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相続した遺産は財産分与の対象にならない!共有財産と特有財産とは

公開日:2022/02/15  

夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に貯めたお金や取得した土地・建物などの、共有財産を分け合う手続き「財産分与」が行われます。この財産分与には、それぞれが親から相続した遺産は含まれていないとされているのですが、なぜなのでしょうか?夫婦が婚姻期間中に形成した財産である共有財産と、それ以外の特有財産について解説します。

相続した遺産は特有財産に分類される

婚姻期間中に夫婦が形成した財産を、共有財産と呼びます。「形成」とは、ひとつのまとまったものを作り上げることなのですが、相続した遺産はそのような形成されたものではない、夫婦の協力とは関係のない財産「特有財産」に分類されるようです。共有財産と特有財産、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

■ 共有財産とは?

共有財産は婚姻期間中に取得した財産で、名義は夫婦のどちらであっても2人が協力して取得した財産とみなされ、離婚の際は財産分与の対象となります。具体的には次のような財産になります。

・現金と預貯金

婚姻期間中に得たものが対象で、独身時代に貯めた預貯金は対象外、親の遺産など相続による預貯金も同じく対象外です。

・有価証券(株式・投資信託など)

こちらも婚姻後に購入したものが対象で、婚姻前に購入したものは対象外です。

・不動産

土地・建物といった不動産も、婚姻中に取得したものなら名義は夫婦のどちらでも共有財産になります。

・生命保険

満期に保険金がもらえる積み立て型の生命保険なら、財産として価値があるので共有財産になります。ただし、独身時代に加入した保険なら、婚姻期間に対応する部分だけが共有財産、その部分の解約払戻金が財産分与の対象となるようです。

・退職金

離婚する際に、すでに支払われている退職金は財産分与の対象、共有財産になります。在職中であり、まだ退職金が支払われていない場合なら、婚姻期間に対応する部分のみが対象となります。

■ 専業主婦でも財産分与を受けることが可能

夫婦が協力して築いた財産を分けるのが財産分与だとしたら、収入がなかった専業主婦の場合なら財産を増やすことに関与していないうえ、財産分与を受けることができないのでは?と思うかもしれません。確かに、妻自身は収入を得ることができなかったはずですが、外で働く夫を支え、家事や育児を担っていたことで財産形成に貢献していたと認められているのです。

財産分与の割合は、専業主婦であっても2分の1、貢献度は50%とされています。ただし、この割合は法律で定められているわけではないので、もし家事や育児を過度に怠っていたなど、妻側に問題がある場合は、貢献度も低いとみなされ財産分与の割合も低くなることがあります。

■ 特有財産とは?

特有財産は、夫婦が協力して形成した財産ではない、独身時代の預貯金や親から援助を受けた住宅購入資金、相続した遺産などが該当するようです。このような財産は、夫婦が協力して取得したものではないため、離婚の際に財産分与の対象にはなりません。また、婚姻関係が解消されていなくても別居して生活していた場合、別居後に取得した財産は特有財産となります。

財産分与が認められる可能性もある

親から相続した遺産は、特有財産なので離婚する際に財産分与されることは基本的にありません。しかし、相続した遺産の価値が配偶者の協力や貢献でアップしたり、価値が下がったりすることなく維持された場合、配偶者の貢献度を考慮し例外的に財産分与の対象となることもあります

■ 現金や預貯金の相続には要注意

特有財産である親から受け継いだ遺産、土地などの不動産なら所有権は登記簿により確認できますが、現金や預貯金の場合は管理方法により特有財産と認められないこともあるので注意が必要です。相続した分の現金や預貯金を、生活費の口座などで管理してしまうと、特有財産として立証することが難しくなり、共有財産とみなされてしまうことがあります。

配偶者が「遺産を財産分与しろ」といってきたら

自分が相続した遺産なのに、離婚する際に配偶者が財産分与しろと迫るケースも少なくないといいます。現金や預貯金などの遺産は、きちんと別口座で管理していれば問題ありませんが、先程も説明したように生活費の口座などで管理した場合、財産分与の対象となる可能性があるようです。

また、土地や建物などの不動産なら、特有財産と認めてもらうために親から相続した遺産だと証明することが必要です。その場合、登記簿を提示し所有権の変遷を明らかにすることで、特有財産であることを証明できるでしょう。

■ 土地は相続、建物は夫婦共有名義の場合は?

土地は親の遺産を相続したもの、でも相続した後に夫婦共有名義で建物を建ててしまった場合はどうすればいいのでしょうか?土地自体は遺産相続で得たものなので、相続した人の特有財産、財産分与の対象外となります。一方で、建物は夫婦が協力して建てたものなので、財産分与の対象になります。

こういったケースでは、離婚する際の財産分与で土地と建物を同時に売却し、売却益を適切な割合で分けるといった方法が考えられるようです。このように権利関係を清算しておかず、建物だけを財産分与の対象にすると、後々トラブルになる恐れがあります。

将来離婚することを想定して、ではありませんが、もし親の土地を相続したらその後に建てる建物の名義には注意しておくことがおすすめです。

 

親から相続した遺産は、夫婦が協力して得た財産ではないため、財産分与の対象になることはありません。しかし、離婚の際に相手が財産分与を主張することもあるようです。原則的に、遺産は財産分与しなくてもよい特有財産ですが、遺産の管理を適切に行っていなかったり、配偶者の貢献度によって認められたりするケースもあるということを覚えておいてください。

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