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一方的に離婚を切り出される場合離婚できる?

公開日:2019/09/01  最終更新日:2019/08/26

配偶者から一方的に離婚を切り出されたという相談もあります。

夫婦が突然相手から別れてほしいと告げられるショックは相当なものですが、パニックになってしまうと不利な条件を飲んでしまう危険もあります。

冷静になるのは難しいですが、対処を間違えないためにも弁護士を頼るのは正しい選択です。

一方的に離婚できる条件もある

基本的に、婚姻関係の解消は双方の合意がなければ成立しません。これは原則となりますが、急に離婚を迫られても、自分が合意しなければ即座に成立することはないと言えます。

ただし、条件によっては合意に関係なく成立するケースもあります。裁判に持ち込まれることになりますが、合意がなくても婚姻解消認める理由が法律で明確に定められているため、それに該当する場合は意志に関係なく実行できます。この理由を法定離婚事由といいますが、内容は以下の通りです。

不貞行為肉体関係が伴う浮気は一方的な理由に該当します。悪意の遺棄正当な理由なく夫婦の役割を果たしていない場合に該当します。3年以上の生死不明行方不明で消息がわからない場合に適用されます。強度の精神病で回復の見込みがないこちらも夫婦の協力義務が果たせない状態とみなされます。その他重大な事由上記に当てはまらなくても、婚姻を継続し難いとみなされた場合に認められます。例えば、身体的・精神的DV、長期間の別居、性の不一致などが代表的な例で、ほかにもアルコール中毒や薬物依存、宗教勧誘や犯罪、浪費などが挙げられます。

まずは理由を明確にすることが重要

前述の内容で自分の側に心当たりがある場合は別ですが、特に思い当たることがないという人もいるでしょう。大変なショックを受け、パニックになったり怒りを感じたりするのはもっともですが、まずは相手が離婚したがる理由を知らなければ解決できません。

弁護士事務所に寄せられる相談の中で、夫婦間のコミュニケーション不足が原因であるケースは非常に多いです。相手が言い出したのは何故なのか、まずは理由を聞く冷静さを持ってください。精神的な消耗が激しく、怒りに我を忘れたり相手を責め立てたり、自分だけが責められていると感じて抑うつ状態になったりすることもあるかもしれません。ただ、そこで相手が何を考えていたのか、何か不満があったのか、話を聞く以外に手立てはありません。

また、自分に別れる意志がないのなら、まずは拒み続ける姿勢が重要です。用意周到に離婚届を出してくる場合もありますが、そのまま署名をしてしまわないよう注意してください。また、財産分与や親権など、具体的な話もしないことが肝心です。別れるつもりがないのであれば、そんな話をする必要すらないわけです。

まずは理由を明確にすること、相手の言い分を聞くことがポイントで、自分は一切別れる気がないことを明確にアピールすることが重要です。その場で話し合いがどうにもできないような状況なら、いったん時間を置いて、後日、公平な第三者を入れて話し合いをするのも懸命な方法です。

親族でもいいですが、ここで弁護士に依頼するのも良い方法です。また、相手の話が腑に落ちない、明確な理由を言わないといった場合は、相手にとって立場が不利になる事情がすでにある可能性があります。納得できないときには冷静な第三者の意見を聞くことも大切ですし、第三者が相手の噓を見抜いてくれるかもしれません。

例えば理由を言わず、あなたは悪くないなどとしか言わない場合は、すでに浮気している可能性もあるかもしれません。浮気をすると「有責配偶者」という立場になり、あらゆる面で不利になります。自衛が働いているかどうかも、実績ある弁護士であれば予測がつくでしょう。

大切なのは自分の意志を定めること

悲しい事実ではありますが、相手が話を切り出したということは、相手の意志はひとまず定まっているということになります。例え一方的であってもそうした状況になってしまった以上、こちらも意志を定める必要があります。相手の主張が腑に落ちない場合はきちんと追及する必要がありますが、納得はいかないまでも内容を把握できた段階で、今度は自分が考える期間を持ちましょう。

話を聞いたからと言って即決する必要はありませんし、お互いに冷却期間は必要です。とにかく、混乱したまま結論を出すことだけは避けてください。話はいったん切り上げることが重要で、主張を聞いたうえで考えるとだけ相手に告げましょう。

また、気持ちがある程度落ち着いたら、まっさきに自分の生活を守ることを考えてください。どんな結果になっても生きていかなければなりませんし、そのためにも財産は確保する必要があります。考えたくはないですが、相手がやけになって貯蓄を持ち出してしまう事例もありますので、預金通帳や印鑑、クレジットカードなどの確保も必要です。

また、絶対に別れたくない場合、相手が勝手に離婚届を出せないよう「離婚届不受理申出」を役所に提出するという予防策もあります。そして別れることを決意した場合にも、自分が不利にならないことを最優先に考えてください。相手の主張をそのまま飲む必要は全くありませんし、財産分与や親権などについても納得のいく結果になるよう動くことが大切です。

 

婚姻関係は、原則として一方的に解消できるものではありません。ただし、法律でも一方的な離婚を認める「法定離婚事由」が定められていますので、それに該当する場合はその限りではありません。思い当たることがない場合は、難しくてもまず冷静に相手の話を聞くことが解決への第一歩です。話し合いには第三者を入れることも有効ですので、その場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。いずれにせよ大切なのは自分自身の意志を定めることですので、即決せずにきちんと冷静に考える期間を置くことが重要です。

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