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離婚後は元配偶者や子どもに相続権はあるのか?よくあるトラブルも知っておこう

公開日:2021/07/15  最終更新日:2021/07/06


離婚が頭をよぎった時、離婚後自分に、もしくは元配偶者に万が一のことが起きた場合には相続はどうなるのかと考える人もいるのではないでしょうか。結論からいうと元配偶者には相続権はなく、子どもには相続権があります。この記事では、どのような理由からそのように定められているのか、トラブルを防ぐにはどうすればよいのか解説しましょう。

離婚後は元配偶者に相続権はない

元妻や元夫には、あなたの遺産を相続する権利はありません。離婚した瞬間に、法律的には夫婦関係が消失し、赤の他人とみなされるためです。そのため、復縁したものの婚姻していない状況では相続権が認められません。復縁した際には、何か理由や考えがない場合を除いては、婚姻関係を結んでおいたほうが無難でしょう。

子どもには相続権がある

離婚すると元配偶者とは他人になりますが、子どもとの親子関係は継続します。夫婦が離婚しても自分の子どもとして扱われるのです。離婚後に再婚したかどうかにかかわらず、子どもには実の両親の財産を相続する権利があります。つまり、親権がない方の親の遺産についても相続する権利が子どもにはあるのです。

離婚後に相続が発生した時によくあるトラブル

■現在の家族が前婚の子どもの存在を知らずトラブルになる

再婚した元配偶者が、現在の夫、あるいは妻に「以前は既婚者で実は子どもがいる」ことを話していないケースは多々あります。想像してみると話しにくい内容だということは簡単にわかりますよね。しかし、きちんと元配偶者が話しておいてくれなかったために、元配偶者が亡くなって初めて前婚の子どもの存在を知るとトラブルになる原因になります。

■現在の家族が前婚の子どもに遺産を渡したくないと考えてトラブルになる

とくに現在の家族と元配偶者が過ごした時間が長い場合に起きやすい心理です。「自分たちの方がずっと一緒にいて家族として過ごしてきたのに、なぜ私たちから見ると他人になる人間に遺産を分けてやらなくてはならないのか」という気持ちがあるのかもしれません。

前述したように、元配偶者の死によりはじめて前婚の子どもの存在を知ったとなると、この気持ちに拍車がかかる可能性もあります。自分に何かあった時に家族がもめることのないよう、再婚するときは子どもがいることを打ち明けておきましょう。

■前婚の子どもに連絡が取れず遺産分割協議を進められない

現在の家族に前婚の子どもと遺産を分割する意思があったとしても、当人と連絡がつかないという場合があります。離婚してから長い時間が経つと疎遠になってしまい、連絡先がわからないということが起きてしまうのです。このようなトラブルに巻き込まれないためにも、離婚後も多少なりとも子どもとは連絡を取っておいた方がよさそうですね。

■元配偶者が親権者として遺産分割協議に参加し、お互い感情的になってしまう

元配偶者には相続権がありません。しかし、子どもが未成年の場合は、代理として親権を持った元配偶者が協議の場に参加することがあります。子どもに恨みはない場合であっても元配偶者には思うところがあると、なかなか話し合いはよい方向には進みません。お互い感情的になってこじれていく、ということが起きてしまうことがあります。

トラブルにならないためには

■遺言書を作成する

遺言書を作成し、前婚の子どもには必要最低限の遺産しか相続させないようにできます。実は、前婚の子どもにまったく相続させないということはできません。前婚の子どもには遺留分といって、遺産に対して法律上必ず留保されなければならない一定割合(最低限の取り分)が認められています。遺言書がこの遺留分を無視すると、遺留分を侵害したとして「遺留分侵害額請求」をされ、トラブルになる可能性があるため注意して遺言書は作成しましょう。

■生前贈与を行う

生前贈与という手もあります。ただし、贈与税や相続税などの税金も発生し、遺言書でも触れた遺留分が発生するのでよく考えなければなりません。

■家族信託を利用する

家族信託とは、家族に財産を預けて管理してもらう制度です。管理の内容が当事者間の合意によって自由に決められる点がメリットです。財産の管理方法についても、本人の希望に応じて設定できます。たとえば、自宅の管理を子どもに任せ、本人の死亡後は妻に財産を相続させ、妻の死亡後に子どもに財産を相続させるようにしておけば「妻→子ども」の順に財産を受け継がせられるのです。

■相続排除をする

こちらは例外的な対応になります。相続排除とは、本来相続人になるべき人が被相続人を虐待していた場合や、重大な侮辱を与えた場合、被相続人の財産を不当に処分した場合などに、その人から相続人としての地位を奪える手続きのことです。裁判所に認めてもらう必要があり、実際に相続排除が認められるケースは決して多くはありません。

 

以上、離婚した場合の相続権について解説してきました。離婚すると夫婦は他人になっても、子どもは子どものままでしたね。そして再婚すると、とくにトラブルにつながりやすいことも理解できたと思います。再婚をするときは将来トラブルにつながるかもしれないことを念頭に置き、新たな家族に相談するなどして対策を取っておきましょう。

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