面会交流権とは?離婚後も子供と会えるの?
夫婦の関係がなくなっても親子関係は変わりません。
でも一方の親は子供と一緒に生活ができなくなり、自由に会うこともできなくなります。
子供と一切会うことができなくなるのではと心配する人もいるかもしれません。
そのための権利のことを調べておきましょう。
法律によって決められている権利
離婚となった際、子供に関しては親権者や監護権者が一緒に暮らすことになりますが、それらになれなかった方の親は子供と一緒に暮らせません。
親としても子供に会いたい気持ちがあるでしょうし、子供が親と会いたいと考えているときもあるでしょう。
一緒に暮らせないけども会える権利として面会交流権が法律によって定められています。
こちらは最終的にいろいろな決定を行うとき、今後どういう形で子供と接するのかを決めることで得られる権利になります。
子供の親であれば誰でも得られる権利ですから、しっかりと権利が得られるように手続きをしなければいけません。
せっかくある権利を知らなかったり、不利な条件で取り決めが行われたりすることがあるかもしれません。
それがないように弁護士などに相談をしながら、取り決めをしていくようにしましょう。
子供の都合を考慮して決める必要がある
子育てをしていくうちに、子供も色々な考えを持つようになります。
その考えを主張できるときもあれば、子供の意見が通らないときもあります。
親が離婚をすることに関しては、子供は何も言えないことが多いでしょう。
してほしくないと伝えてもその通りになることはありません。
そのうち一方に引き取られて、一方の親と住めなくなってしまいます。
親子でありながら、親子の交流ができなくなる状態です。
法律において面会交流権が用意されていて、事前に会う頻度などを決めておきます。
この時に注意したいのが誰を中心にして決めるかです。
大人同士で決めるために親の考えが中心になりそうですが、それだと子供にとっては辛い取り決めになってしまいます。
弁護士も踏まえたうえで、子供が成長するにあたってベストな取り決めをしていく必要があります。
子供が会いたくないというなら無理に会わせるのは良くありません。
一方で親も自分の気持ちを伝えながら決めていく必要があります。
調停や審判に基づいて決められるときがある
離婚自体は届を出せば行えます。
受理されれば法的に婚姻関係が解消され、婚姻関係によって生じていた権利などは消滅します。
自分たちだけで話し合って行う方法は協議による方法になりますが、いろいろな権利に関する取り決めをしておく必要があります。
そして、後で困らないようにするためにも、協議で行うにしても弁護士などの法律の専門家に相談をした方がいい時もあります。
親権の問題はなかなか決まりにくく、協議では解決できないときもあります。
夫婦それぞれの主張と子供の希望などを踏まえ話し合いをするのでしょうが、どうしても決められないときがあります。
その時には夫婦間だけでは決められないので調停を利用します。
協議で行ったとしても、交流に関する部分だけ調停を行うときもあります。
調停が不成立に終わったときには審判によって行うときもあります。
調停は調停委員による提案になりますが、審判になると裁判所からの決定になります。
ただ審判に納得ができないなら裁判をすることも可能です。
裁判となると判決に必ず従わなければならず、不利な決定がされないように準備をしなければいけません。
調停や審判をするにしても有利に進めないといけませんから、弁護士と相談をしながら行うようにすると良いでしょう。
親子の間で会える権利が法律に定められています。
それを事前に決めておけば、それに従って互いに交流をすることができます。
取り決めは子供の気持ちも考慮したものでないといけません。
決められないときは調停や審判になるときもあります。