離婚後の子供の相続権はどうなるの?
婚姻関係を解消すれば、夫婦間の権利はほぼなくなると言っていいでしょう。しかし親子関係はそのままになります。
妻が子供を引き取ったとしても元夫と子供とは親子関係が残ります。財産関係がどうなるのか気になるかもしれません。
親子の関係は変わらないので権利もそのまま
人が亡くなったとき、その人の親族などが資産を引き継ぐ仕組みがあります。
家族間、親族間でももめるとも言われているので、先のことと言わず早めに対策をした方がいいかもしれません。
夫婦関係にある時は配偶者は最も受ける権利が多くなり、さらに税金に関しても優遇される仕組みがあるので、相手が多くの資産を残したとしてもそれを引き継いで生活できる可能性があります。
しかし離婚をすれば一切受ける権利はなくなります。
50年連れ添ってその後に分かれたとしても、財産分与などの手続きをしておかないと亡くなったときには一切受けられません。
では子供の相続権はどうなるのかです。
戸籍を見るとわかりますが、一応夫の戸籍から妻は抜けます。
しかし親権者が妻になったとしても子供の戸籍は夫の戸籍のままのことがあり、また子供の戸籍を夫から妻側に移動させたとしても、夫と子供の親子関係がなくなるわけではありません。
夫が亡くなったとき、元配偶者は全く資産を引き継ぐ権利はありませんが、子供に関しては通常通りに受ける権利を有しています。
これは夫が再婚をして別の家庭を持った時も同様になります。
元の夫婦で2人の子供がいて夫が再婚をして3人の子供がいるとき、夫が亡くなったときには子供は5人いるとして分割の手続きがされます。
前の配偶者の子供だからと言って受ける権利がなくなったり、今の配偶者との子供より少なくなるなどはありませんのでもちろん話し合いは必要になるでしょう。
再婚をしたときには養子縁組などが必要
結婚をするときは一生に一度のことと考えて盛大に結婚式などを行い、夫婦仲良く暮らし子供と一緒に家庭を築いていきます。
しかし夫婦間にはいろいろな問題が出てくることがあります。
どこの家庭でもあるのでしょうが、問題が出れば話し合いをしながら解決をしていきます。
解決ができるうちはいいですが、とうとう解決できない状態になれば婚姻関係の解消を考えるようになります。
子供がいる時には子供のことも考えながら決断していく必要があるでしょう。
何とか離婚の手続きも終わり、妻が子供を引き取ったとして、その後にいい相手が見つかって再婚することになりました。
子供との相性も良く、再婚相手も自分のことものように育ててくれています。
この時に子供の相続権はどうなるのか考えておく必要があり、まず前夫と妻に関しては子供から見ると実の親子関係です。
戸籍は分かれていたとしても将来的には資産を引き継ぐ権利があります。
問題は再婚相手と子供との関係になります。
再婚をすると自動的に再婚相手の子になると考えるかもしれませんが、手続きをしなければ赤の他人に近い状態になります。
その場合はもし再婚相手が亡くなったとしても、自分自身は資産が引き継げますが、子供は引き継ぐことができません。
再婚相手に子供を養子縁組してもらうように話をしておくと良いかもしれません。
養子縁組をすれば資産を受ける権利に関しては実の子と同等になるので、問題なく引き継ぐことができます。
子供との交流をそれなりにさせておいた方がいい
結婚をして夫婦生活を送っていれば、毎日のように顔を合わせ色々な話をするでしょう。
しかし互いにコミュニケーションが少なくなったりすると話をしなくなるようになるかもしれません。
家庭内別居状態で、そしてその関係は修復されないまま離婚の話が出てくるときがあります。
子供がいる時は子供のことも考えて決断をしなければいけませんが、互いの人生も考えないといけません。
それぞれの人生のためにと結局別れる判断をするときがあります。
その時子供の相続権はどうなるのかですが、親子関係は変わりないので将来的にそれぞれが亡くなったときに子供としての受ける権利を持っています。
法律上は権利があると言っても、実質的にきちんと手続きが行われるかどうかが気になるかもしれません。
元の夫婦に関してその後どう付き合うかはそれぞれで異なるでしょうが、裁判などを通じて別れたとしたらなかなか会うのは難しくなるかもしれません。
できれば子供にも会ってほしくないと考えた時、そのために会うのを制限するときもあります。
その時はいいですが、将来的に元夫が亡くなったときにその情報がきちんと得られるかどうかです。
得られなければ子供が受けられる権利がうまく主張できなくなる可能性があります。
妻としてはあまり元夫と関わりたくない気持ちはあるかもしれませんが、子供に関してはそれなりに夫との交流をさせておいた方がいいかもしれません。
子供のことを考えた行動を取る必要があります。
親子関係は変わらないので、元夫が亡くなれば子供は財産を引き継ぐ権利があります。
元夫と子との交流はそれなりに残した方がいいでしょう。
妻が再婚をしたときは再婚相手と子供とは親子関係はなく、養子縁組などをしないと財産は引き継げません。