
時効がある?離婚してしばらく経っても不倫の慰謝料請求はできるの?

じつは不倫慰謝料には法律上の時効があり、一定期間を過ぎると請求できなくなる可能性があります。ただし、離婚後でも請求できるケースや、時効を止められるケースも存在します。本記事では、不倫慰謝料の時効の考え方や起算点、時効を止める方法について分かりやすく解説します。
不倫慰謝料には「3年」と「20年」の時効がある
不倫による慰謝料請求権には時効があり、民法では「3年」と「20年」という2種類の期間が定められています。どちらか早いほうが到来すると、原則として慰謝料を請求できなくなります。
まず3年の時効は、「不倫の事実」と「不倫相手」を知った時点から進行します。たとえば、配偶者が不倫していることは知っていても、相手の氏名や住所が分からない場合には、不倫相手への時効は進行しない可能性があります。
一方、配偶者への請求については、不倫の事実を知った時点から時効が進みます。また、不倫が原因で離婚した場合には、「離婚慰謝料」を請求できるケースがあります。この場合の時効は、離婚成立から3年です。不倫発覚から長期間が経過していても、離婚後3年以内であれば配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚慰謝料は原則として配偶者に対する請求であり、不倫相手に対しては認められないのが一般的です。これに対して20年の時効は、「不倫行為があった時」から進行する長期の時効です。たとえ被害者が不倫に気付いていなかったとしても、最後の不貞行為から20年が経過すると、慰謝料請求は難しくなります。
時効が近い場合でも請求権を守る方法はある
不倫慰謝料の時効が迫っている場合でも、法律上の手続きを行うことで時効の完成を猶予したり、更新したりできる場合があります。もっとも利用される方法が、内容証明郵便による催告です。
配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求書を送付すると、時効の完成が6か月間猶予されます。この期間中に示談交渉や訴訟準備を進めることが可能です。
ただし、催告による時効の猶予は1回限りであり、繰り返し内容証明を送っても再度時効を止めることはできません。また、裁判所へ調停や訴訟を申し立てた場合も、手続きが続いている間は時効の完成が猶予されます。
さらに、判決や和解によって権利が確定すると、時効は更新され、新たに期間が進行します。そのほか、不倫相手や配偶者が「慰謝料を支払う」と認めた場合にも、時効は更新されます。
たとえば、「支払いを待ってほしい」と発言した場合や、一部だけでも支払いを行った場合には、債務を承認したと判断される可能性があります。なお、強制執行や仮差押えなどの法的手続きによっても、時効の完成を止められるケースがあります。
とくに相手が財産を隠すおそれがある場合には、早めの対応が重要です。
離婚後でも慰謝料請求できるケースと注意点
「すでに離婚しているから請求できない」と思われがちですが、離婚後でも慰謝料請求が認められるケースはあります。
離婚後も請求は可能!過去の不倫も対象になる
代表的なのが、不倫が原因で離婚にいたったケースです。この場合は、離婚成立日から3年間は離婚慰謝料を請求できる可能性があります。たとえば、不倫発覚後はいったん関係修復を試みたものの、後に離婚を決断した場合などが該当します。
また、過去の不倫であっても、最近になって初めて事実を知った場合には、そこから3年以内であれば請求可能な場合があります。不倫の疑いをもっていただけでは時効は進行せず、証拠や自白によって不倫を認識した時点が基準となるためです。
慰謝料請求時の注意点
ただし、時間が経つほど証拠収集が難しくなる点には注意が必要です。たとえば宿泊施設への出入り写真、LINEやメールのやり取り、探偵の調査報告書など、不貞行為を客観的に示す証拠が重要になります。
また、不倫慰謝料の相場は、離婚しない場合で数十万〜150万円程度、離婚に至った場合は150万〜300万円程度が一般的です。不倫期間の長さや回数、婚姻期間、子どもの有無などによって金額は変動します。
時効が迫っているケースでは、起算点の判断や時効更新の可否が争点になることも少なくありません。自己判断で対応すると請求権を失うおそれもあるため、早い段階で弁護士へ相談することが大切です。そして、不倫慰謝料の時効でもうひとつ注意したいのが「3年」と「20年」で起算点が異なる点です。
3年の時効は、不倫の事実や不倫相手を知った時点から進行しますが、20年の時効は実際に不貞行為が行われた時点から進行します。そのため、「最近知ったから請求できる」と思っていても、最後の不貞行為から20年以上経過している場合には請求が認められない可能性があります。
また、配偶者に対する請求は婚姻中には時効が完成しないという特則もあり、不倫相手への請求とは扱いが異なる点にも注意が必要です。
まとめ
不倫慰謝料には「不倫と相手を知ってから3年」と「不倫行為から20年」という2つの時効があります。ただし、離婚後でも請求できるケースや、内容証明郵便・訴訟などによって時効を止められるケースもあります。とくに時効が迫っている場合は、迅速な対応が重要です。不倫の証拠を確保し、起算点や請求方法を正確に判断するためにも、早めに弁護士へ相談しながら進めることをおすすめします。










