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離婚調停や裁判にはどのくらいの期間がかかる?

公開日:2019/11/01  最終更新日:2019/10/24


離婚する場合、お互いが問題なく円満に手続きが進めば特に弁護士を利用する必要はありません。ところが、離婚をする場合には何らかの問題が生じる可能性があります。一つが財産の問題です。そしてもう一つは子供の問題が考えられるでしょう。これを避けるためには、弁護士を利用して離婚調停をおこなうか裁判をおこなうことが必要になります。

調停の場合にかかる時間はどれぐらいになるか

離婚調停をする場合には、まずそもそも弁護士に依頼することからスタートします。法律上は、法律事務所などを利用しなくても調停をすることができなくはありません。しかしながら、素人同士が話し合ったとしても結論を出すのは難しいでしょう。

そこで、法律事務所に間に入ってもらい、話し合いをする場を設けるわけです。ただ、一回で話し合いが終わることはあまりありません。では一体どれぐらいの話し合いをおこなったらよいかといえば、平均的な話しで言えば3回ほど話し合うことが重要になります。これにより、おおむね結論が出る可能性が高いです。

順番的には、まず弁護士に依頼をして、契約をするまでに1週間ぐらいかかることがあります。法律事務所に相談もしに行き契約をするまでの期間が 1週間程度と考えておきましょう。

そこから本格的に調停に動き出すためには、準備期間が必要です。準備期間はおおむね2週間ぐらいと考えておきましょう。それから、指定された日時に行くことになりますが契約してから1か月程度で最初の調停をスタートさせることができます。

ただし、相手側の都合によって異なりますので、それにより時間がかかってしまうことがあるでしょう。離婚調停自体は、一回につきおよそ1か月ほどの時間がかかります。ほかの人が調停していることもありますので、予約が取れるとしてもせいぜい1か月に一度程度になるわけです。

その後、3回ほどおこなおうとすれば、それだけで3カ月かそれ以上の時間がかかってしまうことが想定できます。しかも、夏休み期間中などは裁判所がやっていないこともありますので、時期によってはもう少し時間がかかると考えておいたほうがよいでしょう。そうすると、契約をしてから4カ月から5カ月ぐらいの時間はかかると考えておくのがよいです。

なぜそれほどまでに時間がかかるのか

せっかく調停をするならば、一回で終わらしたいと考える人も少なくありません。やはり、時間が延びれば延びるほど弁護士にかかる費用も高くなるからです。そして何より、時間がかかれば精神的な負担も大きくなってしまう可能性が高いです。

では、時間がかかる理由を見ていくと調停で決めることの一つは子供がいる場合は親権と養育費の問題があります。それに合わせて、面会交流の日時や決まりごとなどを決めなければいけません。この三つを決めるだけで1時間程度では済まないでしょう。

もちろん、双方である程度話し合いができていれば一回で決まることもあり得ますが、たいていの場合離婚している状態だとそう簡単に話し合いはできないものです。そうすると、2回ぐらいの時間を要するのが基本になります。後は、財産分与の問題が考えられます。お金に関する問題になりますので、双方が意見を主張し合う可能性も否定できません。

さらに、慰謝料に関しても時間がかかるといえるでしょう。慰謝料は、不倫をした場合などに問題になります。慰謝料は養育費などと異なり、200万円から300万円程度のお金の支払いが予想されます。そうすると、支払う側にも抵抗が見られる可能性があります。結果的に、その分だけ時間がかかってしまうと考えておきましょう。

ちなみに、お金関係に関しては、事前に預金通帳や所得証明書なども準備しておかなければいけません。精神的に滅入っているならばなおさらです。また、働きながら準備をするのはなかなか大変なことですが、それらの精神的な問題があることも時間のかかる理由の一つになります。

裁判をする場合の期間はどれぐらいになるか

裁判をする場合には、それなりの時間がかかると考えておきましょう。そもそも、調停との違いですが基本的に時間をかけないために調停からスタートするものです。しかしながら、場合によってはそれだけで解決できないことがあります。一方が譲らない場合やお互いが譲らない場合などは、話し合いだけで決定するのは難しいでしょう。

そこで、調停だけで決定できないときに裁判がスタートします。裁判も、一回で終わることは少なく、3回ぐらいはおこないます。そうすると、やはり3カ月からそれ以上の時間がかかってしまうことが予想されます。結果的に、調停を含めて半年以上の時間がかかることを想定しておきましょう。

 

離婚が決まった場合、お互い話し合うことで決着ができなければ間に弁護士などを入れて離婚調停をおこなうのが基本になります。調停をする場合は、慰謝料の問題や子供がいる場合は親権の問題などを話し合わなければいけません。これをおこなう場合には、一回当たり1カ月ぐらいの時間がかかります。

1か月後でないとなかなか予約が取れないからです。平均で3回おこなうことが多くなりますが、それでも調停だけで3カ月かかるでしょう。もしそれで決定できない場合は、裁判をすることになります。調停のときと同じく3カ月かそれ以上かかることが多いです。

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