東京で離婚に関する様々な問題解決を得意とする弁護士(法律事務所)をご紹介

養育費が支払われないときにとるべき対応とは?

公開日:2024/06/15  

養育費が支払われない

養育費は、子どもを育てるうえで欠かせない資金源といえます。しかし、離婚する際に取り決めた養育費が支払われず困っているシングルマザー、シングルファザーの人は残念ながら多いです。そこで今回は、養育費が支払われない場合にとるべき対応を詳しく解説します。養育費未払いを泣き寝入りで済まさないためにも、ぜひ参考にしてください。

養育費受け取りのためには離婚時の取り決めが必要

離婚時に養育費を確実に受け取るためには、適切な取り決めが重要です。

取り決め方としては、離婚協議書に養育費を定める、離婚協議書を公正証書化する、そして調停や審判で養育費を決めるという3つの方法があります。これらの方法を適切に選択し、証拠化しておくことで、養育費の確実な回収が可能となるでしょう。

離婚協議書に養育費を定める

まず、離婚協議書に養育費を定めることが重要になります。離婚協議書は離婚時の条件を定めた書面であり、養育費はその中でも非常に重要な条件です。口約束だけでは証拠が残らないため、必ず離婚協議書に明記することが求められるでしょう。

離婚協議書を公正証書にする

次に、離婚協議書を公正証書にすることで、養育費の請求について法的手続きを省略できます。公正証書は公証役場で作成される公文書であり、夫婦で作成した離婚協議書を公証人にチェックしてもらい、公正証書にすることができます。

公正証書のメリットは、強制執行が容易であり、元夫の不動産や預貯金、給与などを差押えることができる点です。このため、元夫も養育費を払わない場合にはリスクを感じ、約束通りに支払う可能性が高まります。

調停・審判で養育費を定める

最後に、養育費を決めるための法的手続きとして調停や審判があります。当事者間の協議で決められない場合や、養育費の増減額を求める場合には、家庭裁判所による調停や審判が行われます。

これらの手続きでは、調停調書や審判調書が証拠として残され、養育費の支払いが滞った場合には家庭裁判所に履行勧告を求めたり、強制執行を行ったりすることができます。

養育費が支払われない場合にとるべき対応

養育費が支払われない場合の対応は重要です。

自分で連絡して養育費の支払いを請求する

まずは自ら相手に連絡し、養育費の支払いを請求することが勧められます。この際、通常の連絡手段である電話やメールを利用することが一般的ですが、請求が記録されやすい方法を選択することが望ましいでしょう。

この段階で費用はかかりませんが、すぐに請求することが重要です。支払いが遅れた場合も早急な対応で解決できる可能性がありますが、長期間放置すると相手の支払い意欲が低下するおそれがあるので注意しましょう。

内容証明を送付する

次に、相手が支払いを拒否したり無視したりする場合は、内容証明を送付することが効果的です。内容証明は郵送形式であり、配達日時や書面の内容が郵便局によって記録されるため、証拠として活用されます。弁護士名義で送付すれば相手に対するプレッシャーが強く、支払いを促す効果が期待できるでしょう。

家庭裁判所で養育費請求調停を申し立てる

最後に、相手が任意の支払いに応じない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることが必要です。調停では調停委員が間に入って話し合いを行い、養育費の金額や支払い方法を決定します。

調停が成立すれば調停調書が作成され、支払いを受け取れるでしょう。成立しない場合は審判に移行し、家庭裁判所の判断に従うことになります。調停調書や審判書は強制執行に使用されるため、重要な書類です。

養育費を強制的に回収する方法を紹介

養育費が決められたにもかかわらず支払われない場合、強制的に回収する手段が必要になります。このような場合には履行勧告、履行命令、そして強制執行の3つの方法があります。

履行勧告

まず、履行勧告は家庭裁判所から養育費を払わない相手に対して、支払いを勧告する方法です。調停調書や判決を得ていれば利用でき、家庭裁判所からの連絡により相手に督促されます。

この方法は任意の督促であり、罰則や強制力はありませんが、相手にとっては強いプレッシャーとなり、支払いを促す効果が期待されるでしょう。手数料はかからず手軽に利用できますが、完全な解決には至りません。

履行命令

次に、履行命令は家庭裁判所が養育費を支払わない相手に対して支払いを命じる方法です。申立てにより家庭裁判所に申し立てることができ、相手が命令に従わない場合は10万円以下の過料が課されます。しかし、この方法も相手の支払い意欲が低い場合には効果が薄いです。

強制執行

最後に、強制執行は養育費の強制的な回収手段であり、財産の差押えを行います。不動産や動産、給与などが対象となり、特に給与の差押えがよく利用されます。養育費に関する債務名義を取得し、裁判所や公証役場で手続きを行うのです。

給与の差押えでは通常の差押え上限が緩和され、将来の養育費も差し押さえることができます。しかし、手続きが必要であり、完全な解決に至るまでには時間がかかる場合があるため、注意しましょう。

まとめ

養育費が支払われない際には、まず適切な取り決めが重要です。離婚協議書や公正証書に明記し、必要なら調停や審判を経て法的に確定させましょう。しかし、支払いが滞る場合は迅速な対応が必要です。自ら連絡を取り、内容証明を送付し、必要に応じて家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることが重要です。支払いを強制的に回収する手段としては、履行勧告、履行命令、そして強制執行があります。これらを組み合わせて適切な対応を取り、養育費の支払いを受けましょう。

東京でおすすめの法律事務所一覧表

イメージなごみ法律事務所の画像丸の内ソレイユ法律事務所の画像弁護士法人心の画像パーソナル法律事務所(旧河合安喜事務所)の画像ネクスパート法律事務所の画像
会社名なごみ法律事務所丸の内ソレイユ弁護士法人心パーソナル法律事務所(旧河合安喜事務所)ネクスパート法律事務所
対応時間(平日)10:00~20:00
問い合わせフォーム24時間
(平日)9:00~18:00
問い合わせフォーム24時間
(平日)9:00~22:00
(土日祝)9:00~18:00(要予約)
(平日)9:00~20:00
(土曜)10:00~15:00
(平日、土日祝)9:00~21:00
詳細リンクもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しくもっと詳しく
サイト内検索
管理人紹介

サラリーマン
はじめまして。昨年離婚したばかりの30代サラリーマンです。離婚するときは離婚届に判を押して提出するだけかと思っていたのですが、そうはいきませんでした。弁護士はそれぞれ得意な分野があります。僕が離婚するときに調べたことをみなさんにも共有したいと思いサイトを立ち上げました。当サイトでは、東京の離婚相談を得意とする弁護士に関するさまざまな情報をユーザー様に紹介します。独自に調査した情報をもとに作成していますので、比較・検討の材料にぜひご活用ください。