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ひとり親家庭は経済的につらい!そんなときは「助成金」を活用しよう

公開日:2021/11/01  最終更新日:2021/10/27


ひとり親での子育ては、しばしば経済的な不安がついてまわります。しかし、とくに子どもが未成年の場合には、多くの助成金制度を利用することが可能です。ひとり親家庭であれば児童手当と児童扶養手当(母子手当)両方を受け取れる可能性も高いでしょう。生活苦からお金を借りてしまうよりも先に、ぜひ公的扶助制度を活用してみてください。

児童手当や児童育成手当などを活用しよう

ひとり親家庭が利用できる可能性のある助成金には、主に6つあります。ここから1つずつ説明していきます。状況によっては異なる公的扶助制度も利用できるかもしれませんので、実際に助成金を利用する際には、居住地の役所や担当窓口に行き自身の状況を説明して相談してみてください。

それでは、まず1つ目の助成金「児童手当」についてお伝えします。「児童手当」は日本国内に居住する0歳〜中学卒業までの児童を対象とした手当です。こちらは、ひとり親家庭でなくとも受けられますが、いずれにしても申請が必要になります。具体的な金額は、3歳未満だと月額1万5,000円、3歳〜小学校終了前だと月額1万円(第3子以降は月額1万5,000円)、中学生は月額1万円(一律)となっています。ただし、受給者の所得額が所得制限限度額以上の場合は月額5,000円(一律)になります。

2つ目の助成金は「児童扶養手当」で、一般的に母子手当と呼ばれる公的扶助制度です。母子手当と呼ばれがちですが、「両親の離婚などにより母親または父親のどちらかからしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童」を対象としているので父子家庭でも利用することができます。こちらは地方自治体から支給される手当であるため、支給金額は所得によって異なります。児童扶養手当をシミュレーションできるサイトもありますので、あらかじめいくらくらい受給できるのかチェックしてみることもおすすめです。

3つ目は「児童育成手当」です。こちらは子どもが18歳になった最初の3月31日まで支給される助成金で、児童を扶養するひとり親家庭を対象とした手当です。具体的な金額は、児童1人につき月額1万3,500円となっています。

4つ目の助成金は「特別児童扶養手当」です。こちらは、「精神または身体に障害のある20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的に、当該児童の保護者に対して支給される国管轄の手当」です。対象に当てはまれば、ひとり親家庭であるかどうかにかかわらず受けることができます。

5つ目は「母子家庭・父子家庭住宅手当」です。こちらは、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の世帯主で、月額1万円を超える家賃を払っている場合が対象になります。自治体ごとに支給条件は異なりますので、居住地の役所や担当窓口での確認が必要になります。

6つ目は「ひとり親家庭等医療助成制度」です。ひとり親家庭などに対して医療費の一部を助成することで、福祉の増進に寄与することが目的の制度となっています。こちらも、受給条件や受給額などは各自治体に問い合わせすると教えてもらえるので、治療などが必要になる前に、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

また、助成金とは別に、所得税住民税の減免制度や、国民年金や国民健康保険の保険料免除、交通機関の割引制度(JRに限る)、粗大ゴミ等処理手数料の免除など、ひとり親家庭の利用できるさまざまな制度を実施している自治体もありますので、ぜひ一度詳細を居住地の自治体の役所、担当窓口へ聞いてみることをおすすめします。

父子家庭も手当を受けられる

「子どもへの助成金は母子家庭しか受けられないものが多いのでは?」と思う父子家庭の方もいらっしゃるかもしれません。なかでも「母子手当」という言葉からそういった勘違いが発生しがちですが、こちらの正式名称は「児童扶養手当」であり、ひとり親として子どもを養育していれば基本的に受給することができます。

助成金の対象は、前章の「児童手当や児童育成手当などを活用しよう」で見ていただいたように、「母子家庭」ではなく「ひとり親家庭」となっています。ですから父子家庭であっても助成金を受けることは可能です。「父子家庭では養育関係の助成金を受けられないのでは」と思わず、ぜひ居住地の役所や担当窓口に相談してみてください。

離婚前にできるだけ経済的不安を解消しよう

離婚してひとり親家庭になるにあたっては、「離婚後の人生設計をする」ことが非常に大切になります。とくに、「お金(財産・収入)の財産分与」「住まいなどの所有資産の財産分与」「離婚後の仕事、働き方」「生命保険、健康保険、年金の受取人などの名義変更」「子どもの親権、養育費」などについては、夫婦間の話し合いが必要になってくるため、情報をしっかりと集めたうえで話し合いを進めていきたいところです。

財産分与(婚姻期間中、夫婦で築き上げた財産を分割する制度)を請求することで、ある程度の経済的不安を解消できるかもしれませんが、離婚後の生活における経済的不安は依然として残るのではないでしょうか。

そこで、これまでに述べたような助成金(公的扶助制度)をぜひ活用してみてください。ひとりでお子さんを育てるというのはとても大変なことです。それをサポートするために紹介したような各種助成金があります。ですので、ぜひためらわずに居住地の役所や担当窓口につながり、少しでも経済的不安を軽くして、自分自身の健康も大切にお子さんを育てていきましょう。

まとめ

ここまで「児童手当や児童育成手当など6つの助成金制度」「父子家庭も手当を受けられる」「離婚前にできるだけ経済的不安を解消しよう」についてお伝えしました。ひとり親での子育ては、時間・お金・体力などの面で負担も不安も大きいものです。その中で「お金」の部分については、さまざまな助成金を活用することができます。ひとり親家庭のための制度もたくさんありますので、ぜひためらわず、制度につながってみてください。

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