覚えのない離婚届であっても、離婚は成立し、戸籍に離婚を意味する「除籍」と記載されます。
この自分の意思に反する離婚を取り消すには、家庭裁判所に離婚無効の申し立てることが必要です。離婚の無効を証明するためには、自身の離婚意思について事実無根であることを訴えなければなりませんが、離婚届を勝手に出してしまったどうしても離婚をしたい相手と全面的に争うことになりますのでそう簡単には進まないことは想像がつくでしょう。
家庭裁判所で離婚無効の判決が出て、ようやく戸籍の訂正への第一歩となるのです。流れとしては、離婚無効の判決が出た1ヶ月以内に、役所の戸籍係へ戸籍の記載内容訂正を審判、あるいは判決で証明された謄本を証拠とし、申請可能となります。これでようやく、戸籍にある離婚歴が無効となるのです。
離婚届の不受理申出で万が一のトラブルを回避しよう
相手が独断で離婚届を役所へ提出するような事態を避けるために、知っておいていただきたいのが離婚届の不受理申出という制度です。不受理申出をあらかじめ役所に提出しておくことで、相手が勝手に書いてしまった離婚届けの受理、離婚の成立を未然に防ぐことができるのです。
離婚届は当事者2人が揃って提出する必要がないので、相手が犯罪だと分かっていても離婚届を偽造してしまうことも十分あります。また偽造だけでなく、自分に離婚の意思が無くても相手との話し合いで感情的になり離婚届に署名・捺印してしまうことも避けましょう。
話し合いが口論になり、離婚届を書き捺印してしまったが、後日冷静に考え直し相手と再度話し合いをしようと提案したところで、離婚が成立していたことを知ったという方もいます。自分に離婚の意思が無くても、感情的になり一時の迷いで離婚届を書いてしまった場合に、その離婚届を勝手に提出されないためにも、自分の手元に置いておくというせめてものワンクッションを作るようにしましょう。
自分に離婚の意思がないが、相手がどうしても離婚を求めてくる場合では、万が一の備えとして、離婚届を提出される前に婚届不受理申出の制度を活用しましょう。
離婚届不受理申出の手続き方法をチェック!
離婚届の不受理申出制度の手続きに必要な「離婚届不受理申出書」は、役所の戸籍係に用意されているので、役所によってはホームページからダウンロードすることもできます。地域によって様式は異なっており、一律仕様にはなっていないのでご注意ください。
離婚届不受理申出書の記入欄には、申出人と配偶者の名前、住所、本籍の項目があるので、それぞれ記入します。そして捺印をして、あとは印鑑と運転免許証などの本人確認ができるものを用意したら、書類の準備は完了となります。
気を配らなければいけない点が、離婚不受理申出自体は、日本全国どこの市区町村役所からでも、夫婦の本籍となっている地域の役所に送付されるようになっています。どういうことかというと、仮に自分が本籍地以外の居住エリアにある役所に、不受理申出書を届け出たとしましょう。
その場合、役所から本籍地の役所へ送付の手続きをして、本籍地で受理されるまでに、配偶者が本籍地の役所に直接離婚届を提出するようなことがあると、そのまま離婚成立から逃れられなくなってしまうでしょう。そういった事情も考慮すると、離婚届不受理申出は、早い段階で手続きをすることで奏す手続きなのです。
まとめ
ここまで離婚届不受理申出について説明させていただきましたが、いかがでしたか? 離婚を急ぐ人にとって、離婚にともなう交渉事が面倒になってしまい、勝手に離婚届を提出してしまうケースは後を絶ちません。
離婚届が受理されてしまってからでは、その後の話し合いは困難を極めますから、将来を見越して離婚届不受理申出を先制して提出しておくと、面倒ごとを最小限に抑えられるでしょう。
もし離婚届不受理申出の提出において、何か不安があれば、離婚弁護士に一度相談しておくと、いいアドバイスが受けられます。初回は相談無料の弁護士事務所も多いので、一度専門家の客観的な意見を聞くことで、今後の夫婦関係の向き合い方も見通しが立つでしょう。