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離婚後の扶養義務はどうなるの?

公開日:2020/03/15   最終更新日:2022/01/27

夫婦間にお子さんがいない場合で、なおかつお互い仕事に就いていて生活をしてくのに十分な収入があるならば、離婚後の金銭面に関しては特に揉めることはないでしょう。しかし特にお子さんがいた場合は扶養義務などについてしっかりと話し合っておかなければいけません。
 

 

扶養義務についてまずは知っておこう

「扶養義務」の言葉の一部分である「扶養」とは、自分だけの財産や能力だけでは生活していくことができない人に対して援助することを言います。例えば中学生以下のお子さんの場合は仕事をすることができないので生活をしていくためのお金を自分で稼ぐことはできませんし、生活するだけの財産を持っている人もほぼいないでしょう。したがってこの年代のお子さんに対しては必ず生活していくための補助をする義務が発生します。

また、結婚を機に勤めていた会社を辞めた側に対しても仕事をしている側は義務が発生することになります。この義務はあくまでもそれがないと生活が困窮するとみなされる相手に対して与えられる権利ですから、たとえ夫婦が離婚したとしても失われることはありません。そのためこの権利を勝手に放棄したり、第三者に引き渡したりするようなことも認められていないのです。

離婚によって離れた扶養権利者に対して、扶養をする義務がある扶養義務者が支払うお金のことを「扶養料」と言います。そして離婚を機に離れた夫婦で 親権を持っていない側が、子供に対して支払うお金には「養育費」もあります。この2つは一見すると同じようなお金に見えますが、両者の性質は大きく異なっています。

「扶養料」というのはこのお金を受け取る権利を持っている人が生活していくために必要とみなされるため、支払われるお金のことです。一方「養育費」というのは、「養育」という言葉が示す通り学校の授業料や塾の受講料など、お子さんが教育を受けるために必要となるお金のことを指しています。

さまざまなケースで義務が発生するかを考えてみる

夫婦が離婚したときの状況というのはさまざまなものがあります。いくつかのケースを取り上げて、義務が発生するかどうかを確認していきましょう。

まず、何らかの理由で婚姻を結んでいない男女間の間に子供ができてしまった場合を考えてみましょう。この場合は母親と子供の関係については母親のおなかから赤ちゃんが生まれている時点で母子関係が成立します。そのため母親には子供を育てる義務が発生するのです。ところが父親となる人物に関しては、相手が認めない限り父親と子供の関係は成立しません。父親と子供の関係が成立すれば義務が発生するのでお金を支払わなければいけませんが、成立しなければ法律上はその子供と父親とされる男性は赤の他人なのでお金を支払う義務は生じないということになります。

また離婚した夫婦に子供がいて、妻側が別の男性と再婚した場合はどうなるかというと、たとえ母親が別の男性と結婚したとしても、その前に生まれたお子さんの父親は前の夫であることに変わりはありません。そのためその子供を育てるのは前の夫の義務ということになります。つまり妻側が再婚したとしてもお金は引き続き子供が成人するまで払い続けなければいけないということです。

子供が成人していて大学に通っている場合は

扶養義務というのはあくまでも成人していない子供に対して当てはまるものとなりますが、成人していても大学に通っている場合、その子供は自分で生活していくだけのお金を得ているとはみなされません。この場合、扶養料はどのようになるのでしょうか。

成人しているということは「未成熟子」の対象からは外れるため、一見すると義務がないようにも思えます。ところが、大学に通っているのであれば当然十分な収入を得ることができるほど働くことは難しいです。家庭環境などを考慮し、お子さんの大学進学が妥当なものだと判断されれば大学に通っているお子さんは「未成熟子」と同じ扱いになります。つまりこの子供に対しても義務が発生することになり、毎月お金を支払う必要があるのです。

しかし、大学に通っている大学生も人それぞれ違いがあり、実家に通っていて勉強ばかりしており、生活面でのお金は全て親に頼り切っているという学生もいれば、自らの意志で大学に通うことを決めたことから親元を離れ、学費だけではなく生活費も自分で支払っているという学生もいます。そのため大学生の場合は安易に全員が「未成熟子」のカテゴリーに含まれるとは考えないほうが良いでしょう。最終的には夫婦間の話し合いによって義務があるかどうかは判断されることになります。

 

離婚をする際に最も揉めることとなるのが金銭面です。しかし親権を得た側にとっては子供が不自由なく生活していけるようにするために、扶養料は相手から必ず支払ってもらうように取り決めをしておきたいところです。しかし中には離れてしまった子供のことを一切考えずに実質的に義務を放棄しようとする人がいるのも事実です。

もし相手と揉めてしまった場合は、弁護士など専門家に援助してもらいましょう。弁護士事務所は東京など都市部に限らず全国にあります。何度も通う手間も考えると最寄りの弁護士事務所にしておいたほうが良いでしょう。

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