離婚届の証人とは?誰なら可能?
夫婦において離婚の話し合いが進み、後は役所に届けるだけになるという状況になると、証人を探すという問題が生じます。誰に頼めばよいのかわからいないことも多く、なかなか見つからないケースも多いものです。そもそもなぜ証人が必要なのか疑問に思う人もいるでしょう。離婚届けに関する証人についていくつかご紹介します。
成人していれば誰でもなることができます
離婚届けの証人になれる人にはいくつかの条件がありますが、20歳以上なら誰でもなることが可能です。届けには証人2名の本人署名や押印が必要になりますが、保証人になるには20歳以上だと誰でもなれます。たとえば夫婦の親や兄弟姉妹、友人でも大丈夫ですし、全然知らない人でも行うことが可能です。
実際には両親や友人などに保証人になってもらう人が多いです。なお、離婚する当事者はなれません。また、証人2名は夫婦のそれぞれから1名出さなければいけないわけではありません。そして、当事者が第三者のようになりすまして署名し、捺印することはできません。
戸籍法の定めるところによって届けを提出することにより、この効力が生じるようになっています。届出は当事者双方や成年の証人2人以上から、口頭や署名した書面において実施しなければならないと民法では規定されています。
なお、証人がいらないケースもいくつかあり、基本的に届けを提出する際に記載が必要になるのは、夫婦間の話し合いで別れが成立したケースです。協議だけでは話し合いがまとまらない場合、調停や裁判が行われますが、夫婦のこのような問題を調停員や裁判官などが間を取り持っているので第三者は必要なくなるのです。
届けの証人になった場合、リスクはほとんどないといえるでしょう。証人の意味は当事者が別れたことを知っているという意味になり、そもそも届けで署名や押印が必要になるのは、当事者たちの関係を解消させるという手続きであるので、当事者にプラスして第三者が対象者の離婚を証明するといった役割になります。そのため証人はとくに法的な責任を負うようなことはないので安心です。
代行業者や弁護士に依頼することが可能
中には離婚届けを提出したいのに証人が見つからないケースもあります。東京などの都心部にいると、頼める家族や友人などが遠くに住んでいて、すぐに依頼できない人も多いものです。そのような場合、東京には離婚届証人代行サービスがあり、気軽に利用できます。
届けに署名捺印してくれるような証人を探すのに苦労し、中には身内や知人などに別れたことを知られたくと思うこともあります。東京には証人を代行してくれるサービス業者があり、このサービスを利用すると、誰にも知られずに届けの証人欄において署名捺印して埋められます。
利用の流れとしては、夫婦で届けに必要な証人以外の項目について埋めておき、証人代行サービス業者へ郵送します。業者は証人欄を記入すると、依頼者へ返送する仕組みです。依頼者はすべての記入欄が埋まった書類を役所に提出できます。
このサービスは3営業日ぐらいで手元に郵送されるようになっているので、急いでいても安心して利用することが可能です。このほか、東京などで証人になってくれるような人が見つからない場合や、代行サービスに頼みたくない場合には、弁護士に依頼できます。
既に弁護士に依頼しているなら、その弁護士に証人になってもらうことが可能です。なお、届けが受理されないケースがあるので注意が必要です。夫婦間の同意がないと成立するものではないので、配偶者が勝手に提出しても事前に役所に不受理申出という書類を出しておくと、意志に反した受理はされないようになっています。とくに子どもがいる場合は提出する前に、親権や苗字を決めておかないと離婚が成立しないので注意が必要です。
離婚してもすぐ結婚できないケースがあります
離婚した後にはいくつか注意が必要で、たとえば男女で再婚可能な時期が違います。離婚後は、それぞれ自由に恋愛し再婚できますが、男女で再婚できるようになる時期が違うのです。男性の場合、別れた後すぐに再婚することが可能ですが、女性は離婚した後100日の猶予期間が必要です。
これは一定期間内において生まれた子に関して、前夫の子どもと推定する旨の法律上規定があるからです。元夫の子どもを妊娠していないという確実なケースや、元夫と復縁により再婚する場合のように、再婚禁止期間の例外はあります。
男性は別れた翌日でも再婚できますが、このルールが存在する理由としては、どちらが子の父親なのかわからなくリスクがあるからです。女性だけ再婚禁止期間がある理由は、民法上離婚した後300日以内に生まれた子どもについて前夫の子どもと推定される一方で、婚姻した後200日経過後に生まれた子どもは現夫の子どもと推定されるので、この推定期間の重複を避けるという点にあります。
このような再婚禁止期間があるので、現夫との籍をすぐに入れることは基本的にできません。そのため場合によっては現在の夫の子どもだったとしても、前夫の子どもとして戸籍上処理される仕組みです。現夫の子どもとして戸籍を変更するなら、裁判所に対し嫡出否認の訴えを行うことや、親子関係不存在確認などの訴えを提起しなければいけません。離婚は、場合によってタイミングなども考慮して行う方がよいでしょう。
離婚届けの証人は成人であれば誰でも行うことができ、とくにリスクはありません。身近な人に頼むことが多いですが、東京など地元から離れていて誰かに頼めない場合には、代行業者や弁護士などに依頼することが可能です。届けを書く際にはお互いが納得して合意しておくことが求められます。