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離婚協議書の作成にかかる費用は?

公開日:2026/05/15   最終更新日:2026/05/21

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日本では離婚の多くが「協議離婚」によって成立しています。夫婦の話し合いだけで離婚できる手軽さがある一方で、後からトラブルになるケースも少なくありません。そこで重要になるのが「離婚協議書」です。本記事では、離婚協議書を作成する必要性や、公正証書にするメリット、作成にかかる費用の相場についてくわしく解説します。

離婚協議書はなぜ必要?作成しておくべき理由

日本では、夫婦の合意だけで成立する「協議離婚」が離婚全体の約9割を占めています。協議離婚は、離婚届に夫婦双方が署名押印して提出するだけで成立するため、裁判所を通す必要がありません。そのため、短期間で離婚できるというメリットがあります。

しかし、かんたんに離婚できる反面、離婚後の生活に関する重要事項を十分に決めないまま離婚してしまうケースも多くあります。とくに問題になりやすいのが、財産分与や慰謝料、養育費、面会交流などです。

夫婦である間は、生活費や住居費を共有し、家や車などの財産を共同で利用していたとしても、離婚すれば法律上は他人になります。離婚後に「そんな約束はしていない」と言われてしまうと、口約束だけでは証明が難しく、支払いを求めることが困難になる場合があります。

そこで必要になるのが離婚協議書です。離婚協議書とは、離婚時の取り決め内容を文書化した契約書のことをいいます。養育費の金額や支払期間、財産分与の内容、慰謝料の有無などを明確に記載しておけば、後のトラブル防止につながります。とくに子どもがいる場合には、養育費について具体的に決めておくことが非常に重要です。

養育費は長期間にわたって支払われるケースが多いため、離婚時にきちんと取り決めをしておかないと、途中で支払いが止まってしまう可能性があります。

離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚協議書は、単に書面として作成するだけではなく、「公正証書」にしておく方法があります。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことです。ここでは離婚協議書を公正証書にするメリットをご紹介します。

差し押さえができる

通常の契約書の場合、相手が約束どおりに養育費や慰謝料を支払わなかったとしても、すぐに強制執行はできません。まず裁判を起こし、勝訴判決を得る必要があります。

しかし、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、裁判を経ずに給与や預金を差し押さえることが可能になります。とくに養育費の支払い確保において、公正証書は大きな意味をもちます。

養育費は子どもの生活や教育に直結する重要なお金ですが、実際には途中で支払いが止まるケースも少なくありません。公正証書があれば、万が一支払いが滞った場合でも迅速に対応できます。

内容の信頼性・証明力が高い

公正証書は公証人が内容を確認して作成するため、内容の信頼性や証明力が高い点も特徴です。後になって「署名していない」「内容を知らなかった」といった争いが起こりにくくなります。

専門家に依頼すればトラブルに備えられる

公正証書は、公証役場へ行けばすぐに作成できるわけではなく、公証人との打ち合わせや必要書類の提出を行わなければなりません。公証役場は平日昼間しか開いていないため、仕事や育児で忙しい人にとって負担になることもあります。

そのため、行政書士などの専門家に依頼して原案を作成してもらうケースも多く見られます。専門家に依頼すれば、夫婦の事情に応じた内容を盛り込めるだけではなく、将来想定されるトラブルも踏まえた契約内容にできるというメリットがあります。

離婚協議書の作成費用と公正証書の手数料相場

離婚協議書は、自分たちだけで作成することも可能です。インターネット上には書式例も多く公開されており、それを参考に夫婦双方が署名押印すれば、基本的には費用をかけずに作成できます。離婚協議書そのものには収入印紙も不要です。

ただし、一般的な書式をそのまま利用しただけでは、個別事情に十分対応できないことがあります。たとえば、住宅ローン付き不動産の扱いや、複数の子どもの養育費、面会交流の細かなルールなど、夫婦ごとに事情は異なります。

必要事項が漏れていると、後にトラブルへ発展する可能性があります。そのため、離婚協議書の作成を専門家に依頼する人も少なくありません。行政書士などに依頼する場合の費用相場は、おおよそ5万〜10万円程度です。内容が複雑な場合や、公証役場への同行、代理出頭などを依頼する場合には、別途日当や追加費用が発生することがあります。

さらに、公正証書にする場合には、公証役場へ支払う「公証人手数料」も必要です。手数料は、取り決める金額に応じて決まります。たとえば、目的の価額が100万円までなら5,000円、200万円までなら7,000円、500万円までなら1万1,000円、1,000万円までなら1万7,000円というように段階的に定められています。

なお、養育費については、支払期間が10年を超える場合でも「10年分」で計算される仕組みです。また、養育費・慰謝料・財産分与などを合算するのではなく、それぞれ別個に手数料を計算して合計します。たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。

・8歳の子どもに対し月5万円の養育費を20歳まで支払う
・慰謝料200万円
・財産分与500万円

この場合、

養育費:5万円×12か月×10年=600万円 → 手数料1万7,000円
慰謝料200万円 → 手数料7,000円
財産分与500万円 → 手数料1万1,000円

となり、公正証書全体の手数料は合計3万5,000円程度になります。これに加えて、謄本代や送達費用など数千円程度が必要になります。将来的な養育費未払いのリスクや、金銭トラブルを防ぐことを考えると、公正証書作成にかかる費用は決して高すぎるものではありません。

とくに子どもがいる夫婦の場合には、離婚後の生活を安定させるためにも、公正証書化を前向きに検討する価値があるでしょう。

まとめ

協議離婚は手軽に成立する反面、財産分与や養育費などを十分に決めないまま離婚してしまうケースも少なくありません。離婚後のトラブルを防ぐためには、取り決め内容を「離婚協議書」として書面化し、できれば公正証書にしておくことが重要です。離婚協議書の作成費用は、自分たちで作ればほぼ無料ですが、専門家へ依頼する場合は5万〜10万円程度、公正証書作成には別途公証人手数料が必要になります。将来の安心を確保するためにも、離婚時には内容を明確に整理し、適切な形で残しておきましょう。

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はじめまして。昨年離婚したばかりの30代サラリーマンです。離婚するときは離婚届に判を押して提出するだけかと思っていたのですが、そうはいきませんでした。弁護士はそれぞれ得意な分野があります。僕が離婚するときに調べたことをみなさんにも共有したいと思いサイトを立ち上げました。当サイトでは、東京の離婚相談を得意とする弁護士に関するさまざまな情報をユーザー様に紹介します。独自に調査した情報をもとに作成していますので、比較・検討の材料にぜひご活用ください。