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離婚協議書と離婚公正証書は何が違う?離婚協議書は公正証書になる?

公開日:2023/03/15  


離婚の手続きを行う場合は初めて行う手続きがたくさんあり、手間取ることがあります。ストレスを感じる離婚の手続きはなるべくスムーズに終わらせたいものです。離婚する際には養育費や財産分与、子どもとの面会などの取り決めをすることになるでしょう。今回は離婚の際に作る書類、離婚協議書と離婚公正証書の違いなどについて解説します。

離婚協議書とは

離婚協議書とはどんなものなのか、詳しく説明します。

離婚協議書って何?

離婚協議書は、離婚届を提出する前に話し合った内容などを書面にしたもののことです。書面の名称は離婚協議書だけではなく、離婚にともなう契約書、協議離婚合意書といったように名称は決まっておらず、さまざまな名称で呼ばれます。内容としては、子どもの親権や養育委の取り決め、子どもとの面会のルール、財産分与などについて明記することが多くなっています。

どんなときに活用できるのか?

離婚する場合、口約束のみで養育費を決める場合もあります。口約束でも法律上は有効になりますが、もし相手が養育費を払わず、養育費について約束していないと主張する場合、養育費を確保するために裁判をする必要が出てきます。離婚協議書が書面で残っていれば訴訟を起こす際の証拠として使えるので、離婚する際は書面を残しておくことが大切です。

離婚公正証書とは

次に、離婚公正証書とはどんなものなのか、詳しく説明します。

公正証書って何?

公正証書とは、公正役場に提出する書類で、お金の支払いや契約が絡む際などに作成されます。遺言書、お金の貸し借り、養育費の絡む離婚などで公正証書が作成されます。公正証書は法律の専門家である公証人が内容をチェックし、法律上問題ないか判断してくれるので、証書の中身は信頼できる内容とされます。また公正役場で証書を提出する際、本人確認がしっかりなされるので、後から証書を出した出していないの水掛け論になることを防ぐことができます。

また、証書の原本は公正役場に保管されるため、一方が証書を紛失したから内容を守らなくてよいと突っぱねることもできません。離婚公正証書は、養育費の支払い条件、財産分与、慰謝料などについて記載します。強制執行認諾文言を証書に明記することで、支払いが滞った場合は強制執行を行い、お金を回収できるといった効力を持っています。

どんな時に活用できるのか?

日本では養育費の支払いが滞りがちです。養育費をもらう側も、離婚した相手ともうあまり関わりたくないから強制しないといった場合が多く、きちんと支払われなくても諦めてしまうケースが多くなっています。離婚公正証書に養育費について記載し、強制執行認諾文言を明記することで強制執行を行うことができます。調停や審判などの家庭裁判所での手続きをすることなく強制執行の手続きを行うことで、早く養育費の回収ができます。

離婚協議書は公正証書にできる

離婚協議書は公正証書にできます。ここからはそれに関して気をつけるポイントについて解説します。

離婚協議書を公正証書にすることは可能

とりあえず協議書を作っておいて、後から公正証書にしたいといった場合がありますが、公正証書を作ることは可能です。しかし、公正証書は法律的に無効だったり不明確な部分があったりすると、そのまま協議書を公正証書として提出することは難しい場合もあります。

内容に不備があると時間がかかる場合も

協議書を公正証書にするとなると、内容の確認、不備があれば変更などが必要になるので、再度話し合いの場を設ける必要が出てきます。離婚についての話し合いを2回行わなければならないので双方にストレスがかかります。一度話し合った内容を変更しなければいけなくなるとスムーズに話し合いが進まない可能性も考えられます。

そのため離婚する場合は、最初から公正証書を作成する方が効率がよいでしょう。公正証書を提出するか迷っている場合は、離婚協議書を公正証書としても提出できる体裁で作成しておくと後が楽になります。

弁護士や行政書士などのサポートがあると安心

当事者2人で協議書や証書を作成することもできますが、間に弁護士や行政書士を介して書類作成をしたほうがスムーズです。離婚に関する話し合いは当事者のみで行うと、片方に不利益な内容になってしまう場合があります。書類の内容が公平か、法律的に無効なものはないかなども確認してもらえるので、弁護士などに相談しながら離婚協議、書類作成を進めるのが賢明です。

作成は離婚後でも可能

離婚協議書、公正証書ともに離婚後でも作成は可能です。ただし、離婚後に話し合いをすると、離婚前より内容の合意が難しくなるとされます。可能であれば、離婚前に書類を作成しておくのがよいでしょう。

まとめ

離婚するとなると、さまざまな手続きに追われることになります。住環境や仕事を変えなければいけない場合もあり、ストレスはなるべく少なくしておきたいところです。離婚についてのルールは、口約束ではなく書類で残してくことで、後に何かトラブルが起こった時に役立ちます。離婚協議書、公正証書がありますが、離婚協議をして書類を作成するのであれば、最初から公正証書として提出できる内容にしておくと、離婚協議書を公正証書として提出したいとなった場合にスムーズなのでストレスが少なくすむでしょう。また、弁護士ついてもらうことで、離婚教護を円滑に進めることができるでしょう。

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はじめまして。昨年離婚したばかりの30代サラリーマンです。離婚するときは離婚届に判を押して提出するだけかと思っていたのですが、そうはいきませんでした。弁護士はそれぞれ得意な分野があります。僕が離婚するときに調べたことをみなさんにも共有したいと思いサイトを立ち上げました。当サイトでは、東京の離婚相談を得意とする弁護士に関するさまざまな情報をユーザー様に紹介します。独自に調査した情報をもとに作成していますので、比較・検討の材料にぜひご活用ください。